離婚法律相談データバンク 自ら作成に関する離婚問題「自ら作成」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 自ら作成に関する離婚問題の判例

自ら作成」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

自ら作成」関する判例の原文を掲載:,精神的な虐待を受け続けてきたのであり,・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:,精神的な虐待を受け続けてきたのであり,・・・

原文 暴行など,多々,被告から暴行行為を受けると共に,婚姻期間中,精神的な虐待を受け続けてきたのであり,これら被告の不法行為に対する慰謝料として金200万円の支払を求めるものである。
 2 被告の主張
 (1)離婚理由
   ア 原告と被告との間の婚姻関係は破綻していない。
   (ア)婚姻から平成11年1月24日まで
      平成7年12月28日,原告と被告は婚姻し,当時既に被告は山梨に自己のアトリエを構えていたことや,原告自身も畑を手伝ってみたいなどと言っていたことから,被告の現住所において結婚生活をはじめた。原告と被告は毎日基礎体温を測るなどして2人の間に子供が誕生することを心待ちにし,平成8年4月に原告が妊娠してからは,被告は,双子を妊娠中の原告の体調を気遣い,食器洗い,ゴミだし,掃除,食事の支度,買い物など家事全般を献身的に助け,また,原告の体調が安定期に入ると気晴らしをさせるために同年10月,11月には原告を伊豆に旅行に連れて行くなどして,家庭に協力的に生活していた。そして,平成8年○○月○○日に,A及びBが誕生すると,原告は非常に喜び「パパそっくり」などと手紙で友人などに知らせるなどしていた。
      A及び次女の誕生後は,被告はミルクの調合,授乳,授乳後のげっぷ,寝かしつけ,オムツ換え,着替え,入浴などを行うなど,積極的に子育てに協力し,子供達が起きたらすぐに世話ができるよう,寝ている子供達の傍らにマイクロフォンを置いて,絵画の制作を行うなど並々ならぬ努力をしていた。このような被告の努力があったからこそ,双子の0歳児の母である原告が,わず   さらに詳しくみる:か出産から4ヶ月で仕事に復帰できたもので・・・

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