「請求を有責配偶者」に関する離婚事例
「請求を有責配偶者」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「請求を有責配偶者」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「服役中の夫の暴力が原因として韓国人夫婦の離婚が認められた判例」
キーポイント | この夫婦は韓国籍のため、大韓民国国民法840条の6号では結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由がある場合、離婚が認められます。 よって、そのような重大な理由があるかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は二人とも韓国籍です。二人は友人の紹介によって、昭和57年ころから交際を始め、昭和61年11月12日に結婚しました。 二人の間には、長男・二男・長女の3人がいます。 2 夫の暴力 夫は結婚直後から些細なことですぐに腹をたてては暴言を吐いたり、足腰をける、顔面を殴るなどの暴力を振いました。 夫は10年ほど前に事業に失敗して多額の借金を抱えてから、精神的に不安になって妻に対する暴力や暴言も酷くなっていきました。 3 夫の逮捕 夫は平成11年に覚せい剤所持と使用の罪で逮捕されました。 妻は立ち直ってくれると信じていましたが、執行猶予期間中にまた逮捕され、平成13年4月に懲役4年3月の実刑判決をうけました。 4 手紙 夫は長野刑務所に服役中で、妻に対する手紙にも暴言を書き連ねるなどの問題行動がみられており、 平成14年3月、離婚をしたかった妻は、あたかも他に男性がいるかのように手紙をかき、離婚を求めました。 夫は両親に助けを求めたりしましたが、妻の意思は堅く、決意の手紙を妻は送りました。 5 裁判 妻は平成14年9月27日離婚を求めて当判例の裁判を起こしました。 |
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため離婚の請求に理由があるか、また、慰謝料請求と財産分与の請求に理由があるかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に離婚を求めて対して裁判を起こし、 妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。 1 結婚 夫と妻は、昭和47年1月5日に結婚の届出をして夫婦となり、両者の間には、長男と二男の二人がいました。 結婚後、夫の実家がある新潟に戻って、昭和47年1月5日に挙式し、結婚の届出をしましたが、農家の仕事が合わないため、ふたり揃って再び上京して生活するようになりました。 2 結婚生活 二人は共働きをして生計を立てていたが、生活に余裕を生じるようになった昭和57年4月、ローンを組んで融資を受け、マンションを購入して、ここに家族で居住するようになりました。 しかし、夫婦は、ローンの返済に追われ、夫のストレスなどが原因となって夫婦喧嘩をするようになり、次第にその夫婦関係が悪くなっていきました。 3 夫の浮気 夫は、昭和62年、その勤務先の会社の経営者の妹である上村(仮名)と親密な交際をするようになりました。 その交際は、妻に発覚し、夫は、妻に対し、上村との関係を解消したと伝えましたが、 同年11月末ころには、本件マンションを出て、妻と別居し、アパートで暫く単身生活をした後、上村と同居するようになりました。 4 調停 妻は、平成元年6月ころ、夫に対し、生活費用の家事調停をおこない、 毎年1月及び8月に各25万円、2月ないし6月及び9月ないし11月に各28万円、7月に53万円、12月に78万円を支払うという内容の調停が成立しました。 夫は、その後、不況による収入の低下を理由に、平成5年になって、結婚費用の減額を求める調停を申し立て、同年3月15日、夫が負担する婚姻費用の額を毎年1月・6月・8月・11月分を各20万円、7月分を40万円、12月分を50万円に変更する調停が成立し、 平成8年7月18日、毎年1月・3月・6月・8月分を各16万円、2月・9月・11月分を各22万5000円、7月・12月分を各36万5000円に変更する調停が成立しました。 5 結婚費用の支払い 妻は夫が結婚費用の支払いをしないとして、平成12年8月ころ、夫の給料を差し押さえ、その差押えで結婚費用の支払を受けています。 家のローンは夫が支払いを行っていましたが、差し押さえの以後は、夫が支払をしないため、妻がその差し押さえた給料のうちからローンの支払もしています。 |
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 しかし、今回はその大原則を踏まえたうえで離婚が認められるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。 夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。 2 夫婦の生活状況 夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。 妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。 3 夫の不倫 平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。 平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。 4 夫婦の別居 平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。 5 妻の不倫 平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。 平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。 その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。 6 その後の夫婦関係 別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。 夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。 そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。 7 夫が妻に対して裁判を起こす 取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。 その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。 この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。 8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。 夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。 |
「請求を有責配偶者」に関するネット上の情報
敷金返還請求 訴訟 証拠
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国家賠償請求訴訟 鹿児島地裁判決(3/3)
本件請求は理由がない。鹿児島地方裁判所民事第1部裁判官山之内紀行これは正本である。平成22年10月6日鹿児島地方裁判所民事第1部裁判所書記官早田正裕========================================
2chの請求金額がやばい
wwwwびっくりするくらいたぶん請求来るよ?ろくなことしねーなほんと↓お前に言ってんだよんじゃなwwww 154:以下、名無しにかわりましてvipがお送りします:...
H22.10.19:詐害行為取消権等請求事件@詐害行為取消権と被保全債権の個数の関係
新しい請求を定立する,訴訟行為のことです。通説では,訴訟において,1:新しい請求を追加する(追加的変更・民訴法143条)→2:その後,前の請求(訴え)を取り下げる(同261条)と理解されています。訴えの取下げを含むため,旧訴訟・請求...
自殺遺族に家主「借り手ない」と1億賠償請求も
こういった不当な請求から保護しようと全国自死遺族連絡会などは、内閣府や民主党に法案化を要請する方向で進めているようです。宮城県内ではアパートの一室で自殺した娘の...不動産業者が押しかけて賠償金を請求するといった非常識な行動も目立っているようです。最愛の家族を亡くして混乱しているところへ多額の請求...
過払い請求全国無料相談「村岡総合法律事務所」
過払い金返還請求が、大変難しくなっています。過払い金請求者増加により、金融業者の経営が悪化しており、和解成立前に債権譲渡や倒産をされてしまうと、請求にがほとんど返ってこない場合もあります。回収不可能になる前に、過払い請求...
「貸室で自殺」遺族の高額請求
不当な請求から遺族を保護しようと、全国自死遺族連絡会が内閣府や民主党に法案化を要請するというもの。記事には「家主の正当な権利もかなえることを目指しており・・・・・」...お祓い料の請求(支払い済み)。1ヵ月後、築27年のアパート建替費用1億2千万円を請求...
「貸室で自殺」遺族に高額請求
不当な請求から遺族を保護しようと法案化を要請するとかかれています。更新料や敷金の返還請求の記事と同じように、家主が一方的に問題があるかのような記事の書き方が気になります。高額な請求は問題かもしれませんが、心理的瑕疵により入居が敬遠されたり、家賃の大幅な下落が生じる以上、ある程度の損害賠償はあってしかるべきと思うのですが、「死者を...