離婚法律相談データバンク 分与において考慮に関する離婚問題「分与において考慮」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 分与において考慮に関する離婚問題の判例

分与において考慮」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

分与において考慮」関する判例の原文を掲載:合いがあったかを認めるに足りる的確な証拠・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:合いがあったかを認めるに足りる的確な証拠・・・

原文 い,中絶手術を受けた。なお,被告は,その頃以前に,原告の知人の男性との会話などを通じて原告とその男性の関係に疑念を抱いたことがあった。(中絶について,原告と被告との間でどのような話し合いがあったかを認めるに足りる的確な証拠はないが,一方,原告が被告に対し,流産と偽り,中絶を告げずに被告から同意書の署名を得たことを認めるに足りる的確な証拠もない。)
   ウ 原告と被告は,平成12年12月27日ころ,自宅マンションに引越したが,引越の際にも原告と被告との不和がみられ,関係は更に悪化した。
     同月29日ころ,被告は,原告が生活費を隠匿している,妊娠時の経緯につき原告に騙されているという疑念を強めていたこともあり,原告に対し,離婚を申し出,離婚を前提とした別居を即時に開始してもらいたい旨述べた。原告は,婚姻の継続は難しいと考えていたが,時間が欲しい旨回答し,親に相談するため同月30日ころ実家の金沢に帰省した。
     原告は,平成13年1月2日ころ自宅マンションに戻り,被告と話合いをした。被告は更に離婚を求め,同月6日ころには離婚届用紙をもらってきて署名し,原告にこれを渡して署名を求めた。原告は,離婚するという方針を受け入れていたものの,即時の離婚又は別居には応諾せず,今は署名できないと述べて,署名に応じなかった。(被告は,同月2日に原告が,離婚届用紙を持ってこい,すぐ署名す   さらに詳しくみる:ると述べたので,離婚届用紙を渡したと供述・・・

分与において考慮」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例