離婚法律相談データバンク 遅滞に関する離婚問題「遅滞」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 遅滞に関する離婚問題の判例

遅滞」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

遅滞」関する判例の原文を掲載:のことを斟酌したとしても,前掲の事情から・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:のことを斟酌したとしても,前掲の事情から・・・

原文 どを理由に,被告をもって親権者とするのが相当であると主張する。しかし,これらのことを斟酌したとしても,前掲の事情からすれば,親権者は原告が相当であり,結論が変わることはない。
    付言すれば,長男については,確かに不登校になった主因は原被告の別居にあることは間違いないが,不登校が始まって2年も経過しており,長男が不登校を解消するのは並大抵なことではなく,被告が親権者になったからといって,長男が登校するとは考え難い。また,長男は義務教育を間もなく卒業するのであり,それからすれば,原告が長男の不登校について何ら有効な対策を施してこなかったからといって,それを理由に親権を否定することはできない。
    長女については,2学期の登校日数が減ったとすれば,それは原告と被告の監護能力の差というより,被告宅の方が通学している中学校にずっと近いことによると解されるし,原告も,本人尋問において,長女の通学する中学校付近への転居の可能性を示唆しており,長女の2学期における登校日数が減ったとしても,それをもって,親権者を被告にするのは相当でない。
 3 養育費について
   証拠(甲9,10,11の1,2,原告)によれば,原告の直近の月額収入は,給与収入約18万円,児童扶養手当4万7320円,日本舞踊月謝収入4万   さらに詳しくみる:円で合計約26万7320円となり,出費の・・・