離婚法律相談データバンク 「貞操」に関する離婚問題事例、「貞操」の離婚事例・判例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」

貞操」に関する離婚事例・判例

貞操」に関する事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」

「貞操」に関する事例:「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。
そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は平成5年に知り合い、平成6年8月4日、結婚の届出をしました。
夫は昭和62年、歯科医師免許を取得し、平成3年に開業をしました。
妻はそのクリニックで医療事務等を担当していました。
2 結婚生活
夫と妻は敷地と建物を購入しその金額は合計1億2,000万円ほどでした。
また、平成8年にはドイツ・オーストリア・イタリアに旅行に行くなどしていました。
3 夫の浮気
夫は平成8年の10月ごろから、妻と性交渉をもたなくなり、平成9年からソープランドに行くようになりました。
その後、少なくとも平成13年までソープランドに通っていました。
妻と夫は、結婚関係の悪化からカウンセリングを受け、以前購入していた建物と敷地の持分を2分の1とする登記をしました。
しかし、平成9年の年末に妻は夫がソープランドの名刺を持っていることを発見しました。
4 別居
妻と夫は完全に家庭内別居の状態になり、夫は妻に離婚の申し出をしましたが、妻は応じませんでした。
平成11年にはロンドン旅行に出掛けるなどしましたが、関係が修復されることはなく、結局夫は家を出て別居をしました。
5 調停
夫は平成11年3月、夫婦関係調停を行いましたが、合意できずに終わりました。
6 裁判
夫は妻に対して当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 夫の請求を認めない
夫は、妻の自己中心的で神経質な性格などが離婚の原因と主張していますが、
夫がソープランドに通っていたことは、妻にとって多大な精神的衝撃を受けたものと考えられます。
これは結婚生活を続けられなくなった決定的な出来事といえます。
ですから、その原因を作った夫による離婚の請求なので、夫の請求は認められませんでした。
また、夫は慰謝料200万円と、建物と敷地の持分を夫に戻す登記を請求していましたが、
どちらも認められませんでした。
原文 主   文

  1 原告の請求をいずれも棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 被告は,原告に対し,200万円を支払え。(慰謝料請求)
 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の建物につき,真正な登記名義の回復を原因とする持分全部移転登記手続をせよ。(特有財産についての移転登記手続請求)
第2 事案の概要及び争点
 1 離婚請求について
  (原告)
 (1)ア 原告及び被告は,平成6年8月4日,婚姻の届出を了した夫婦である。
   イ 被告は,自尊心が極めて高く,神経質かつ自己中心的であり,他人の存在やその心情を当たり前にくみ取ることができず,自己の言動に対して周囲の者が反発したり,異なる意見を述べたりすると,その者の意見に耳を傾けようとせず,激高し,相手をやり込めないと気が済まないなどという性格を有している。このため,被告は,原告(歯科医師)が経営するクリニックにおいては不必要なもめ事を繰り返し,自宅においては原告と度々口論し,原告の両親に対しても冷たい態度をとるなどし,原告は,被告の性格,言動等に憔悴辟易し,耐え難いつらさを感じていた。
   ウ その結果,原告及び被告は,平成9年には,家庭内別居の状態になり,原告は,平成10年4月,被告に対し,離婚の申出をしたが,被告は,これに応じなかった。その後も,原告と被告との家庭内別居の状態は続き,そのような生活にも耐えられなくなった原告は,平成13年2月1日,やむなく被告と別居した上,同年3月16日,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方として夫婦関係調整調停の申立てをし,同申立事件は,同年10月31日,不成立により終了した。
   エ 以上からすると,原告と被告との婚姻関係は,平成10年の時点で既に破綻していたといえ,したがって,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるといえる。
 (2)ア 被告の後記(2)の主張(有責配偶者)は,否認し争う。
   イ 原告が婚姻直後から被告との性交渉を拒んだとの事実はなく,原告は,平成8年暮れころまでは,被告との間で性的関係を有していた。
   ウ 原告は,同年暮れころ,被告との軋轢が精神的負担となり,被告と性交渉を持つことができなくなった。原告が風俗店に行くようになったのは,その後である平成9年のことであり,上記(1)ウのとおり,そのころには,原告及び被告は,家庭内別居の状態に至っていたものである。
   エ 加えて,原告と被告との婚姻関係が破綻した原因は,上記(1)のとおり,被告の性格,言動等にあることからすると,原告が有責配偶者であるということはできない。
  (被告)
 (1)原告の上記(1)イないしエの主張は,否認し争う。
 (2)原告は,何ら理由がないのに,婚姻直後から被告との性交渉を拒んだ上,風俗店で遊ぶなどし,うつ状態となった被告を思いやることもなく,真摯な話合いも持たないままに別居したのであって,仮に原告と被告との婚姻関係が破綻しているとすれば,それは,原告が勝手極まりない行動によって別居を敢行したことによるものである。したがって,原告は,有責配偶者である。
 2 慰謝料請求について
  (原告)
   原告は,前記1(1)のとおりの被告の性格,言動等により,いやし難い精神的苦痛を被った。その慰謝料としては,200万円が相当である。
  (被告)
   争う。
 3 移転登記手続請求について
  (原告)
 (1)別紙物件目録記載の建物   さらに詳しくみる:   争う。  3 移転登記手続請求につ・・・
関連キーワード 離婚,浮気,不貞行為,移転登記,慰謝料,夫婦関係調整調停
原告側の請求内容 ①妻と離婚すること
②妻が慰謝料として200万円支払うこと
③家の登記をすべて夫のものとすること
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第979号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫の浮気相手の佐藤:仮名(被告)です。

