「被告に生活費」に関する離婚事例
「被告に生活費」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「被告に生活費」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。 夫婦関係を続けられない理由があるかどうか、夫婦関係は終わっているかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は大学のクラブの先輩後輩として知り合い、その後結婚を前提として2年ほど付き合った後、 平成8年11月に結婚の届出をしました。夫と妻の間には長女の咲(仮名)と長男の仁(仮名)がいました。 結婚当時、夫は銀行、妻は商事会社に勤めていましたが、妻は専業主婦となりました。 2 金銭感覚の違い 夫は普段から妻の金銭感覚に対して不安を抱いていましたが、勤務先の銀行の経営の悪化から、 妻のこのままの金銭感覚では家庭の経済が危険だと感じました。また、妻の主婦業を怠ったりすぐキレる性格について、 妻の父親に手紙を送りました。妻の父親からは、互いに話し合うよう返信がありました。 3 夫の無断外泊 夫は仕事が忙しく、夜中に帰宅することもしばしばありましたが、何の連絡もなく外泊をすることがあり、 妻は不審に思っていました。 4 父との話し合い 平成13年12月に夫は、妻の父親に家庭が経済的に破綻しているので、マンションを売却したい、そのために妻とは別居し、妻を自分の実家に住まわせる、それがいやなら熊本の実家に帰ってほしいと電話をしました。 妻は父親に説得をされましたが、夫がなんの相談もなくマンションを売る話を進めることに不満を感じていました。 精神的にも不安定になり、熊本の実家に帰りました。 5 別居 平成14年3月妻は子供達と共にマンションに戻りましたが、会話が交わされることもなく数日が過ぎ、 夫が、言うとおりにできないのであれば生活費の支払いを止めるという内容でメモを残したことから口論になり、夫が胸倉をつかみました。 その後別居をし、妻が子供達を監護しています。 6 調停 平成14年3月、夫は家庭裁判所に夫婦関係調整調停を行いましたが、妻が離婚に応じないため、不調に終わりました。 7 裁判 夫は妻に対し離婚を求めて裁判を起こしました。 |
「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 当事件は、夫婦間の婚姻関係が破綻していることを前提として考えます。 もし破綻しているのなら、その原因が夫にあることにより、当事件の夫による離婚請求が常識に照らし合わせて、認めてよいのかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である夫は、お見合いで知り合った妻と、昭和54年3月1日に婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 そして昭和**年(原文記載無し)には、長女の花子(仮名)が誕生しました。 2.夫婦関係の悪化 妻の母親が、昭和60年10月に一緒に同居しはじめましたが、夫と妻の母親は仲が良いとはいえませんでした。 またこの頃から、夫と妻は食事や寝室を別々にするようになり、夫婦関係が悪化し始め、さらに夫は、夫婦関係の憂さ晴らしをパチンコ等でするようになりました。 昭和61年5月頃には、話し合いにより、夫は職場の家族寮に入り、妻は現自宅に居住することになりました。 3.離婚調停の申し立て 夫は、妻や妻の母親との関係が悪化したことにより、昭和63年7月に離婚の調停を申し立てました。 しかし、妻が夫に謝罪をしたため、夫は離婚の調停の申し立てを取り下げました。 4.夫のギャンブルによる浪費 夫は、平成元年7月頃から、パチンコや競輪などのギャンブル等で、貯蓄を切り崩していました。 また夫と妻は、平成7年に現在の自宅を購入しましたが、平成8年夏頃は、夫のギャンブルによる浪費が一層激しくなっていました。 また夫は、知人の自動車ローンの保証人になっていましたが、知人が亡くなったことにより、知人の借金を背負うことになってしまい、督促状が来たことにより、妻は借金の存在を知ることになりました。 妻は、夫婦関係の悪化、夫の借金や兄弟の病気など、精神的に不安定になり、うつ状態と診断され入院をしました。 また夫が十分な生活費を入れてくれないため、妻も銀行や信販会社から借金をするようになりました。 5.婚姻費用の分担と離婚の調停の申し立て 妻は、十分な生活費を入れてくれない夫に対して、平成13年3月婚姻費用分担の調停の申し立てをしました。 さらに妻は、夫に対して平成14年8月に離婚調停の申し立てをしました。 同時に、調停の申し立ての間に妻は、借金の返済の目処が立たなくなり、平成14年12月に自己破産の手続きをしました。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、夫婦関係の悪化がさらにひどくなったことにより、平成15年3月17日に当裁判を起こしました。 |
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、夫の暴力や生活態度が結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由に当たるかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、平成9年7月頃に同居を開始し、平成10年10月10日に婚姻届を提出しました。 2 妻の収入で生活費を賄っていた 夫は、六本木のバーで働いていたが、平成9年8月に閉店となり、その後は失業保険やビリヤードの賞金・コーチなどで月に3~10万円の収入を得ていたが、夫はすべて自分で消費してしまうため、夫婦の生活費は妻の収入で賄っていました。 3 ビリヤード教室を開業し生活が苦しくなる 平成10年4月に夫はビリヤード教室を開業し、妻もその手伝いに専念する為、今まで行っていた仕事を辞めました。 しかし、収入が少なく、夫婦で持っていた貴金属を売るなどで生活費を捻出したりしていました。 4 夫の暴力と散財 夫は、外食が多く月の食費だけで10万円を超えることもあり、妻から小遣い2万円をもらっていました。 しかし、生活が困窮している為、小遣いを減らせないかと交渉をすると夫は妻に暴力を振るうため、妻は借金をしてでも小遣いを渡しておりました。 平成11年3月ころから、夫の暴力は目立ち始めました。 5 夫の暴言・暴力がエスカレートし妻が後遺症の残る怪我を負う 夫の暴力は、物を投げるといったところから次第にエスカレートしていきました。 平成13年3月12日には、妻の前胸部を強く蹴ったことにより治療を余儀なくされました。 平成13年5月2日には、夫が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため、妻は左手で避けようとし、ゴミ箱で左腕を強打され後遺症が残る傷害を負いました。 夫は、妻がお金が用意できない際には、暴言を浴びせ妻に恐怖感を与えました。 6 夫の請求に応えるために妻が借金し破産宣告を受ける 妻は夫の暴力を避けるため、親族や金融会社から借り入れを繰り返し、借金総額が2,300万円に上り、夫と妻は破産宣告を受けました。 7 夫婦の別居 妻は、日ごとに激しくなる夫の暴力から逃れるために、平成13年6月10日に身の回りの荷物の身を持って知人宅へ避難し、以来別居を継続しています。 |
「被告に生活費」に関するネット上の情報
組幹部の覚せい剤、長女が郵送して長男が売る。
長女は丹羽被告に生活費などを工面してもらう代わりに、手伝っていたという。県警では、長男らが昨年4月から今年2月頃までの間、覚せい剤約10キロを売り、丹羽被告に約...