「浮気を証明」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「浮気を証明」関する判例の原文を掲載:はあるが,殴ったりはしていない旨,原告が・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:はあるが,殴ったりはしていない旨,原告が・・・
| 原文 | ,その件で原告が被告に食って掛かってきたため,被告が原告を押さえつけたことはあるが,殴ったりはしていない旨,原告がその頃大阪に行ったのは上記5000万円の話で社長に騙されて引っ込みがつかなくなったためである旨を供述等する。 (イ)しかるところ,証拠[甲7,原告,後掲各証拠]及び弁論の全趣旨によれば,事実経過は概ね次のとおりであったことが認められる。 原告とAとは,平成9年11月14日,杉並アパートを出て,大阪市浪速区に居住している原告の妹のC(Cという。)を頼って大阪に赴き,その近くのビジネスホテルや有馬温泉に数日間滞在した後に,Cが探したアパートで暮らすこととしたが,そのアパートの住所等を被告には知らせなかった。[甲29] 原告は,被告との内縁関係の解消もやむを得ないと考え,Cの助言もあって,そのための証拠資料とするために診断書を作成して貰おうと考え,原告及びAは,平成9年11月26日,大阪市浪速区元町所在の池田クリニックで診察を受け,原告においては向後約10日間の通院加療を要する頚部捻挫の,Aにおいては向後約10日間の通院加療を要する腰部捻挫の各診断書が作成された。[甲5(の1,2)] 被告は,原告らがCを頼って大阪に行ったことまではわかっていたが,住所等の連絡がなかったことから,平成9年12月2日,Cに対し書簡を送り,その中に原告及びA宛の書簡を同封した。被告は,C宛の書簡においては,「今回の件は,ひとえに私に責任が有り,どうあやまっても許してもらえるとは思っていません」「自分の考えを押しつけてしまいその上暴力までふるって3人を追いつめて少しの反省も無った自分をはづかしく思っています」「とても許される立場にない事はわかっています」と記載し,原告及びA宛の書簡には,「X1,A御免な,今度の事態は全て僕の身から出たサビです,どう書いても何度も同じ過ちを冒してきたのだから許してもらえないかも知れないね」「自分の考えを押しつけたり暴力で押え込もうとしたり弁解の余地の無い事も分かったと言っても信じてもらえないでしょうね」と記載した。[甲6(の1から3まで)] 原告は,平成9年12月,被告の上記書簡を見て,被告との生活をやり直そうと考え,杉並アパートに戻り,再び被告と暮らした。 なお,Aは,大阪に行き欠勤が重なったことで長年勤めていた会社(開発肥料販売)を退職せざるを得なくなったもので,原告が東京に戻った後も2,3か月間程大阪で暮らし,その後再び,原告及び被告と同居するようになった。[証人A] (ウ)上記認定した事実経過に照らせば,原告及びAは,被告の暴力から逃れるために,Cを頼って大阪に赴き被告から連れ戻されることを恐れ身を隠そうとしたものというべきである。よって,被告の上記供述等部分はたやすく信用できず証拠として採用できないというべきで,原告の上記供述等により,平成9年11月13日,被告はパチンコで負けた腹いせに,原告やAに対し,いつまで俺をこんな所に置いているんだ,もっと稼げなどと怒鳴り,同人らの顔面,頭部を殴り,倒れたところを足で蹴るなどの暴行を加えたことが認められる。 なお,証人Aは被告と同趣旨の供述等をするが,上記認定したとおり,Aは大阪に行くことで長年勤めた会社を退職せざる得ない状況になるにもかかわらず,大阪まで原告に同行し原告よりも2,3か月程長く大阪に滞在したこと,及びAにおいても診断書を作成したことが認められるが,そうまでしなければならなかった理由について,証人Aの供述等において合理的な説明がなされていないというべきであり,前掲各証拠に照らし,たやすく信用できないというべきである。 ウ 平成14年12月15日の暴行について (ア)原告は,平成14年12月14日に被告から呼び出されてスロットマシンをさせられ,翌15日の夕食時にスロットマシンをやるのを嫌がる態度を示したところ,被告か さらに詳しくみる:ら,ふざけるなよ,たまに誘ったぐらいでな・・・ |
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