「婚姻継続」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「婚姻継続」関する判例の原文を掲載:しているにすぎず,このことを離婚の可否を・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:しているにすぎず,このことを離婚の可否を・・・
| 原文 | 慮ろうともしない。 エ また被告は,子2人のために離婚することはできない旨主張するが,これこそが問題と謂わざるを得ない。すなわちこれは,被告が,原告を母親としてとらえる視点から,原告が子2人の幸福をおいて自分の意思を貫こうとするのは,母親として無責任であると非難しているにすぎず,このことを離婚の可否を検討する際,正面から取り上げようとするのは正当でない。婚姻継続の可否は,本来,夫と妻の精神的結合の問題であり,子2人の養育の必要性は副次的な判断要素にはなりえても,それをもって当然に,婚姻を継続し難い重大な事由のないことにはならない。 かえって,被告においては,原告を自分の妻としてとらえる視点から,夫としての被告と,妻としての原告との間の関係をどのように修復したらよいかについて,十分な問題意識を持っていないと謂わざるを得ない(なお,被告は,前記認定事実のとおり,時々,離婚に応じるかの態度を取ることがあるが,仮に,被告が上記の問題意識を持っているとすれば,上記問題意識がその態度を取らせているものと解され,それはそれで,本件は離婚を認めるのが相当となる。)。 オ そして被告は,前記のとおり,妻としての原告との関係で自分の態度や物の考え方を反省するという気持ちの余裕がなく,原告との関係を修復するための具体的な方策を持ちあわせていないのだから,原告が,このような状態のまま被告のもとに戻ったとしても,円満な家庭生活を営むことは期待できない。 カ しかも,原告の離婚意思は,別居期間3年の間にますます強固となり,被告も原告の離婚請求が真意に基づくことを認めている。 キ 以上によれば,原告と被告の婚姻関係は,原告にも原因があるものの,被告にもそれなりの原因があって,回復及び継続がおよそ期待できない状態に至ったのであり,原告の離婚請求を認めざるを得ないと解する。 2 親権者の指定について (1)証拠(甲3,7,12,乙6,9ないし11,22,23,27,32,34,36,原告,被告)によれば,次の事実が認められる。なお,同証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できず除外する。 アa 長男は,前記の別居当時小学6年生であり,転校せずに従前どおり練馬区立C小学校に通い,平成12年3月同小学校を卒業した後,同年4月に江東区立D中学校に入学し,現在,同中学校3年生で,まもなく卒業となる予定である。 b その長男は,中学1年生の1学期から欠席がちであり,1年3学期から不登校の状態となっている。長男は,平日は原告宅などで過ごし,週末は練馬区の児童館に行ったり,小学校時代の友人と遊び,また,被告宅を訪ねたりして過ごしている。 c 原告は,この間,長男の不登校について,中学校の担当教諭と対策を話し合い,長男を学校カウンセラーのもとに連れて行こうとしたが,長男から強く拒否されたため一人で数回通った。その後は原告が,積極的に学校に相談することはないものの,担当教諭が定期的に原告宅を訪ねており,それにより学校との連絡を保っている。 d なお,被告が,平成13年7月ころ,子2人について,現在のところは原告により監護されているが,原告の監護は適切でないとして子2人の引渡しを東京家庭裁判所に申し立て(平成13年(家)第10355号,同第10356号事件),同裁判所調査官が,その調査のため長男と会おうとしたが,長男がそれを拒否したため調査することができなかった。 なお,長男のこの態度は,両親の板挟みとなり,自己の意向によって監護権者が決定されるのを避けたいとの気持ちを有していること,長男には監護状態の変更を積極的に求める意思がないことを推認される。 イa 長女は,別居当時小学4年生であり,原告宅の学区域にある江東区立小学校に転校したものの同小学校に馴染めず,小学5年生の4月に従前在籍していた練馬区立C小学校に再転校した。 しかし長女は,小学5年生の1学期から欠席がちとなり,一時不登校状態にもなった。これに対し原告は,積極的ではないが学校側から連絡を受けるとそれに答え,長女のことを話し合って相談していたが,長女の状態は改善されなかった。 b 長女は,平成14年3月に同小学校を卒業し,同小学校の学区域内にあり上記小学校卒業生の多くが進学する練馬区立C中学校に進学し,現在,同中学校の1年生である。 長女は,希望した上記中学校に進学すると,原告宅を出て被告宅から通学するようになり,授業日のうち3分の2程度は登校するようになった。 c 長女が,被告宅から通うようになったのは,同女が上記中学校への進学を希望していたところ,教育委員会が,越境入学を認めず,長女の住民票の住所地を変更し,同学区域内にある被告宅から通うように指導したことによる(被告は,長女が卒業した小学校長が原告の監護能力に疑問を持ち,被告を監護権者とすべきと判断したから,教育委員会は被告宅から通うように指導したかの主張をするが,そ さらに詳しくみる:れを認めるに足りる的確な証拠はなく採用で・・・ |
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