「別居」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻
「別居」関する判例の原文を掲載:リアに旅行に出かけた。 カ しかし・・・
「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:リアに旅行に出かけた。 カ しかし・・・
| 原文 | ととし,まず,原告の父において,同年10月,その敷地を購入した。続いて,原告は,同年12月,本件建物にかかる請負契約を締結し,結局,原告及び被告は,平成8年11月から,本件建物において居住するようになった。なお,本件建物及びその敷地の取得に要した費用は,合計1億2000万円程度であった。 オ また,原告及び被告は,平成8年中に,ドイツ,オーストリア及びイタリアに旅行に出かけた。 カ しかしながら,原告は,遅くとも同年暮れころから,被告と性交渉を持たないようになり,遅くとも翌平成9年からは,いわゆるソープランドに行くなどするようになった。原告は,その後も,少なくとも平成13年ころまで,ソープランドに行くなどする行為を続けていた。 キ 原告及び被告の婚姻関係は,遅くとも平成9年ころには非常に悪化したところ,被告は,同年5月ころ,原告に対し,夫婦でカウンセリングを受けることを申し出,原告も,これに応じて,被告とともにカウンセリングを受けた。なお,原告及び被告は,同月28日,本件建物について,原告及び被告の持分を各2分の1とする所有権保存登記手続をした。 ク 被告は,同年8月ころ,原告の母に電話をかけ,原告との関係がうまくいっていないと告げるなどした。 ケ 被告は,同年終わりころ,原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見した。 コ 被告は,平成10年正月,原告とともにその実家に赴いたが,その際,原告の両親に対し,同人らをして「終生忘れられない驚きと悲しみ」であると感じさせるような冷たい態度をとるなどした。 サ 原告及び被告は,遅くとも同年初めころには,完全に家庭内別居の状態に さらに詳しくみる:陥った。原告は,被告に対し,同年4月ころ・・・ |
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