「拠点」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「拠点」関する判例の原文を掲載:定められるべきである。 被告は,・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:定められるべきである。 被告は,・・・
| 原文 | の為に,誠実に力を尽くして生活を支えてきているものである。 (2)親権者の指定 子供達の親権者は,被告と定められるべきである。 被告は,働いている原告のために,乳児の頃から子供達の面倒を見てきている。また,被告の職業は画家であって,比較的自由に時間の都合をつけることが可能であるから,密接に子供達に対処することができる。そして,被告の両親は健在であり,妹も近辺に住んでいるのであるから,いつでも子育ての助けを得ることができる。さらに,被告の自宅近辺は豊かな自然環境に恵まれ,親戚が近所に多く住むなど暖かい人間関係が残されている。とすれば,被告の密接な監護のもと,豊かな自然と多様な人間関係の中で養育されることが,より一層,子供達の幸福に資するというべきである。よって,万が一,原告と被告が離婚するとしても,子供達の親権者は被告と定めるべきである。 (3)養育費について 養育費については,以下のように考えるべきである。被告は,その両親の所有する不動産の管理を行っているが,昨今の不況から賃料は値下がりしており,その業務から得る管理手数料は,現在,月平均17,18万円程度に減少している。また,被告は大人のための絵画教室を月2回営み,弟子は20人以上いるが,毎回,平均6,7人程度の出席であり,授業料は出席したときのみ1回1700円に設定していることから,教室から得る収入は月2万円程度である。そして さらに詳しくみる:,被告は画業に勤しんでいるが,絵が売れな・・・ |
|---|
