「同居を開始」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「同居を開始」関する判例の原文を掲載:として,本件借地2の上に建築された本件ア・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:として,本件借地2の上に建築された本件ア・・・
| 原文 | ,かつ,同居期間中に新築した被告名義の不動産として,本件借地2の上に建築された本件アパート(甲5の2,甲18の1,甲19の1),本件借地1の上に建築された本件自宅(甲5の1,甲18の2,甲19の2),本件借地1の上に建築された本件マンション(甲5の3,甲18の2,甲19の3)がある。 (b)平成12年度の固定資産税評価額は,本件自宅が283万4000円(甲7の1),本件アパートが196万9600円(甲7の2)及び本件マンションが493万4000円(甲7の3)である。 株式会社Eが平成14年12月12日に作成した不動産鑑定評価書(以下「本件鑑定書」という。)における評価額は,本件自宅(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額が575万円,本件アパート(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額は554万円,本件マンション(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額が1510万円である(乙13)。 b 本件各借地権 (a)被告名義の資産としては,被告が昭和48年にその父が死亡したことにより相続した本件各借地権がある(甲3,甲4の1及び2)。 (b)本件鑑定書によれば,本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分の評価額が1588万円,本件マンションの敷地部分の評価額が4003万円であり,これらの合計額は5591万円であり,本件借地権2の評価額が3230万円である(乙13)。 c 本件各建物の建築資金の借入金 被告は,以下のとおり,本件各建物の建築資金を借り入れ,原告は,本件賃料から,以下の各借入金を完済している(甲19の1ないし19の3,甲20,甲21の1ないし21の3,甲22,甲36の1ないし3,甲37の1ないし3,甲50の1及び51の2,甲53の1及び53の2)。 (a)株式会社Fから昭和56年4月に本件アパートの建築資金として1300万円 (b)商工組合中央金庫から昭和58年8月から9月に本件マンションの建築資金,上記(a)の本件アパートの建築資金の借入金の借換え及びBの運転資金として3500万,1140万円及び480万円の合計5120万円(以下「本件借入金1」という。) (c)株式会社住宅金融公庫から本件自宅の建築資金として640万円(以下「本件借入金2」という。) (d)年金福祉事業団から昭和59年4月に300万及び220万の計520万円(以下「本件借入金3」という。) (イ)賃料収入等 原告の平成12年度(平成12年1月1日から同年12月31日まで)の本件アパート及び本件駐車場の賃料収入の金額は合計546万1000円,本件借地2の地代その他の経費を控除した後の所得金額(所得税控除前)は396万4263円である(甲58の2)。 原告の平成12年度の本件マンションの賃料収入の金額は771万3400円,本件借地1の地代その他の経費を控除した後の所得金額(所得税控除前)は526万6794円である(甲58の1)。 イ 財産分与の可否及び割合について 裁判所は,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して,財産分与の可否,額及び方法を定めることができるので(民法768条3項),前記1の認定事実及び前記アの認定事実(以下「前記認定事実」という。)を前提に財産分与の可否及び割合を検討する。 (ア)本件各建物について a 前記認定事実によれば,本件各建物は,いずれも原告と被告とがその婚姻中であり,かつ,同居期間中にその協力によって得た財産であるから,本件各建物の名義人である被告から原告に対して分与されるべき財産に当たり,分与すべき財産の価額は,一方がその形成,維持に特に貢献したなどの特段の事情のない限り,本件各建物の価額の2分の1と認めるのが相当である。 さらに詳しくみる:b この点について,原告は,本件各建物の・・・ |
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