離婚法律相談データバンク 妻名義に関する離婚問題「妻名義」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 妻名義に関する離婚問題の判例

妻名義」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

妻名義」関する判例の原文を掲載:に足りる的確な証拠はない。       ・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:に足りる的確な証拠はない。       ・・・

原文 支出の中に,無駄な出費と評価しうる支出が含まれる可能性はあるが,夫婦が生活上個別に消費するそのような金員も原則的には夫婦共同生活の支出の範囲内と解されるのであって,夫婦共同生活の支出の範囲内と認めるべきでない原告の具体的な浪費行為の事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
      また,別居後に原告が原告名義口座の残金や原告の母名義の送金分を出金していることについては,前記1(1)エ項に認定したとおり,原告の意に反し,別居の準備をしない状態で別居生活が開始されたことからすれば,別居開始以後,原告が相当額の出費を要したことが当然に推認され,上記出金を隠匿金や浪費と認めることは到底できない。
      よって,財産分与における隠匿金に関する被告の主張はいずれも採用できない。
   (イ)D銀行仙台貯金事務センター分については,証拠(甲33,34)により,450円が存在すると認められる。なお,原告は,これが原告の管理する口座でないと主張するようであるが,同口座は原告名義であり,原告の主張を裏付けるに足りる証拠はない。
   (ウ)生命保険(Iカンパニー分)については,保険期間開始時から財産分与の基準とした時期までに3年6箇月余を経過しているところ,生命保険証券に,経過年数が3年の場合6万8130円,4年の場合10万3164円との返戻金額例が示されていることが認められる(甲8)ものの,返戻金額が本件において正確にどのように算定されるべきものか必ずしも明らかではないが,同表にしたがえば3年6箇月に対応した8万5647円を下らない返戻金が見込まれるから,これを財産分与の対象と認めるのが相当である。
   (エ)投資信託(J)について,甲28により,24万4437円が存在すると認められる。
   (オ)原告の親からの仕送り金については,証拠(甲1,29,30,原告)によれば,平成9年1月から平成13   さらに詳しくみる:年2月までに原告名義のD銀行新宿西口支店・・・