「上記金額」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「上記金額」関する判例の原文を掲載:中学校,高等学校に通い思春期を向かえた昭・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:中学校,高等学校に通い思春期を向かえた昭・・・
| 原文 | を得て物事を決めることを好まず,むしろ,自分1人で物事を決め,そのことを十分に説明をすることもしなかったことから,夫婦間の意思疎通は欠け,被告が週末に本件建物に戻った際には,原告と被告で,大声で罵り合うような喧嘩が耐えなかった。 エ 子供たちが中学校,高等学校に通い思春期を向かえた昭和50年代後半から,子供たちは皆,被告から離反し始めた。すなわち,子供たちは,被告が,体裁や建前を大事にして表面的な話しかせず,子供たちのそれぞれの性格,個性及び能力を理解しようとしたり,子供たちと同じ目線で会話をして,気持ちを通じたうえで教示,指導等をしようとしなかったことから,子供たちは,被告を冷たい父親と思い嫌悪感さえ持つようになった。例えば,後記のとおり,三男は,高等学校を中途で退学することになったが,その際にも,被告は,中退しても大学適性検査を受ければ大学に進学できるから頑張るようにと教示したにすぎない(すなわち,被告は,当時,三男にとって何が一番大事なことかを考えることもなく,世間的に大事な学歴の心配をしたにすぎない。)。 子供たちは,進学時期に至ると,被告にもその進学先の希望などについて一応話をするものの具体的な話はなく,例えば,三男の高等学校進学の際には,被告はその進学先の入学金,授業料も分かっていなかった。 子供たちは,被告に相談しても親身になって応じてもらえないことから進学先の入学金等を含めて具体的な話は全て原告と行うようになった。そして,原告は,子供たちから懇願された進学等に要する費用のうち,被告から受け取ることのできなかった分については自分の実家から資金を調達した。 オ 原告は,子供たちの教育のことを重要な問題と考えていたところ,高等教育については自分では対処できなかったことから,被告にその援助を求めたが,被告は,子供たちの教育は全て原告に任しているとして相談に応じなかった。 そうしたところ,平成3年ころ,高等学校に進学していた三男の生活が乱れ,警察沙汰を起こし,遂には同学校の退学を余儀なくされるに至った。 この際,原告は,生活が乱れだした三男を心配し,被告に相談を持ちかけたが,被告は,本人の問題だとして応じることがなかった。そこで,原告は,被告に対して不信を持ち三男のことなどについて話合いをしたいとして東京家庭裁判所に調停を申し立てた。 しかし,被告は,悩みを打ち明け十分に相談したいという原告の気持ちを慮ることなく,調停に出頭することもなかった。 当該調停は,原告が,被告に出頭する意思がないことを調査官から聞いて取り下げて終了した。 カ 平成7年には,子供たちが皆独り立ちした。そのため,被告は,原告が本件建物に居住している限り,自分への貢献度は少なく原告に渡す生活費(婚費)も少なくてよいものとして,原告に渡す金額を1週4万円に下げた。しかも,被告は,この頃も,なにかと理由をつけて,生活費(婚費)を渡さないことが多かった(甲22の2,原告)。被告の月額給与は50万円以上あり,本件建物における光熱費が銀行口座から別に引き落とされるにしても,原告の受給額はかなり少ないものとなっていた。 (3)(別居までの経緯) ア 原告は,子供たちがそれぞれ独立したことから,時間的に余裕が生まれた。ところが,被告は,平成9年4月ころから,土曜日につくば市でフルートを習い始め,週末,本件建物に帰宅しても,土曜日には,つくば市に出掛けるようになり,土日をずっと本件建物内で過ごすことなく,自宅を出たり入ったりすることが多くなった。 原告は,上記のとおり時間的に余裕ができたことから,被告に付いてつくば市の公務員官舎に行くことが増え,平成10年4月ころから翌11年3月ころまで,原告も被告と単身赴任者用の上記公務員官舎で一緒に暮らすようになった。 原告は,上記公務員官舎で暮らすようになってから暫くは被告に付き添い,一緒に外国からの訪問者の接待をしたりした。 イ 他方,被告は,相も変わらず,自分で物事を決めて,一度決めると原告が嫌がっても変えないで話し合いにも応じず,また,原告が外泊をしようとしても拒否し,原告が勝手に外泊しようとすると叱った。そして,気分を害すると原告に生活費を渡さなかった。 それ故に被告は,原告に対し,平成11年,同12年と生活費をほとんど渡すことがなかった。 原被告は,この同居中もよく言い争いになって喧嘩をした。 ウ 原告は,平成12年4月ころ,本件建物を住居とする生活に戻り,それから間もなくして戸口に補助鍵をつけた。これは,原告がしばしば本件建物内に誰かが知らないうちに度々侵入し,第三者が入手しても価値のない老眼鏡,女性用品等を持ち去っていると感じるようになり取り付けたものである。 エ 被告は, さらに詳しくみる:原告が本件建物に戻ってから,自分も週末,・・・ |
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