離婚法律相談データバンク 「有効」に関する離婚問題事例、「有効」の離婚事例・判例:「夫の浮気や暴力による、結婚生活の破綻」

有効」に関する離婚事例・判例

有効」に関する事例:「夫の浮気や暴力による、結婚生活の破綻」

「有効」に関する事例:「離婚を請求した夫に責任があるとして、離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気や暴力が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。
また、当事件では夫婦間で作成した離婚に関する「誓約書」の存在が挙げられます。
そのため、誓約書が当裁判においてどこまで認められるのか、という点もキーポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と昭和58年4月22日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
なお夫は、現在東証一部上場会社の代表取締役であり、また前妻と昭和56年9月4日に離婚届を提出しています。
妻も同様に、前夫と昭和49年7月22日に離婚しています。
2 誓約書の存在
夫婦間には、昭和57年12月付で夫と妻が署名押印した「誓約書」があります。
その内容は、夫婦のどちらか一方が自由に申し出ることによって、いつでも離婚が出来るとしたものです。
さらに離婚した場合の、夫から妻への財産分与額についても明示されており、結婚年数によってその金額が変わってゆく内容となっています。
3 夫の浮気
夫は、平成8年頃からキャシー(仮名)と不倫関係にありました。
4 夫の暴力
夫は、平成8年1月に洗面所で歯を磨いていた妻を突き飛ばしたことにより骨折をさせ、4週間の入院を余儀なくされました。
また夫と妻は、その暴行の前日に夫とキャシーの不倫について、話し合いをしていたばかりでした。
5 夫が当事件の裁判を起こす
夫は、平成10年1月7日に東京家庭裁判所に対して家事調停を申し立て、夫が妻に対して生活費や住居費を支払うことで家事調停が成立しました。
夫は、平成13年に東京地方裁判所に対して、当判例の裁判を起こしました。
これを受けて妻は、夫を相手として離婚の請求に加えて、財産分与の支払いを求める裁判を反対に起こしました。
判例要約 1 夫は浮気をしていた
裁判所は、夫とキャシーの関係について、事実関係や夫の供述の曖昧さ等から、不倫関係にあったと推定しています。
2 夫の暴行の事実について
裁判所は、提出された証拠や夫、妻の弁論から、夫の暴行があったと認めています。
なお妻が主張した、夫婦で海外旅行に行ったときの夫の暴行については、証拠の乏しさや供述の内容が不自然なことから、これを認めていません。
3 誓約書について
裁判所は、夫婦間で交わした誓約書について、将来の離婚という身分関係を金銭の支払いによって解決する事自体が公序良俗に反するとして、無効として認めていません。
また裁判所は、仮に誓約書が有効なものとしても、誓約書で謳っているのはあくまで「協議離婚」での話であって、当事件は「裁判上の離婚」が問題になっているのだから、結局誓約書の効力が認められないことには変わりないとしています。
4 結婚生活の破綻の原因は夫にある
裁判所は、結婚生活の破綻の原因について、夫の浮気と暴行によるものであるとして、その責任は夫にあるとしています。
5 財産分与について
裁判所は、結婚生活が破綻した責任は夫にあることと、離婚後の妻が経済的に苦しくなることを考慮し、夫に対して共有財産の5%である10億円を財産分与として支払うよう命じています。
原文 ※ 原文未設定。
関連キーワード 離婚,暴力,浮気,財産分与,誓約書
原告側の請求内容 1 夫の請求
①妻との離婚 
2 妻の請求
①夫との離婚
②財産分与
勝訴・敗訴 ①全面勝訴②一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
40,400,000円~40,600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第304号、平成13年(タ)第668号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気や暴力による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。

