「ビザ」に関する事例の判例原文:外国人である夫からの離婚請求が認められないとした事案
「ビザ」関する判例の原文を掲載:もこのことは考慮しつつ今後の原告との関係・・・
「結婚生活の破綻の原因を作った側からの離婚請求を却下した判例」の判例原文:もこのことは考慮しつつ今後の原告との関係・・・
| 原文 | 和解期日においても述べていたところであり,今後,そのような状況の下で別居期間が長くなり,子らも成長するならば,原告の有責性の評価も変化してゆきうることは予想されるところであるから,被告においてもこのことは考慮しつつ今後の原告との関係を考えてゆくことが望まれることを付言しておく。 東京地方裁判所民事第42部 裁判官 瀬 木 比 呂 志 |
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