離婚法律相談データバンク 口論等に関する離婚問題「口論等」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 口論等に関する離婚問題の判例

口論等」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

口論等」関する判例の原文を掲載:均17,18万円程度に減少している。また・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:均17,18万円程度に減少している。また・・・

原文 様な人間関係の中で養育されることが,より一層,子供達の幸福に資するというべきである。よって,万が一,原告と被告が離婚するとしても,子供達の親権者は被告と定めるべきである。
 (3)養育費について
    養育費については,以下のように考えるべきである。被告は,その両親の所有する不動産の管理を行っているが,昨今の不況から賃料は値下がりしており,その業務から得る管理手数料は,現在,月平均17,18万円程度に減少している。また,被告は大人のための絵画教室を月2回営み,弟子は20人以上いるが,毎回,平均6,7人程度の出席であり,授業料は出席したときのみ1回1700円に設定していることから,教室から得る収入は月2万円程度である。そして,被告は画業に勤しんでいるが,絵が売れないこともあり,将来に渉って確実性のある収入とは到底言えない。とすれば,被告の定期的な収入は,月20万円程度である。そして,原告も働いており,その収入の詳細は不明であるが,少なくとも平成8年当時はダンス教室からの収入が約20万円であったことを鑑みれば,現在も少なくとも同程度の収入があると推測される。
    これに基づき,「簡易迅速な養育費等の算定を目指して一養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」(東京・大阪養育費等研究会)判例タイムズ1111号(2003年4月285頁以下)の(3段階の計算式)に従って計算したところ,
   ① 10万8000円(基礎収入)=20万円(総収入)×0.54
   ② 5万6571円(子の生活費)=10万8000円(義務者の基礎収入)×55+55(子の指数+子の指数)/100+55+55(義務者の指数+子の指数)
   ③ 2万8285円(義務者の養育費分担分)=5万6571円(子の生活費)×10万8000円(義務者の基礎収入)/10万8000円(権利者の基礎収入)+10万8000円(義務者の基礎収入)
   となる。
    とすれば,原告及び被告の生活状況に照らせば,子供達の養育費として,それぞれ1か月6万円(合計12万円)は被告に対して過大な負担を要求する主張である。よって,万が一,原告と被告が離婚するとしても,多くともそれぞれ1か月1万5000円(合計3万円)が適正な養育費というべきである。
 (4)慰謝料について
    原告の主張は否認する。
    平成11年1月23日に被告が原告を殴ってしまったとしても,原告が殴りかかってきたことから,驚きのあまり殴り返したに過ぎず,突発的な事故というべきであり,その後,再び原告が被告と同居するようになったことに鑑みれば,既に慰謝されているというべきである。   さらに詳しくみる:また,原告は,被告の発言の一部を取り出し・・・