離婚法律相談データバンク 肋骨を骨折に関する離婚問題「肋骨を骨折」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 肋骨を骨折に関する離婚問題の判例

肋骨を骨折」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

肋骨を骨折」関する判例の原文を掲載:インストラクター)に復帰できるなどしたが・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:インストラクター)に復帰できるなどしたが・・・

原文 に,伊豆方面に旅行に行った。
 (6)被告は,子供達が生まれた後の生活上の家事等については,ある程度行っており,そのおかげで原告も出産後4か月で仕事(ジャズダンス等のインストラクター)に復帰できるなどしたが,その代わりに自ら作成する絵画については,満足のいくものが作成できずにいた。
 (7)原告と被告は,夫婦げんかが絶えなかったが,平成10年8月ころ,原告の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使用して,平成10年8月ころ,パソコンを購入したところ,被告は,パソコンに夢中になるなどし,また,暴力的になって,ベニヤ板製の襖を蹴破る等したことなどから,原告との間で,子供達の面倒を見るときは①酒を飲まない,②パソコンはしない,③火の始末に気を付けるなどの約束した。
 (8)原告は,平成11年1月23日,被告が子供達の面倒の見ているときに,その見方やおもちゃがストーブのそばにあったことなどから,上記約束を守っていないとして被告と口論になったが,原告が振り回したおもちゃが被告に当たったため,被告が怒り,手拳で胸部を殴打され,加療約4週間を要する肋骨骨折の傷害を負った。なお,被告は,高校生時代に空手をやっていた。
 (9)原告と被告は,平成11年1月24日より別居を開始した。
 (10)原告は,平成11年3月23日ころ,原告は被告方を訪問したが,その際,被告が原告との話し合いを求めたのに対し,原告が応じなかったところ,もみ合いとなり,原告の腕が自動車のドアに挟まれる形になったり,また,真っ暗な中,被告は,原告の乗ってきた自動車のボンネットを開け,エンジンプラグ付近をさわり,実際には,プラグのキャップのみがとれただけであったが,自動車が動かないようにする細工をしようとした。
 (11)原告は,平成11年5月,甲府家庭裁判所都留支部に離婚の調停を申し立て,原告と被告との間では,平成11年9月30日,①原告と被告が当分の間現状どおり別居を続けること,②別居期間中の子供達の監護養育は事実上原告が行うこと,③被告が養育費等として毎月10日限り,12万円を支払うことなどを内容とする,夫婦関係調整調停が成立した。
 (12)調停期間中,原告と被告は,平成11年7月に平塚で子供達を含めて会ったりしていたが,原告が,平成11年10月ころから,仕事の関係もあって東京都小平市に転居したのちは,被告が週に何回か訪ねて来たり,泊まっていくことなどがあった。
 (13)被告は,平成11年12月   さらに詳しくみる:末日,自分から子供達に会うためとして原告・・・

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