1 結婚
妻と夫は昭和42年春同期のアナウンサーとしてB株式会社に入社し、昭和44年10月28日に結婚しました。妻は長男の太郎(仮名)を出産したのを機にB株式会社を退社して専業主婦になりました。
2 夫の不満…
夫は妻と結婚後、妻が自宅の掃除や家事を十分にしない等不満を抱いていました。
しかし、おおむね平穏な結婚生活を続けていました。
3 夫の浮気
佐藤は大学在学中の昭和63年8月、B株式会社の子会社に入社するための試験の際に始めて夫に会いました。
佐藤は昭和63年10月からB株式会社でアルバイトとして働き始めてその後夫と交際し、性交渉を持つようになりました。
佐藤は、家庭を持っている相手と交際していることを当時から自覚していました。
4 夫と佐藤との関係
平成2年以降、夫と佐藤との交際は深まり、少なくとも週に2・3回は会うようになりました。夫は佐藤に対して、妻と離婚する意思があることを告げていました。
5 佐藤がお見合いをする
平成8年2月ころ、佐藤は友人の紹介で2回お見合いをして結婚の申し込みを受けました。しかし、夫から結婚の意思を告げられ説得されたため、夫との交際を続けることにしました。
6 夫の浮気が妻に発覚
平成8年5月ころ、妻は友人から夫が他の女の人と交際していることを知らされました。
夫は妻に佐藤と交際していること告げました。
7 夫の単身赴任
夫は札幌に単身赴任することになったため、佐藤に対して札幌に引っ越すように求めました。佐藤は平成10年10月に退職して、11月に札幌に引っ越しました。そして、夫の住むマンションの別室に住むようになりました。夫は同じマンションに佐藤が住んでいることを妻に知らせませんでした。
夫は単身赴任後も妻に対して自分のスケジュール表を渡したり、3ヶ月に2回程度自宅に戻った時には妻と友人と会食をするなどしていました。妻も年に2回程度札幌を訪ねました。
8 夫と佐藤との関係が続いていることが妻に発覚
平成10年10月に妻が夫のマンションに来ていた時、佐藤の荷物の発送の問い合わせを受けて、夫に問い合わせましたが、夫は佐藤がパリにいて荷物の受取を頼まれていると説明しました。妻は疑問に思い弁護士に依頼して調査したところ、佐藤が夫と同じマンションに住んでいることを知りました。
9 夫が妻に対して離婚を求める
夫は平成11年10月6日に弁護士を通じて妻に離婚を求めました。妻は平成11年10月19日に弁護士を通して、佐藤に対して夫との同棲を中止して慰謝料1億円を支払うように求めました。
10 自宅を妻に明け渡す
平成12年1月13日に夫は佐藤と男女の関係になったことで、妻に迷惑をかけたことを謝りました。また、佐藤と縁を切って、妻に対する慰謝料として自宅の土地建物の夫の持分全部を妻に移すことなどを内容とする協定書にサインし、自宅を妻に明け渡す手続きをしました。
11 妻の自殺未遂
平成12年8月4日に妻は大量の睡眠薬を飲み自殺を図ったが、未遂に終わりました。
12 公正証書の作成
平成12年9月8日に夫・妻それぞれ弁護士を立て、協定書に基づいて公正証書を作成しました。公正証書とは、法律上完全な証拠力を持っていて、契約した内容を相手が行わなかったときには、その内容を強制的に行わせることもできる強い力を持った書類のことです。
その内容は下記の通りです。
①夫は佐藤との縁をすみやかに切って、妻とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、最善の努力をすることを妻に約束した。
②夫は妻に対して慰謝料として6,000万円の支払い義務があることを承認して妻に対して下記の通り支払うことを約束した。
・3,000万円については、お金を支払う代わりに自宅の土地建物の夫の持分全部を妻のものとすること。
・残りの3,000万円は平成16年7月11日か夫がB株式会社を退職するのとどちらか早い時期に支払うこと。
③公正証書作成や土地建物を妻の所有物にするための手続きにかかる金額、税金は全額夫が負担する。
④この契約を守らない時は強制的に執行を受ける。
14 夫と佐藤の関係継続中…
平成13年3月、夫は別のマンションの一室を購入して引越し、佐藤も夫の住む居室に引越しました。夫と佐藤はその後も同居を続けています。
15 妻は夫から3,000万円の支払を受ける
平成13年3月31日に夫はB株式会社を退社しました。
平成13年4月に妻は夫に対して公正証書に基づく3,000万円の支払いを求めました。
妻は平成14年6月27日までに夫より全額の弁済を受けました。
判例要約 1夫の浮気相手佐藤への慰謝料請求は認められない
佐藤が妻に対して責任を負うことは明らかであると裁判所は認めています。
しかし、夫と佐藤のした行為に関しては、夫のした賠償によって妻の精神的損害が回復される点で密接な関係があると考えられます。夫が妻に対して不動産の持分全部を引渡し、3,000万円を支払ったことにより、十分に妻は慰謝料を受けていると考えられるというのが裁判所の判断です。

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