離婚法律相談データバンク 原告を理解に関する離婚問題「原告を理解」の離婚事例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」 原告を理解に関する離婚問題の判例

原告を理解」に関する事例の判例原文:性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻

原告を理解」関する判例の原文を掲載:を借り,被告は原告と別居し,原告両親の住・・・

「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」の判例原文:を借り,被告は原告と別居し,原告両親の住・・・

原文 母(叔母)が倒れて入院したため,上京することができなくなってしまった。
    被告は,この話合いは中止となったと思っていたところ,同日午前11時ころ,原告の両親が世田谷の自宅マンションを訪れた。そこで,被告は,原告の父から,自宅マンションを売却し,原告は会社の近くに家を借り,被告は原告と別居し,原告両親の住む町田の家か被告の熊本の実家のいずれかに住むという提案を受け,その説得が午後6時ころまで続いた。その間,原告は席を外したままであった。
 (10)その後,被告は,原告から,家計状況についてのメモを見せられたり,自宅マンション売却後に原告が住むための賃貸物件を見に行こうと誘われたりしたが,被告としては,原告が自分と十分話合いをすることなく自宅マンション売却の話を進めようとすることに不満を強め,また,精神的に不安定となり,心療内科の医師の勧めもあり,平成14年2月5日,被告は,「あなたの父への手紙を読みました。熊本に帰り,話し合います。」とのメモを残して,子供らを連れ熊本の実家に帰った。
 (11)被告は,子供らと共に,平成14年3月10日に自宅マンションに戻ったが,原告と被告との間では,会話が交わされることもなく、数日が過ぎた。そして,同月13日早朝,原告は,被告に対し,被告が実家で話し合った内容及び結論が原告の納得のいくものでない場合には生活費の支払を止める旨の「警告」と題するメモを示したことから,原告と被告とは口論となり,被告が怒って,原告の携帯を手に取り故意に床に落としたため,今度は,原告が怒り,被告の胸ぐらをつかんだ。これに恐怖心を抱いた被告は,110番通報し,警察官が自宅マンションに様子を見に来たが,原告は,警察官に対し,何の弁明をすることもなく,そのまま仕事に出かけてしまった。その後,原告は,これ以上被告と同居することは不可能と感じ,自宅マンションに帰宅することなく,別居が始まり,原告と被告とは,原告と被告との間の調停を除いては交渉はなく,現在原告は,その居住先も被告に明らかにしていない。
    なお,現在子供らは,被告の監護の下に,平穏に生活している。
 (12)その後,原告は,平成14年3月,家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立てをしたが,被告が離婚に応じないため,同年6月18日,調停不調で終了した。
 2 離婚請求について
 (1)上記認定の事実によれば,原告は,被告と夫婦としての共同生活関係を続けていく意欲が全くないこと,被告は,婚姻継続を希望しているものの,それは子供を片親にしたくないことと,原告と十分な話合いをしないまま来たことが納得がいかないという気持ちから生じたものであり,原告を理解し配慮して,夫婦関係を修復していこうという視点が欠けていること,原告は,その居住地さえ被告に秘匿し,別居以来調停を除いては全く没交渉であること,したがって,原告と被告との間には,現在,意思の疎通を全く欠き,原告は被告を敵視さえしていることが窺えることを認めることができ,このような状態のまま原告が被告のもとに戻ったとしても   さらに詳しくみる:,円満な家庭生活を営むことは全く期待でき・・・

原告を理解」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例

離婚マニュアル

離婚関連キーワード