離婚法律相談データバンク 「相違」に関する離婚問題事例、「相違」の離婚事例・判例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」

相違」に関する離婚事例・判例

相違」に関する事例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」

「相違」に関する事例:「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。
夫婦関係を続けられない理由があるかどうか、夫婦関係は終わっているかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は大学のクラブの先輩後輩として知り合い、その後結婚を前提として2年ほど付き合った後、
平成8年11月に結婚の届出をしました。夫と妻の間には長女の咲(仮名)と長男の仁(仮名)がいました。
結婚当時、夫は銀行、妻は商事会社に勤めていましたが、妻は専業主婦となりました。
2 金銭感覚の違い
夫は普段から妻の金銭感覚に対して不安を抱いていましたが、勤務先の銀行の経営の悪化から、
妻のこのままの金銭感覚では家庭の経済が危険だと感じました。また、妻の主婦業を怠ったりすぐキレる性格について、
妻の父親に手紙を送りました。妻の父親からは、互いに話し合うよう返信がありました。
3 夫の無断外泊
夫は仕事が忙しく、夜中に帰宅することもしばしばありましたが、何の連絡もなく外泊をすることがあり、
妻は不審に思っていました。
4 父との話し合い
平成13年12月に夫は、妻の父親に家庭が経済的に破綻しているので、マンションを売却したい、そのために妻とは別居し、妻を自分の実家に住まわせる、それがいやなら熊本の実家に帰ってほしいと電話をしました。
妻は父親に説得をされましたが、夫がなんの相談もなくマンションを売る話を進めることに不満を感じていました。
精神的にも不安定になり、熊本の実家に帰りました。
5 別居
平成14年3月妻は子供達と共にマンションに戻りましたが、会話が交わされることもなく数日が過ぎ、
夫が、言うとおりにできないのであれば生活費の支払いを止めるという内容でメモを残したことから口論になり、夫が胸倉をつかみました。
その後別居をし、妻が子供達を監護しています。
6 調停
平成14年3月、夫は家庭裁判所に夫婦関係調整調停を行いましたが、妻が離婚に応じないため、不調に終わりました。
7 裁判
夫は妻に対し離婚を求めて裁判を起こしました。
判例要約 1 夫の離婚請求を認める
夫と妻は、意思の疎通ができておらず、円満な結婚生活を送ることは期待できないので、離婚が認められました。
離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるもので、夫のせいとも妻のせいとも言えないとされました。

