離婚法律相談データバンク 上記金額に関する離婚問題「上記金額」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 上記金額に関する離婚問題の判例

上記金額」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

上記金額」関する判例の原文を掲載:の着替えを持ち出した程度で家を出た。その・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:の着替えを持ち出した程度で家を出た。その・・・

原文 察官の求めに応じて,被告は,原告に対し数分程度入室することを認め,原告はヴァイオリン,ハンドバッグと少量の着替えを持ち出した程度で家を出た。その際,被告は,原告がハンドバッグに入れて所持していた自宅マンションの鍵を取り上げ,以後の原告の入室を認めなかった。(なお,被告は,原告が自宅マンションに多数の傷をつけたことを供述等するが,これを裏付けるに足りる証拠はなく,同供述等を採用して事実を認めることはできない。一方,原告は,被告が原告を追い出す際に髪を掴んで家の中を3往復引きずり回し,多数回平手で殴打したとも供述等するが,これを裏付けるに足りる証拠はなく,同供述等を採用してかかる事実を認めることもできない。)
   オ 以後,原告と被告とは別居している。
 (2)ア 前項に認定したほか,原告及び被告が婚姻破綻原因としてそれぞれ主張し,供述等するところについては,供述等が相反し,いずれの供述等も俄に採用できないことは前述したとおりであり,その余具体的事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
   イ しかしながら,原告と被告とはそれぞれに離婚を請求しており,前記(1)項に認定されるとおり原告と被告との不和が高じ,平成13年1月13日以降別居状態が続いていることなどによれば,婚姻は既に明らかに破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認めるのが相当であり,原告と被告とを離婚することが相当である。
 2 争点(2)(慰謝料請求の当否)について
   前項に認定した経緯及び3(1)イ(ア)項に後述するところからは,別居開始の際の被告の行動に不相当な点はあるが,前記認定の経緯によれば,これが婚姻破綻の原因であるとして,この店のみを捉えて離婚慰謝料を認めるに足りるものとはいえず,その他婚姻破綻原因が,原告   さらに詳しくみる:被告の一方のみの暴言,暴力行為等にあると・・・