1 夫と妻の出会い
夫は平成9年当時、英国の現地法人に出向中でしたが年末年始で帰国していた平成9年12月27日に友人の田中夫婦(仮名)からその新居祝いに招かれました。そこで田中夫婦から妻を紹介され、田中夫婦や他の友人との話が盛り上がったため、夫と妻は他の友人らとともにその夜は田中夫婦宅に宿泊しました。
2 性的関係をもつようになる
夫と妻は平成9年29日、会う約束をして午後8時過ぎに世田谷にある寿司店で食事をしました。その後、ファミリーレストランでコーヒーを飲み、夫が自動車で妻を自宅まで送ることになりました。調布の妻の自宅に着いたのは午前零時を回っていましたが、夫は妻に対して「まだ話し足りないから、君の部屋に寄っていいかな。」と尋ね、妻の部屋に入りこの夜に性的関係をもちました。
3 両親への紹介
夫は平成10年の元旦の日に妻を夫の両親に紹介し、平成10年1月2日には夫と妻は、田中夫婦のもとに赴き結婚することになったと伝えました。さらに、平成10年1月3日には、夫はそれぞれ別居している妻の両親に面会し結婚することになったという報告を行いました。
4 婚姻届けの提出
妻は平成10年2月5日から2月22日にかけて英国に渡り、夫のアパートに滞在しました。そして、平成10年2月20日に夫と妻は2通の婚姻届にそれぞれが署名しましたが、夫の実印が日本にあったことから妻が帰国した際に夫の母親から夫の実印を押印してもらうことにして妻が婚姻届を預かりました。妻は日本に帰国し平成10年2月26日ころ婚姻届を夫の両親に渡し、夫の両親は、夫の意思を確認した上で夫の父親が婚姻届の一通の証人欄に署名押印し、夫の母親が夫の署名の横に押印をしました。妻は平成10年3月2日、夫の母親と共に逗子市役所に赴いて婚姻届を提出しました。
5 ロンドンでの同居生活
妻は平成10年3月31日に歯科助手及び歯科衛生士として勤務していた歯科医院を退職しました。妻は、平成10年5月4日に英国に渡り、ロンドンの夫のアパートにおいて同居生活が始まりました。
6 夫の浮気
夫は妻と結婚する前から、英国でトルコ人留学生のアンナ(仮名)という女性と交際し性的関係を持っていましたが、妻と結婚した後もアンナとの交際を続け、アンナを夫のアパートに招き入れたりしていました。
7 妻が夫の浮気を知る
妻は、平成10年5月4日に渡英して夫との同居を開始した後に夫とアンナが交際をしている事実を知り、精神的な打撃を受けました。妻は夫にアンナとのことを問い詰めることがありましたが、夫は妻に対してアンナの方が愛しいと言うこともありました。妻は夫との幸福な生活を信じて英国まで来たため、夫が他の女性と交際していることに強い衝撃を受け、夫とアンナの関係や他の女性との関係にも疑いを持つようになりました。
8 夫の浮気による口論と暴行
平成10年8月中旬にアンナはトルコに帰国しましたが、帰国の際、夫はアンナを空港まで送っていきました。その後も、アンナから夫宛てに熱烈な思いを記した手紙が送付され、妻は夫に対し、アンナとの関係や他の女性との関係を問い詰めることもあり、夫婦間で口論になることがありました。平成10年10月中旬には、夫は妻との口論の末に、妻を殴ったり突き倒したりする暴行を行いました。その際、妻は病院に行って診察を受けたところ右肘関節の脱臼で、右前腕部に軽い腫脹と痛みによる伸展の困難との症状があるとの診断をうけました。妻は警察官を呼び、夫は警察署で英国では夫の妻に対する家庭内暴力が重く罰せられているなどという注意を受けました。その後、妻も夫に対し、口論の際に平手打ちをするなどの暴行を行ったことが一度ありました。
9 別居
平成11年3月24日には口論の結果、妻が夫に対して出て行くように要求したことから、夫はロンドンのアパートを退去して以降、夫と妻別居状態となりました。平成11年6月に夫は東京本社勤務となったため、日本に帰国し、妻も共に帰国しました。成田空港で夫の両親は夫だけを連れていき、妻が独自に夫宅に行ったところ、やがて帰宅した夫の両親から夫宅に入るのを拒否され、夫の母親と妻がもみ合いとなり、夫の母親の110番通報により警察官も到着するなどという騒動になりました。
10 結婚費用の調停
夫と妻は、平成13年9月6日に結婚費用分担調停事件で、夫が妻に対して毎月17万円の金額を支払うことなどを定める調停を成立させることに合意し、以降夫は妻に対してその支払いを行っています
判例要約 1 夫の離婚請求を認めない
妻は平成15年4月21日の口頭弁論期日に行われた尋問においても、夫に対して愛情を持っていて、夫が心を入れ替えてやり直してくれることを望んでいる旨の供述をしています。そのため、同居期間が約10カ月であるのに対して別居期間が既に4年を経過していることを考慮しても、夫と妻との結婚関係は破綻しているとまではいえません。

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