「怠慢」に関する事例の判例原文:性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻
「怠慢」関する判例の原文を掲載:で継続していることを考慮すると,長女及び・・・
「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」の判例原文:で継続していることを考慮すると,長女及び・・・
| 原文 | で継続していることを考慮すると,長女及び長男の親権者をいずれも被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第13部 裁 判 官 酒 井 正 史 |
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| 原文 | で継続していることを考慮すると,長女及び長男の親権者をいずれも被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第13部 裁 判 官 酒 井 正 史 |
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