「原告被告間」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚の破綻
「原告被告間」関する判例の原文を掲載:年6月,別居を決意して実家へ行き,二人の・・・
「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:年6月,別居を決意して実家へ行き,二人の・・・
| 原文 | った。 さらに,原告は,平成5年3月,被告が被告の勤務する会社の同僚であるDと不貞行為をもったことを知り,思い悩んで円形脱毛症になった。 (4)平成13年春ころから,被告と長男Aとの親子関係は破綻し,二人はほとんど敵対関係となり,被告は長男Aの頭が悪いと非難し,成績が悪いため無駄だと言って塾を辞めさせたり,家から出ていけなどと言った。 原告は,平成13年6月,別居を決意して実家へ行き,二人の子と生活することとした。 (5)原告は,被告の不貞行為,暴言,人格否定などにより精神的苦痛を受け,これを慰謝するには慰謝料は800万円を下回らない。 (6)原告は現在二人の子と生活しており,今後も原告が親権者として二人の子の監護教育をすることが相当であり,被告の平成13年度の収入は959万円であるところ,被告は,養育費として子一人につき1か月5万円を支払うべきである。 また,婚姻関係の解消に伴い,被告は,原告に対して,相当な財産分与をすべきである。 (被告) (1)被告が外国人女性やDと不貞行為を行ったことは認めるが,これらは遅くとも7年前の出来事で,その後不貞行為に及ぶことはなかったのであり,慰謝料が発生したとしても,既に時効によって消滅している。 (2)原告被告間の離婚問題の直接的原因は,長男Aの受験についての考え方の相違である。被告は,当初は長男Aの受験に消極的であったが,原告が希望するのでこれに賛同し,成績が伸びなかったときに励ますためにきつい言葉を使ったまでである。 被告は長男A及び長女Bを可愛いと思っており,決して親子関係が破綻しているとは言えない。 (3)財産分与,養育費等の額を算定するにあたり以下の事情が勘案されるべきである。 すなわち,①原告は,別居するに当たって養老保険の解約金843万6243円を持ち出していること,②別居後に被告が得た所得は,夫婦により共同形成されたものではないこと,③原告は,被告に無断で被告名義の130万円の借入金を作りこれを費消しているので,被告に対して返還すべきものであること,④被告は,平成3年に,勤務していたE株式会社を退職したが,この退職金について,原告は殆ど財産形成をしていないこと(在職年数19年間のうち婚姻期間は3年間である。),⑤原告は,原告が持ち出した養老保険の解約金から,婚姻費用として費消したとする内訳中に,離婚調停,離婚訴訟,交際費等およそ婚姻費用とは言えないものまで含めており,養老保険の解約金は,実質的には財産分与を含むものであるといえること,⑥原告は,別居をして同居義務に違反しており,被告は,原告に対して慰謝料請求をすることができると言えることなどから,これを相殺勘定すべきであることを考慮するべきである。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)[離婚原因の有無]について 証拠,(甲4,5,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告が原告との婚姻中に,外国人女性や被告の勤務する会社の同僚であるDと不貞行為に及んだこと(特に,Dとの関係は一定期間継続していた。),そして,原告と被告の婚姻関係は,遅くとも平成13年6月までに被告の不貞行為が原因で破綻するに至ったことが認められる(この点,被告も,外国人女性及びDとの関係は認めている。)。 これは,民法770条1項1号の離婚原因であると認められるから,原告の離婚請求には理由がある。 なお,原告は,被告の暴言,人格否定など民法770条1項5号に基づく離婚原因(婚姻を継続し難い重大な事由)も主張するが,本件では,専ら被告の不貞行為が婚姻破綻の原因であると認められ,原告と被告の間において,さらに別個に離婚原因として取り上げるべき程度の暴言や人格否定等の事態が生じたとまで認めるに足る証拠はないというべきである。原告と被告の間では,長男Aの教育問題(主として長男Aの勉強方法や受験をさせるか否か)について考え方の相違があり,結果として,被告は,長男Aと不仲になってしまったことが認められる[甲4,乙3,原告本人,被告本人]が,このことについては,原告ないし被告のどちらか一方にのみ重大な責任があるとまで認めることはできない。 2 争点(2)[慰謝料]について 被告が原告に対して支払うべき慰謝料につき,前記争点(1)で認定した事実及び証拠(甲4,5,9,乙1ないし3,原告本人,被告本人)並びに弁論の全趣旨を総合して判断すると,500万円をもって相当と認められる。 3 争点(3)[財産分与]について 証拠(甲3,4,7,乙3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨を総合して判断すると,本件において,被告から原告に対しての財産分与を認めるのは相当ではない。 その理由は,原告は,被告と別居するに際して養老保険の解約金843万6243円を保有しており,この中から二人の子の生活費等を費消しなければならなかったとしても,別居当時に存在した夫婦による共同形成財産は,必ずしも他に見るべきものはなく,かえって,原告は被告名義で130万円の借入金をつくり,被告がこれを弁済せざるを得ないこと,E株式会社の退職金は さらに詳しくみる:,婚姻期間との関係から財産分与の対象とな・・・ |
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