離婚法律相談データバンク 「小学校に転校」に関する離婚問題事例、「小学校に転校」の離婚事例・判例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」

小学校に転校」に関する離婚事例・判例

小学校に転校」に関する事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」

「小学校に転校」に関する事例:「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫の協調性のない態度が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和53年秋ころ同棲を始め、昭和62年9月に結婚の届出をし、
二人の間には長男の孝之(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 二人の性格
妻は家計の管理を任されていましたが、夫の収入が苦しくても、家計簿をつけるようなことはしませんでした。
物事に対して責任を持って対処することが苦手で、不都合なことから逃避するところがあります。
また、夫は母子家庭に育ったことから、絶対に離婚は許されず、母親の在り方についても自分の考えを曲げませんでした。
3 夫の仕事
夫はピアニストを目指していましたが、それができずにいくつかの営業の仕事をしながら、ピアノを教えて生計をたてていました。
家計が苦しいにも関わらず、酒や食材の嗜好を変えず、妻が苦しいことを伝えても、協力はしませんでした。
妻は生活に困り、夫に無断でクレジットカードを使用して借金をするようになりました。
そして、パートやアルバイトにでて、月4万円の収入で返済をしていました。
4 借金
平成5年から夫は一つの仕事をするようになりましたが、外交員である夫の収入は不安定で、70万円の収入がある月もあれば、ほとんどない月もありました。また、ピアノの演奏会やピアノ教師の収入で約7万程度の収入がありましたが、ピアノを弾ける家の家賃が11万で家計を圧迫しました。
平成10年の春には借金や滞納などを合わせると470万円ほどになり、その借金を知った夫は、明細や家計簿をつけることを求め、毎晩酒を飲んでは妻を責めるため、喧嘩となりました。
5 別居
妻は夫に暴力を振るわれるなどしたため、家を出て、小料理屋で働いたり、日本舞踊を教えながら子供二人と生活をしていました。
6 調停
夫は夫婦関係の円満調整を求めて、夫婦関係調停事件を行いましたが、合意できずに終わりました。
7 裁判
妻は夫に対し、平成14年に離婚を求めて裁判を起こしました。別居は3年を経過しました。
判例要約 1 妻の離婚の請求を認める
夫は、自分の態度や考え方を反省する気持ちの余裕がなく、妻との関係を修復する方法も考えていません。
別居も3年になり、円満な家庭生活を送ることは期待できないので、妻の離婚の請求は認められました。

2 親権者・養育費
親権については、子供二人は妻と暮らしており問題はなく、思春期の愛には母親の方が適当で、兄弟も一緒に生活することが好ましいとして、妻が親権者となりました。
また養育費については、夫が妻に対して、毎月一人につき2万円を支払うこととされました。
原文 主   文

