離婚法律相談データバンク 「籍」に関する離婚問題事例、「籍」の離婚事例・判例:「妻の暴力、暴言などにより夫婦の婚姻関係が完全に破綻した事例」

」に関する離婚事例・判例

」に関する事例:「妻の暴力、暴言などにより夫婦の婚姻関係が完全に破綻した事例」

「籍」に関する事例:「どちらに原因があるわけでもないので、夫の離婚の請求は認めたが、妻の財産分与・と養育費の支払いは認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
よってこの裁判では、①妻の暴力や暴言が原因か②親権者はどちらがよいかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は平成3年4月に結婚の届出をし、夫婦となりました。二人の間には長男のあきら(仮名)と次男のけんじ(仮名)がいました。
2 夫婦間の不仲
徐々に二人は不仲になり、平成9年ころには夫婦喧嘩をした挙句、夫はあきらを連れて佐渡島を一週間放浪したことがありました。
また、平成12年ころには妻は、夫が育児に非協力であることを理由に、用意していた離婚届けを見せたが、夫は応じませんでした。
3 家事調停
妻は東京家庭裁判所で、離婚を求めて夫婦関係調停を申し立てました。しかし、子の親権をめぐって調整できずに終わりました。
4 別居
その後平成14年3月には夫は仕事を辞め、家でぶらぶらしたり、妻から逃避して一人で家を空けるなどしていましたが、
平成14年にも離婚届を作成したものの、届け出はしませんでした。
また、口論の末、妻が傘を振りまわして威嚇をしたりしたので、夫が自宅を出て別居をしていました。
5 裁判
離婚を求めて、夫が妻に対して裁判を起こしました。
判例要約 1 夫の離婚の請求を認める
妻も結婚生活を継続させるのは難しいと考えており、完全に結婚生活は終わっていると言えます。
しかし、その原因がどちらか一方にあるとは言い切れないため、離婚は認められましたが、
妻が主張する、財産分与と養育費の支払いは認められませんでした。


2 親権者は妻とする
夫は一年以上も無職であり、積極的に育児にかかわってきたのは妻であり、特に問題もなく2人の子供の養育をしているため、
あきらとけんじの親権者は妻と認めるのが良いとされました。
原文 主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間の長男A(平成5年○月○○日生)及び二男B(平成7年○月○○日生)の親権者をいずれも被告と定める。
 3 訴訟費用は,被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項と同旨
 2 原告と被告との間の長男A(平成5年○月○○日生)及び二男B(平成7年○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
第2 事案の概要
 1 原告(昭和23年○月○○日生)と被告(西暦○○○○年○月○○日生)は,平成3年4月17日に婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長男A(平成5年○月○○日生)及び二男B(平成7年○月○○日生)の2人の子がある(甲1)。
 2 原告は,離婚原因として,被告の暴力,暴言等により,原告と被告間の婚姻関係が完全に破綻していることを主張し,自己を2人の未成年子の親権者として離婚を求めた。
 3 被告は,夫婦関係は破綻しているが,破綻の原因は専ら原告にあるし,離婚の条件が調整できない限り,原告の離婚請求は許されないと主張した。
第3 判断
 1 証拠(甲2ないし5,8,9,乙1,2の1ないし2の4,3の1ないし3の5,13,14,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告は,前妻との間に1人の子(すでに成人)をもうけたが,同人と昭和54年ころ協議離婚し,被告と再婚したものであり,一方,被告は初婚であった。
    原告と被告は,平成3年11月末ころから,婚姻前に原告が取得した土地建物(以下「本件不動産」という。)で同居生活を始めた。
 (2)しかしながら,徐々に夫婦間のいざこざが絶えないようになり,平成8年又は9年ころには,夫婦喧嘩をした挙げ句,原告は,長男を連れて家を出て佐渡島などを1週間ほど放浪したことがあった。また,平成12年2月ころには,被告は,原告が育児に非協力で身勝手であるとして不満を募らせて,用意していた離婚届出を原告に見せたが,原告はこれに応じなかった。さらに,同年3月ころ,原告と被告は,テレビのチャンネル争いから口論となり,被告は,このようなことになるのならテレビを見ない方がよいと思い,はさみでテレビの電気コードを切断したりした。
 (3)このような状況の下で,被告から家事調停の申立てをしようとしていたところ,原告は,東京家庭裁判所に,離婚を求めて夫婦関係調整調停を申し立てたが,子の親権者を巡って調整できなかったことなどから,平成12年7月5日,同調停は不成立となった。
 (4)その後,平成14年3月には,原告は仕事を辞め,家でぶらぶらしたり,被告から逃避して1人で家を明けるなどしていたが,平成14年6月には,原告及び被告は,原告の姉達を交えて話合いを行い,離婚届出を作成したものの,届け出るまでには至っていない。しかし,原告・被告の関係は好転することなく,口論の末,被告が傘を振り回して威嚇するなどの行為に及ぶこともあった。このような経過をたどって,平成14年7月28日ころから,原告が自宅を出て別居するに至った。
 (5)原告は,東京家庭裁判所に,離婚を求めて再び夫婦関係調整調停を申し立てたが,親権者指定,財産分与等で折り合わず,平成14年11月7日,同調停は不成立となった。
 (6)被告は,自らも婚姻継続は困難であることを自認し,離婚を決意しており,離婚するか否かは条件次第であるとしていることから,本訴において,原告は,その固有財産であって被告が子らとともに居住する本件不動産を,原告が   さらに詳しくみる:ていることから,本訴において,原告は,そ・・・
関連キーワード 離婚,暴力,暴言,家庭内暴力,別居,夫婦関係
原告側の請求内容 ①妻と離婚すること
②親権者を夫とすること
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第45号
第二審 なし
第三審 なし

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