「ドル」に関する離婚事例・判例
「ドル」に関する事例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」
「ドル」に関する事例:「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。 夫婦関係を続けられない理由があるかどうか、夫婦関係は終わっているかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は大学のクラブの先輩後輩として知り合い、その後結婚を前提として2年ほど付き合った後、 平成8年11月に結婚の届出をしました。夫と妻の間には長女の咲(仮名)と長男の仁(仮名)がいました。 結婚当時、夫は銀行、妻は商事会社に勤めていましたが、妻は専業主婦となりました。 2 金銭感覚の違い 夫は普段から妻の金銭感覚に対して不安を抱いていましたが、勤務先の銀行の経営の悪化から、 妻のこのままの金銭感覚では家庭の経済が危険だと感じました。また、妻の主婦業を怠ったりすぐキレる性格について、 妻の父親に手紙を送りました。妻の父親からは、互いに話し合うよう返信がありました。 3 夫の無断外泊 夫は仕事が忙しく、夜中に帰宅することもしばしばありましたが、何の連絡もなく外泊をすることがあり、 妻は不審に思っていました。 4 父との話し合い 平成13年12月に夫は、妻の父親に家庭が経済的に破綻しているので、マンションを売却したい、そのために妻とは別居し、妻を自分の実家に住まわせる、それがいやなら熊本の実家に帰ってほしいと電話をしました。 妻は父親に説得をされましたが、夫がなんの相談もなくマンションを売る話を進めることに不満を感じていました。 精神的にも不安定になり、熊本の実家に帰りました。 5 別居 平成14年3月妻は子供達と共にマンションに戻りましたが、会話が交わされることもなく数日が過ぎ、 夫が、言うとおりにできないのであれば生活費の支払いを止めるという内容でメモを残したことから口論になり、夫が胸倉をつかみました。 その後別居をし、妻が子供達を監護しています。 6 調停 平成14年3月、夫は家庭裁判所に夫婦関係調整調停を行いましたが、妻が離婚に応じないため、不調に終わりました。 7 裁判 夫は妻に対し離婚を求めて裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫の離婚請求を認める 夫と妻は、意思の疎通ができておらず、円満な結婚生活を送ることは期待できないので、離婚が認められました。 離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるもので、夫のせいとも妻のせいとも言えないとされました。 2 親権者 長女と長男の親権については、長女と長男が5歳と2歳で、母親の元で育てるのが望ましいとして、 親権者は妻となりました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長女A(平成9年○月○日生)及び長男B(平成11年○○月○○日生)の親権者をいずれも被告と定める。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項と同旨 2 原告と被告との間の長女A(平成9年○月○日生)及び長男B(平成11年○○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 第2 事案の概要 1 本件事案の概要は,原告が被告に対し,原告と被告との間の婚姻関係は既に破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚及び親権者の指定を求めているものである。 2 原告は、離婚原因として、被告が、①朝食を作らず,シャンプーや原告の下着類などを買おうともしないなど専業主婦としての役割を十分果たしていないこと,②さほどの金額を使う必要のない専業主婦であるにもかかわらず,カードローンやクレジットカードを頻用するなど浪費癖があること,③自己中心的な性格で,自己の辛さだけを不満に思い,原告の仕事の大変さに理解を示すことがなく,また,原告の両親をも理解しようとせず避けていること,④激昂しやすい性格で,相手の話に聞く耳を持たないことなどをあげ,これらのことから原告は、被告との夫婦関係を継続することは不可能だと感じ,平成14年3月13日に自宅マンションを自ら出て行き,以後,原告と被告は別居状態となり婚姻関係は既に完全に破綻しており、原告と被告との婚姻には、婚姻を継続し難い重大な事由があると主張している。 これに対し,被告は,原告の主張する上記①ないし④の事実は全くなく,破綻もしていないので婚姻を継続し難い重大な事由は存在しないと主張し,被告には,現在の子どもの年齢及び経済的状況から離婚する意思はなく,被告は,原告との夫婦関係を修復したいと考えている。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし3,乙1ないし7,9,13,14の1・2,15,原告本人,被告本人〔ただし,甲3及び原告本人の供述中,後記認定に反する部分を除く。〕)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 (1)原告(昭和41年○月○○日生)と被告(昭和46年○月○日生)とは,大学のクラブの先輩後輩として知り合い,その後結婚を前提として2年ほど付き合った後,平成8年11月4日,婚姻の届出をした。原告と被告との間には,現在長女A(平成9年○月○日生)及び長男B(平成11年○○月○○日生)がいる。 (2)結婚当時,原告は銀行に,被告は商事会社に勤めていた。なお,被告は,結婚後退職し,現在専業主婦である。 (3)原告は,結婚当初から,被告の金銭感覚が自分と異なり金遣いが荒い,被告が家事・育児をしっかりしていない,被告には原告に対する理解や原告の両親に対する配慮が欠けているなどと感じ,それらについて不満を抱いていた。しかし,原告は,それらの不満について被告と十分話すことがなかった。 (4)原告は,平成10年2月ころ,「サイトメガロウィルス感染症」により入院したが,この時も,原告は,上記病気に罹患したのは,被告との生活の心労が原因であると考えていた。 (5)原告と被告とは,結婚後,葛西の賃貸マンションに居住していたが,原告の勤務先の銀行が,リストラで家賃補助を全廃するとの噂が流れたこともあり,この際思い切ってマンションを購入しようと思い,平成12年10月に,代金約5000万円で世田谷の新築マンションを購入し,入居した。なお,その購入 さらに詳しくみる:,この際思い切ってマンションを購入しよう・・・ |
関連キーワード | 離婚,別居,夫婦関係調整調停,性格の不一致,親権 |
原告側の請求内容 | ①夫と妻が離婚すること ②夫が親権者となること |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第490号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は昭和55年春頃に妻とお見合いで知り合い、昭和56年11月18日に婚姻の届出を行い、夫婦になりました。 2.夫の威圧的態度 夫は、妻よりエリートであると態度を取り、小さなことでも妻が一方的に悪いという態度を取っていました。 妻は、結婚後半年で体調が不良になってしまい、通院をするようになりました。 3.転居と子供の誕生 夫は、昭和58年1月にマンションを購入し、夫婦ともそこに転居し、生活を始めました。 その頃に、長男の太郎(仮名)が誕生し、太郎の夜鳴きなどで子育てに悩んでいた妻が、夫に子育てを手伝ってもらいたいと相談しても、断られる始末でした。 また次男の次郎(仮名)と長女の花子(仮名)が誕生すると、平成4年7月には夫の留学により、家族そろって渡米をすることになりました。 夫はとても楽しく留学生活をしていましたが、妻は慣れない地での生活に加えて、子育ても強いられたので、精神的苦痛を一層酷いものになりました。 結局、家族は平成5年6月に、日本に帰国をしました。 4.二世帯住宅の購入 夫は、平成5年8月に二世帯住宅を購入し、妻と子3人、夫の両親とともに生活をすることになりました。 また妻は、平成6年7月に次女の妊娠が分かりましたが、夫は出産に強く反対しました。 しかし妻はこれを押し切り、次女の京子(仮名)を出産しました。 5.夫の浮気、子供たちへの暴力 夫は、平成10年11月に海外出張しましたが、妻はこのときに夫の浮気を疑うようになりました。 また夫は、平成11年6月ころから、子供たちに英語の勉強の指導において、必要以上の暴力行為をし、妻は精神的に圧迫されることになりました。 そして妻は、平成11年11月に夫に将来的な離婚を含め、寝室を別々にすることを提案し、夫は了承することになりました。 また妻は、夫婦の関係を直したい思いから、夫ともに夫婦カウンセリングを受けましたが、改善することができませんでした。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成14年6月に、夫婦関係調整の調停の申し立てをしましたが、不成立に終わったことにより、当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1.離婚の原因は夫にある 夫と妻の結婚生活は、夫が妻や子供たちに対し自己支配欲から、威圧的な態度をとったことにより、バランスが崩れていきました。 その上で、夫は浮気をしたことにより、平成14年5月に結婚生活が破綻したと、裁判所は判断しています。 これに対して、夫は平成12年2月以前に、離婚の原因はお互いにあるか、妻の行動に原因があると主張していますが、裁判所はその主張には理由が無いとしています。 2.夫は慰謝料を支払うこと 夫は、妻に対し日常的に威圧的な態度を取り、また浮気をしたことにより、結婚生活が破綻したことから、離婚の原因を作った者といえます。 一方妻は、一時は夫も含めて家族仲良く平和に暮らしていた時期もあったことを考えると、妻の請求した慰謝料700万円から減額し、慰謝料は350万円が相当と、裁判所は判断しています。 3.財産分与について 裁判所は、夫が妻に支払う財産分与の金額を下記のとおりに決めています。 ①不動産・預貯金の合計が1億348万円であり、その2分の1から各種差し引きをした額の3,140万円。 ②夫の退職金が3,759万円であり、夫婦生活を形成した結婚時から破綻までの期間から計算をした1,140万円。 ③夫が受け取る年金は、夫婦で作り上げた財産であるため、老齢厚生年金と退職年金のうち、約30%の金額。 4.親権は妻にある 4人の子供の子育ては、主に妻がやっており、子供たちは安定して生活をしていることから、妻が親権者となるのがふさわしい、と裁判所は判断しています。 5.夫は養育費を支払うこと 妻は現在パートタイムで収入を得ているのみで、子供たちの養育費を負担するのに無理があると言えます。 したがって、夫は子供一人あたりにつき、月9万円を支払うべき、と裁判所は判断しています。 |
「ドル」に関するネット上の情報
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