「養育監護」に関する事例の判例原文:夫が働かず、家事も育児も手伝わない上に暴力をふるったとして妻の離婚請求を求めた事例
「養育監護」関する判例の原文を掲載:悪意で遺棄したとは認めることができないか・・・
「夫の暴力と夫婦としての協力義務を放棄したことを原因とする離婚が認められた判例」の判例原文:悪意で遺棄したとは認めることができないか・・・
| 原文 | 定した事実によれば,原告の被告に対する暴力行為のほか,婚姻関係の破綻によって,被告は甚大な精神的苦痛を受けたものと認められ,その慰謝のためには,本件事案に鑑み,300万円の慰謝料の支払が相当と判断する。 前記1で判断したとおり,被告は原告を悪意で遺棄したとは認めることができないから,原告の被告に対する損害賠償請求は理由がない。 東京地方裁判所民事第13部 判 事 佐 藤 陽 一 |
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