「被告が離婚原因」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!
「被告が離婚原因」関する判例の原文を掲載:を得ず,その他,そのような評価をするに足・・・
「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:を得ず,その他,そのような評価をするに足・・・
| 原文 | 分与の申出の内容及び婚姻費用分担金の支払,長女の年齢(既に成人している。)等を併せ考慮しても,本件において,有責配偶者の離婚請求を認容すべきであると評価するには足りないといわざるを得ず,その他,そのような評価をするに足りる事実を認めるに足りる証拠はない。 第4 結論 以上によれば,本訴請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。なお,原告を申立人,被告を相手方とする文書提出命令の申立て(東京地方裁判所平成15年(モ)第13552号)は,その必要性を欠くものと認め,これを却下する。 東京地方裁判所民事第34部 裁 判 官 浅 井 憲 |
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