離婚法律相談データバンク 原告が居住に関する離婚問題「原告が居住」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 原告が居住に関する離婚問題の判例

原告が居住」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

原告が居住」関する判例の原文を掲載:は,原告が,被告に対し271万2643円・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:は,原告が,被告に対し271万2643円・・・

原文 われるべき財産分与額 金4,238,033円

(ウ)そうすると,婚姻期間中に形成された資産は,合計346万6747円となり,その2分の1相当額である173万3373円(算定上,1,733,373.5となるので,1円未満切捨てによる算定とする。)が財産分与後に原告及び被告がそれぞれ保持すべき資産額となる。
      したがって,財産分与としては,原告が,被告に対し271万2643円を支払うことを相当と認める。
 4 よって,原告と被告とを離婚することとし,財産分与の申立てについては,原告が,被告に対し,271万2643円を支払うことを相当と認め,原告及び被告のその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第34部
                 裁判官  池町知佐子

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