    1 原告と被告とを離婚する。
    2 原被告間の長男A(昭和62年○○月○日生),長女B(平成元年○○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
    3 被告は,原告に対し,長男Aの養育費として,判決が確定した日の翌日から平成19年11月3日まで毎月末日限り金2万円を支払え。
    4 被告は,原告に対し,長女Bの養育費として,判決が確定した日の翌日から平成21年10月26日まで,毎月末日限り金2万円を支払え。
    5 原告のその余の請求を棄却する。
    6 訴訟費用は5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1,2項同旨
 2 子の監護について必要な事項(長男,長女がそれぞれ成人に達する前日まで,養育費1人当たり月額5万円)
第2 事案の概要
 1 原告と被告とは,昭和53年秋頃同棲を始め,昭和62年9月に婚姻届出を了した夫婦であり,原告と被告との間には,未成年の子である長男A(昭和62年○○月○日生),長女B(平成元年○○月○○日生)がいる(甲1,5)。
   なお,原告は,平成11年10月19日,子2人を連れ,被告肩書地の自宅(以下「被告宅」という。)を突然出て,それからは原告と被告は別居の状態にある(甲2の1,乙11,12)。
 2 本件における当事者の主張は次のとおりである。
 (1)原告
   ア 離婚請求について
     原告は,長年にわたる被告の協調性のない身勝手な生活態度から,被告への信頼,愛情を失うようになった。
     ところで原告は,被告が収入の無いときにも自己の飲食に関する嗜好を変えないため,平成3年ころから,生活費に困窮することがしばしばあり,この際には被告に相談できないまま,カードローン会社から借入をせざるを得なかったところ,そのことが,平成10年ころ,被告の知るところとなり,被告は,それ以降毎日,無断借用を原告だけの責任として一方的に責め,暴力も振るうようになった。
     原告は,その毎日に耐えられず,また,被告の上記性格,生活態度に愛想を尽かし,平成11年10月に子2人を連れて被告宅を出て,別居するに至った。
     その別居状態は既に3年間となり,その間に被告も離婚を認める旨述べており,復縁の可能性はない。
     したがって,原告と被告との間には,婚姻を継続しがたい重大な事由が存する。
   イ 親権者の指定について
     長男と長女は,現在,原告と同居し,長男,長女と原告との関係は良好であり,長男,長女の親権者は原告と定めるのが相当である。
   ウ 養育費について
     原告の給与所得と児童扶養手当による収入を併せた月収は22万7320円で,被告の月収は45万1000円であり,その収入格差に,被告が1人暮らしとなり,他方,原告は3人暮らしとなって,特に子2人を育てなければならないことに照らせば,被告は,原告に対し,子1人について月額5万円の養育費を支払うべきである。
 (2)被告
   ア 離婚請求について
    a 原告は,家計の管理を任されていたところ,計画性もなく消費してしまい,生活費が足りなくなり,被告にも言うことができず無断でカードローン会社から借金を繰り返した。
      被告は,平成10年ころ,原告の借金を知り,詳細な事実を確認しようと説明を求め,また,家計簿の作成を求めたが,原告はなかなかそれに応じようとしなかった。
      そのため,原告と被告は   さらに詳しくみる:被告は,平成10年ころ,原告の借金を知り・・・
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原告側の請求内容 ①夫と離婚すること
②夫に養育費として月2万円支払ってもらうこと
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成12年(タ)第425号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 (第一審)
この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と平成2年5月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また夫婦の間には、長女の花子(仮名)が平成2年9月2日に、次女の桜子(仮名)が平成5年6月24日に、それぞれ誕生しています。
2 夫の浮気
妻は、平成5年7月に夫と甲山(仮名)と不倫関係になっていたことを知り、これを切っ掛けに夫婦関係が悪化しました。
3 夫婦の別居
夫と妻は、平成5年12月に妻が別のマンションに転居し、別居することになりました。
夫は、平成6年3月17日に妻のマンションに転居して、妻との同居生活を試みましたが、喧嘩が絶えることがありませんでした。
結局夫と妻は、同年7月16日に確定的に別居することになりました。
4 夫が別の女性と交際
夫は、平成9年7月に乙川(仮名)と交際するようになり、同年10月に乙川と同居するようになりました。
なお夫と乙川の間には、太郎(仮名)が平成11年8月28日に誕生しています。
5 夫による離婚請求の訴えの提起
夫は、平成10年4月14日に那覇家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが不調に終わったことから、同年10月6日に那覇地方裁判所に対して離婚請求の訴えを起こしました。
そして那覇地方裁判所は、平成12年2月14日に夫の離婚請求を認めて、子の親権者を妻に指定する判決を言い渡しました。
これに対して妻は、判決を不服として控訴しました。
そして福岡高等裁判所は、平成12年7月18日に原判決を取り消して、夫の離婚請求を棄却する判決を言い渡しました。
なお最高裁判所まで持ち込まれましたが、上告が受理されず平成12年7月18日に判決が確定しました。
6 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成13年に那覇地方裁判所に対して、当裁判を起こしました。

(第二審)
この裁判を起こしたのは、妻(控訴人)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被控訴人)です。

1 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、当判例の第一審の判決(平成15年1月31日付)を不服として、同年に控訴を起こしました。
判例要約 (第一審)
1 結婚生活は破綻している
夫と妻の結婚生活は、夫の浮気が原因で完全に破綻しており、民法上の離婚の理由にも該当すると、裁判所は判断しています。
2 有責配偶者からの離婚請求について
結婚生活が破綻したのは、夫の浮気のよるものが大きいことから、その責任は夫にあるとしています。
その夫からの離婚請求は通常認められにくいのですが、本判決においては、夫婦の別居期間や夫が妻に対し結婚費用を支払っていること、二人の子供に対して父親としての関係を継続している点を考慮し、裁判所は夫からの離婚請求を認めています。
3 養育費、子の親権者の指定について
裁判所は、子の親権者について妻が相当であるとしています。
また養育費については、子供たちが成人するまで毎月支払うように命じています。

(第二審)
1 結婚生活の破綻の有無について
裁判所は、夫婦の別居生活について長期に及んでいることから、形式だけの夫婦であると指摘した上で、結婚生活の破綻の度合いは極めて深刻なものであるとしています。
2 離婚請求を認めたことについて
妻は離婚が認められると経済的に苦しくなると訴えていますが、これを裁判所は現在の離婚の事情や、沖縄県の平均所得などを挙げた上で、離婚請求が認められても経済的に苦しくなるとは言えないとしています。
また、離婚請求を棄却したとしても、形式だけの夫婦関係を維持することになり、それにより夫婦間の葛藤や緊張が子の福祉に影響を及ぼすことを考えると、かえって弊害が多いとしています。
従って、子の福祉の影響を及ぼさないことから、離婚の請求を認めることが出来るとしています。
3 養育費、子の親権者の指定について
裁判所は第一審通り、子の親権者の指定については、妻が相当としています。
また、養育費の支払いについても第一審通り、夫に支払いを命じていますが、第二審の確定した日の次の月からの支払いに変更するとしています。

小学校に転校」に関するネット上の情報

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