2 親権者
長女と長男の親権については、長女と長男が5歳と2歳で、母親の元で育てるのが望ましいとして、
親権者は妻となりました。
原文 主   文

     1 原告と被告とを離婚する。
     2 原告と被告との間の長女A(平成9年○月○日生)及び長男B(平成11年○○月○○日生)の親権者をいずれも被告と定める。
     3 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項と同旨
 2 原告と被告との間の長女A(平成9年○月○日生)及び長男B(平成11年○○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
第2 事案の概要
 1 本件事案の概要は,原告が被告に対し,原告と被告との間の婚姻関係は既に破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚及び親権者の指定を求めているものである。
 2 原告は、離婚原因として、被告が、①朝食を作らず,シャンプーや原告の下着類などを買おうともしないなど専業主婦としての役割を十分果たしていないこと,②さほどの金額を使う必要のない専業主婦であるにもかかわらず,カードローンやクレジットカードを頻用するなど浪費癖があること,③自己中心的な性格で,自己の辛さだけを不満に思い,原告の仕事の大変さに理解を示すことがなく,また,原告の両親をも理解しようとせず避けていること,④激昂しやすい性格で,相手の話に聞く耳を持たないことなどをあげ,これらのことから原告は、被告との夫婦関係を継続することは不可能だと感じ,平成14年3月13日に自宅マンションを自ら出て行き,以後,原告と被告は別居状態となり婚姻関係は既に完全に破綻しており、原告と被告との婚姻には、婚姻を継続し難い重大な事由があると主張している。
   これに対し,被告は,原告の主張する上記①ないし④の事実は全くなく,破綻もしていないので婚姻を継続し難い重大な事由は存在しないと主張し,被告には,現在の子どもの年齢及び経済的状況から離婚する意思はなく,被告は,原告との夫婦関係を修復したいと考えている。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1ないし3,乙1ないし7,9,13,14の1・2,15,原告本人,被告本人〔ただし,甲3及び原告本人の供述中,後記認定に反する部分を除く。〕)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
 (1)原告(昭和41年○月○○日生)と被告(昭和46年○月○日生)とは,大学のクラブの先輩後輩として知り合い,その後結婚を前提として2年ほど付き合った後,平成8年11月4日,婚姻の届出をした。原告と被告との間には,現在長女A(平成9年○月○日生)及び長男B(平成11年○○月○○日生)がいる。
 (2)結婚当時,原告は銀行に,被告は商事会社に勤めていた。なお,被告は,結婚後退職し,現在専業主婦である。
 (3)原告は,結婚当初から,被告の金銭感覚が自分と異なり金遣いが荒い,被告が家事・育児をしっかりしていない,被告には原告に対する理解や原告の両親に対する配慮が欠けているなどと感じ,それらについて不満を抱いていた。しかし,原告は,それらの不満について被告と十分話すことがなかった。
 (4)原告は,平成10年2月ころ,「サイトメガロウィルス感染症」により入院したが,この時も,原告は,上記病気に罹患したのは,被告との生活の心労が原因であると考えていた。
 (5)原告と被告とは,結婚後,葛西の賃貸マンションに居住していたが,原告の勤務先の銀行が,リストラで家賃補助を全廃するとの噂が流れたこともあり,この際思い切ってマンションを購入しようと思い,平成12年10月に,代金約5000万円で世田谷の新築マンションを購入し,入居した。なお,その購入   さらに詳しくみる:成12年10月に,代金約5000万円で世・・・
関連キーワード 離婚,別居,夫婦関係調整調停,性格の不一致,親権
原告側の請求内容 ①夫と妻が離婚すること
②夫が親権者となること
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第490号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成元年6月12日に結婚しました。
2人は、平成2年に長男、平成4年に二男、平成7年に三男、平成9年に四男をもうけました。
2 長男の病気
長男は平成4年ころ、喘息の発作を起こすようになりました。妻は平成4年4月28日に生まれた二男の世話と、長男の看病でとても忙しくなりました。妻は長男が夜中に発作で苦しんで、二男が泣きだしたときに夫に協力を求めましたが、夫は翌日仕事であることを理由に協力しませんでした。
3 三男の死亡
平成7年11月10日に三男が生まれましたが、染色体異常で心臓等に奇形があったため、大学病院の新生児集中治療室に移されました。妻は長男が入院する病院と三男が入院する病院を往復する毎日でした。三男は平成8年4月2日に命を落としました。夫はそのショックから1人で実家である香港に帰りました。
夫は週末に二男の世話をしたり、長男と三男のいる病院に面会に訪れることもありましたが、転職した会社の試用期間中であったため、思うように休暇が取れず、妻から協力を求められても、十分に応えられませんでした。また、夫は妻へのいたわりや、励ましが足りなかったため、妻はすべての苦労を1人で背負っているといった孤独感や絶望感を抱くようになりました。
4 募る妻の不満
その後も妻は長男、二男、生まれたばかりの四男の3人の子供の世話と家事で忙しい日々を過ごしていましたが、夫は休日1人で読書にふけるなど、家事と育児への協力を十分にしなかったため、妻は夫に対して次第に不満を募らせ、夫とは一緒に生活をしたくない、夫からは経済的援助を得られればそれでよいと思うようになりました。しかし、妻はその気持ちを押し殺して、今まで通り家事や家族旅行を続けていました。
5 妻の浮気
妻は平成14年2月23日、高校時代のクラス会に出席して、高校時代に付き合っていたサトシ(仮名)と再会しました。その後、妻はサトシと携帯電話で会話やメールのやりとりをしたり、ホテルで会うなどの交際をするようになり、複数の肉体関係を持ちました。
サトシも結婚していましたが、妻はそのようなサトシとの再婚を願うようになり、夫との離婚を決意して、平成14年6月8日から毎日のように夫に離婚を申し入れましたが、夫に拒否され続けました。
6 離婚を求める調停へ
妻は東京家庭裁判所に平成14年7月18日、夫との離婚を求める調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、話はつかずに終わりました。
平成14年9月27日、妻は3人の子供を連れて夫と別居を始めました。そして妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 妻からの離婚請求を認める
妻は、病気の子の看病を含む育児や家事で極度に忙しかったにもかかわらず、夫から十分な協力を受けられなかったために夫との夫婦生活に失望して、別居を望んでいました。
そんな中、高校時代のクラス会を期にサトシとの男女交際を始めて、夫に離婚を申し入れました。また、離婚調停を申し立てて、話し合いがつかないで終わると3人の子供を連れて別居に踏み切っています。妻は夫との婚姻生活を修復する意思がないことを明確に示しているといえます。よって、夫と妻の婚姻生活は破綻していて、修復の見込みはないといえます。
離婚の原因を作った者からの離婚請求を、裁判所は認めないという大原則があります。妻は夫との婚姻生活が完全に破綻状態になる前にサトシとの交際を始めたことによって、夫との婚姻生活の破綻を招いた責任の一端はありますが、妻に全ての責任があるとはいえません。よって、妻からの離婚請求は認められます。
2 夫への慰謝料請求は認めない
妻は夫に対して慰謝料を請求しています。
夫が家事、育児への協力に不十分であったことにより、夫には婚姻生活を破綻させた責任がありますが、協力が不十分であったことには休暇が取りにくいなどの理由があったこともうかがえます。また妻にも、サトシとの浮気という婚姻関係を完全に破綻させた原因があることや、様々な理由を考慮すると、妻は夫との婚姻が破綻したことによって、夫が慰謝すべき精神的損害は認められません。
3 子供3人の親権は妻に
3人の子供は現在妻と一緒に暮らしています。長男は13歳、二男は11歳、四男は5歳とまだ未成熟な段階にあって、母親の愛情と養育がその成長にとって不可欠です。
夫の育児、家事への協力不足が婚姻生活破綻の原因となったことも考えると、3人の子供の親権者は妻とするのが相当です。
4 養育費はそれぞれ月5万円
妻は現在幼児教室のパートに勤務し、父の仕事を手伝って毎月約5万円の収入を得ています。
夫は会社員として働き、平成14年には年収約740万円を得ています。
長男と二男が私立の小中学校に通っていることを併せて考慮すると、夫は子供が成人になるまで、毎月5万円を養育費としてそれぞれに支払うのが相当です。
5 財産分与として、夫は妻に500万円を与える
平成15年4月25日の時点で、郵便局の学資保険の解約返戻金が合計約610万円ほどあります。①夫の給料がこの保険の支払いに充てられていますが、その陰で妻が育児、家事に専念して夫の仕事を支えてきていて、②夫婦で子供の学資に充てるために積み立ててきたもので、③3人の子供の親権は妻を指定するのが相当であることからして、夫は離婚に伴う財産分与として妻に500万円を支払うのが相当です。

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