離婚法律相談データバンク 同居を開始に関する離婚問題「同居を開始」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 同居を開始に関する離婚問題の判例

同居を開始」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

同居を開始」関する判例の原文を掲載:て分与すべき財産等の金額は,本件各建物(・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:て分与すべき財産等の金額は,本件各建物(・・・

原文 借地権の価額の合計価額の4分の1に相当する額は合計約2000万円となる。
      したがって,被告が原告に対して分与すべき財産等の金額は,本件各建物(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額の各4分の3に相当する価額約2000万円に,本件各借地権の価額(ただし,本件各建物と共に分与対象財産に含まれる使用借権相当額を除く価額)の合計価額の4分の1に相当する額約2000万円及び慰謝料的要素としての200万円を加えた合計額である4200万円から,原告が被告に対して分与すべき本件残存額のうちの4分の1である700万円を控除した残額である約3500万円となる。
 (2)分与の方法について
    以上を前提に,被告の原告に対する財産分与の方法について検討する。
   ア 前記認定事実によれば,原告は,被告が本件自宅を出てから現在に至るまで本件自宅に居住している一方で,被告は,別の建物に居住しており,本件自宅に居住する必要性がない上,本件記録上,原告が本件自宅のほかにその居住のための建物を所有していることがうかがわれないことからすれば,原告の離婚の後の生活のために,原告に本件自宅を所有させ,その居住する建物を確保させるのが相当といえる。しかし,敷地利用権のない建物のみを分与するだけでは建物の存続が不安定となるため,原告に本件自宅を分与する際には,原告が本件自宅の敷地利用権を有しないような方法を採用することは相当ではない。
     この点について,   さらに詳しくみる:本件自宅の敷地利用権である本件借地権1は・・・