「原告に対して暴力」に関する事例の判例原文:韓国人夫婦の結婚生活の破綻
「原告に対して暴力」関する判例の原文を掲載:以外に原告に他に男性がいたことを窺わせる・・・
「服役中の夫の暴力が原因として韓国人夫婦の離婚が認められた判例」の判例原文:以外に原告に他に男性がいたことを窺わせる・・・
| 原文 | 境遇等を勘案すると,いずれも原告と定めるのが相当である。 被告は,原告の請求を有責配偶者からの離婚請求であると主張しているが,上記認定のとおり,原告が他に男性がいるかのような手紙を書いたのは被告と別れたいための方便であると認めることができ,手紙以外に原告に他に男性がいたことを窺わせる証拠はないから,原告が有責配偶者であるとは認めることができず,被告の主張は理由がない。 3 以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第13部 裁 判 官 酒 井 正 史 |
|---|
