離婚法律相談データバンク 性格の不一致に関する離婚問題「性格の不一致」の離婚事例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」 性格の不一致に関する離婚問題の判例

性格の不一致」に関する事例の判例原文:性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻

性格の不一致」関する判例の原文を掲載:(11)被告は,子供らと共に,平成14年・・・

「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」の判例原文:(11)被告は,子供らと共に,平成14年・・・

原文 に帰り,話し合います。」とのメモを残して,子供らを連れ熊本の実家に帰った。
 (11)被告は,子供らと共に,平成14年3月10日に自宅マンションに戻ったが,原告と被告との間では,会話が交わされることもなく、数日が過ぎた。そして,同月13日早朝,原告は,被告に対し,被告が実家で話し合った内容及び結論が原告の納得のいくものでない場合には生活費の支払を止める旨の「警告」と題するメモを示したことから,原告と被告とは口論となり,被告が怒って,原告の携帯を手に取り故意に床に落としたため,今度は,原告が怒り,被告の胸ぐらをつかんだ。これに恐怖心を抱いた被告は,110番通報し,警察官が自宅マンションに様子を見に来たが,原告は,警察官に対し,何の弁明をすることもなく,そのまま仕事に出かけてしまった。その後,原告は,これ以上被告と同居することは不可能と感じ,自宅マンションに帰宅することなく,別居が始まり,原告と被告とは,原告と被告との間の調停を除いては交渉はなく,現在原告は,その居住先も被告に明らかにしていない。
    なお,現在子供らは,被告の監護の下に,平穏に生活している。
 (12)その後,原告は,平成14年3月,家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立てをしたが,被告が離婚に応じないため,同年6月18日,調停不調で終了した。
 2 離婚請求について
 (1)上記認定の事実によれば,原告は,被告と夫婦としての共同生活関係を続けていく意欲が全くないこと,被告は,婚姻継続を希望しているものの,それは子供を片親にしたくないことと,原告と十分な話合いをし   さらに詳しくみる:ないまま来たことが納得がいかないという気・・・

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