「程度に減少」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「程度に減少」関する判例の原文を掲載:時期については,原告の主張のとおり毎月1・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:時期については,原告の主張のとおり毎月1・・・
| 原文 | 000円)とするのが相当である。 なお,子が成年に達したときは母の親権が終了するから,子の監護に関する処分としての養育費の請求は,特段の事情がない限り子が成年に達するまでの分に限られる。その支払時期については,原告の主張のとおり毎月10日とするのが相当である。 5 慰謝料について 原告は,被告の違法な行為により離婚に至ったことについての精神的損害として慰謝料を請求してるところ,上記2の検討によれば,原告と被告との婚姻関係は,結婚当初から被告が絵画を描かないことや飲酒のことなどで夫婦げんかが絶えず,原告と被告との考え方の違いがあるなかで,被告と原告の実家との関係の悪化や,被告の暴行等が契機となって離婚意思を形成していったものと認められ,再び同居をしても,結局それが解消されず,破綻状態を修復することが難しいことが確定的になったものと認められる。また,暴行による後遺障害については,明確には認められないが,季節の変わり目には,かつて骨折した部分が痛むことなどが通常見受けられることからすると,そのことも含めて,精神的損害が生じたと認めることができる。 しかし,その一方で,原告は,2度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められる。婚姻関係の破綻は,単に被告にのみその責任が存するわけではなく,性格や考え方の不一致もその原因となっていることなども考えると,その慰謝料としては80万円が相当である。 なお,原告は,暴行による骨折については,再び同居をしたことで,慰謝されている旨主張するが,上記検討からこれを採用することはできない。 6 以上によれば,原告の離婚請求,親権者指定の申立て,養育料の支払請求及び損害賠償の支払請求(ただし,4,5で認容する限度)は,理由があるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 千 葉 和 則 |
|---|
