離婚法律相談データバンク 妻が別居に関する離婚問題「妻が別居」の離婚事例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」 妻が別居に関する離婚問題の判例

妻が別居」に関する事例の判例原文:夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻

妻が別居」関する判例の原文を掲載:ろ,被告に連れ戻されて本件社宅に戻ったが・・・

「離婚および一部の親権が認められた事例」の判例原文:ろ,被告に連れ戻されて本件社宅に戻ったが・・・

原文 架電し,Aの状況を連絡してきたため,原告は,すぐにAを迎えに行き,茨城県北相馬郡にある原告の実家にAを連れて行き,以後一緒に生活をするようになった。
   (オ)その後,Aは,平成14年6月ころ,被告に連れ戻されて本件社宅に戻ったが,同年9月ころには,原告に対し,被告との言い争いが多く一緒に生活していくことができないとの電話があり,再び原告の実家で一緒に生活するようになった。
   (カ)原告が平成14年5月末日をもってDを退社したことに伴い,被告は本件社宅から退去することが必要となり,平成14年8月13日,被告は,現住所に引っ越した。
      その際,原告が再度同居を申し出たにもかかわらず,被告はこれに応じなかった。
   (キ)平成14年12月1日,原告は,仕事の都合やAの通学の便を考え,現住所のマンションに引っ越し,以後Aとともに生活を送っている。
   (ク)原告は,上記のように,都内にマンションを借りたため,経済的に二重生活の負担が多大となったため,被告に対し,同居するか離婚するかと言ったところ,被告は,離婚には同意するが,それに伴う生活費は現状の月20万円では足りないと言われ,協議が整わなかった。
   (ケ)このため,原告は,平成15年5月,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立てを行ったところ,被告は,離婚をすることには同意したものの,養育費等の金額について折り合わなかったため,同調停は不調となった。
   (コ)以上のように,原告と被告の婚姻関係は既に完全に破綻しているから,民法770条1項5号所定の離婚原因があるというべきである。
   イ 親権者について
   (ア)前記のとおり,Aは,被告との生活に耐えられず,平成14年9月ころから現在に至るまで原告と同居している。
      また,長男B及び次女Cは,原告に対し,嫌悪の感情は抱いておらず,一緒に生活することに問題はない。
      兄弟姉妹は一緒に生活をすることが望ましいところ,Aが被告と一緒に生活することができないことは従前の経緯からして明らかである。
   (イ)さらに,経済的にも原告の方が安定している。
   (ウ)以上によれば,原告が養育監護にあたるのが子供らの幸福に資するというべきであるから,原告を親権者と定めるのが相当である。
 (2)被告の主張
    ア 離婚請求について
      原告の離婚請求自体は認めるが,原告主張の事実関係については争う。
    イ 親権者について
      原告の主張は争う。
第3 判断
 1 離婚請求について
 (1)証拠(甲2ないし6)及び弁論の全趣旨によれば,前記第2の2(1)ア記載の原告主張事実が全て認められる。
 (2)そして,上記認定事実や,被告自身も原告との離婚を望んでいることなどに鑑みれば,原告と被告との婚姻関係は,もはや継続し難いまでに破綻したものと言わざるを得ず,したがって,民法770条1項5号所定の離婚原因があるものというべきである。
 2 親権者について
 (1)前記のとおり,Aは,被告と諍いが絶えず,一緒に生活ができない状況となったため,平成14年9月ころから現在に至るまで原告と同居している。
    上記の事情に加えて,A自身が原告との生活を希望している(甲5,6)こと,Aの年齢その他本件にあらわれた一切の事情を総合考慮すると,Aについては,原告を親権者と定めるのが相当である。
 (2)長男B及び次女Cについては,確かに,兄弟姉妹が生活を共にすることが望ましいことは否めないところであるが,原告と被告とが別居した平成14年2月以降現在に至るまでの約2年間,被告と同居し,被告の監護養育を受ける状態が継続しているのであり,本件証拠上,現在の養育環境に格別不都合な状況が生じているというような形跡は窺われず,現在の養育環境を変更すべき特段の事情は認められないこと,経済的な面についても,原告から相応の養育費の支払が期待できること(弁論の全趣旨),子供らの年齢その他本件にあらわれた一切の事情を総合考慮すると,被告を親権者とするのが相当である。
 3 以上によれば,原告の請求は,離婚及び長女Aの親権者を原告と定める限度において理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担について,民事訴訟法61条,64条ただし書きを適用して主文のとおり判決する。
           東京地方裁判所民事第30部
           さらに詳しくみる:       裁 判 官   村 主 幸・・・

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