「西暦」に関する事例の判例原文:妻の暴力、暴言などにより夫婦の婚姻関係が完全に破綻した事例
「西暦」関する判例の原文を掲載:処分した上で,しかるべき財産分与及び養育・・・
「どちらに原因があるわけでもないので、夫の離婚の請求は認めたが、妻の財産分与・と養育費の支払いは認められなかった判例」の判例原文:処分した上で,しかるべき財産分与及び養育・・・
| 原文 | を求めて再び夫婦関係調整調停を申し立てたが,親権者指定,財産分与等で折り合わず,平成14年11月7日,同調停は不成立となった。 (6)被告は,自らも婚姻継続は困難であることを自認し,離婚を決意しており,離婚するか否かは条件次第であるとしていることから,本訴において,原告は,その固有財産であって被告が子らとともに居住する本件不動産を,原告が処分した上で,しかるべき財産分与及び養育費の支払を行う旨の提案をしたが,被告の希望する条件とは隔たりが大きく,話合いによる解決には至らなかった。 (7)原告は,現在無職であり,2人の子らに相応の愛情を示しているが,これまで積極的に育児にかかわってきたのは被告の方であり,現在,2人の子らは,被告とともに特段の問題なく生活しており,被告は,通訳や翻訳の仕事により月10万円程度の収入を得ている。 2(1)以上認定した事実によれば,被告も離婚すること自体についてはやむを得ないと考えており,原告と被告の間の婚姻関係は完全に破綻を来しているということができ,その破綻原因は,どちらか一方にあるとはいい難い。 したがって,原告の離婚請求は,認容されることにはなるが,被告が主張する離婚の条件(財産的な請求)の問題は,なお別途の解決を図らざるを得ないものである。 (2)親権者の指定については,被告が特段問題なく2人の子の監護を行っており,別居前においても専ら被告が積極的に育児にかかわっていたことに加え,被告には少ないながらも収入があり,原告が1年以上も無職状態であることをも斟酌するならば,被告が現在原告所有の本件不動産において生活していることや,外国籍であることを考慮しても,長男及び二男の親権者をいずれも被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第16部 裁判官 大 門 匡 |
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