「分与において考慮」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「分与において考慮」関する判例の原文を掲載: また,二人でレストランに出かけ・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文: また,二人でレストランに出かけ・・・
| 原文 | むが,酒で人に迷惑をかけたことはない。 (被告の主張の要旨) ア(ア)原告は,被告に対し,些細なことでも気に入らないことがあると烈火の如く怒り出し,数限りなく聞くにたえない暴言を吐き,包丁を振り回して被告に謝罪を要求したことも数回あった。 また,二人でレストランに出かけたときに,原告の意に添わない被告の発言に怒ったり,席が悪いなどの理由で,突然席を立ち,被告を置き去りにすることが度々あった。 更に,被告が酢を苦手とすることを知りながらポン酢に酢を加えたり,寒がりの被告が暖房を使うことを妨げたり,風呂の湯水を半分程度にして,足すことを妨げるなどの嫌がらせをし,被告をののしったり怒鳴ったりした。被告がアニメのキャラクターのぬいぐるみを大切にしていることを非難して被告を殴ったり蹴ったこともあった。 (イ)平成12年夏ころから,原告は,幾度となく,「私はあなたにあきらめた」と発言するようになり,暴言が増えた。 同年8月10日,原告の妊娠が判明し,翌11日単身赴任先から帰宅した被告は,これを聞いて喜んだが,同月22日早朝,出社時に突然,原告は,被告に対し,流産しそうなので優生保護法同意書に署名するよう求め,被告はこれを断ったが,同月28日,再び出社時に,同様に署名を求め,被告は原告の勢いに負けて署名した。原告は,このように嘘の理由で被告に同意書に署名させて同月29日人工妊娠中絶したが,被告には流産したと嘘の報告をした。 イ 被告は,原告の気性が荒く思い通りにならないと気が済まないところや,度重なる暴力,暴言に耐えきれず,平成10年夏ころ離婚を申し出たところ,原告は,婚姻の継続を願い,アルコールを慎むことなどを述べたが,平成12年夏ころから前記のとおり暴言が増えており,同年12月の転居の際,原告は一旦は転居に同伴せず別居すると言い出した。原告は,同月中旬になって突然同伴すると言い,同月27日原告と被告とは自宅マンションに転居したが,同月29日被告は,原告の暴力,暴言,無断での妊娠中絶を理由に離婚を前提とした別居を申し入れ,前回の離婚申入れ時のアルコールを慎むとの約束が守られなくなったことも述べた。原告は,同月30日実家に帰ったが,平成13年1月2日自宅マンションに戻ってきて,中絶したことを否定し,離婚に原則同意するとしながら被告に金銭を要求し,被告はこれを拒否して,別居を何度も申し入れた。原告は離婚届用紙を持ってくるよう要求する趣旨の発言をしたので,同月6日には被告は離婚届用紙に署名押印の上原告に渡したが,原告は離婚の具体的な話をすることもなく自宅マンションに居座った。被告が,同月8日から12日まで単身赴任先にいて同日深夜に帰宅したところ,原告がおり,マンション内に多数の傷がついていた。翌13日,原告がマンションに戻ってきたので,被告は「お前が来るところじゃない。無断で出入りするな。鍵を返せ。」などと言って退去させた。その際,原告はきちんと洋服を着ていた。原告が呼んだ警察官を間に入れて話し合い,原告は出ていくことを了承し,手荷物をまとめるため5分間のみ原告を入室をさせるよう警察官に言われ,被告はこれを了承した。以後,原告と被告とは別居している。 ウ 原告と被告との婚姻は,以上のような継続的な暴力,暴言,嫌がらせ,被告を騙しての人工妊娠中絶等原告の責めに帰すべき事由によって破綻したものであり,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由が存するから,原告と被告とを離婚することを求める。 エ 被告が原告に対し,暴言,暴力行為等を行った事実はいずれも否認する。 なお,レストランで被告が原告を置き去りにしたというのは,近所のファミリーレストランに出かけたときに,原告が被告を置いて席を立ってしまい,被告が帰ろうと声をかけても動かなかったため,被告が先に自動車で帰ったものである。また,原告は,被告がホテルの部屋から原告を追い出したとも述べるが,これは平成11年夏の旅行中に,被告がクーラーを入れようとしても原告が切ってしまうので,被告が別の部屋をとりたい旨申し出たところ,原告が部屋を出て別室をとったものであり,翌日も旅行を続けている。更に,原告が尿路結石になったことや発熱したことはあったが,これに対し,被告は,夜中に原告を自動車で病院に連れて行ったことが3回くらいある。 (2)慰謝料請求の当否 (原告) 原告は,被告の言動による圧迫を受け続け,婚姻を破綻させられたものであり,これによる原告の精神的苦痛に対する離婚慰謝料の相当額は,500万円を下らない。 (被告) 原告と被告との婚姻破綻は原告の責めに帰すべき事由によるものであり,原告の継続的な暴力,暴言,嫌 さらに詳しくみる:がらせ,後記の金銭流用及び被告を騙した無・・・ |
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