「趣旨を総合」に関する離婚事例・判例
「趣旨を総合」に関する事例:「元妻が元夫との名義のマンションを、共有物分割による競売を請求した事例」
「趣旨を総合」に関する事例:「元夫と元妻の居住マンションを、競売にかけて代金を分け合うことを命じた判例」
キーポイント | 共有物分割による持分の取得は、通常持分を取得する側が持分を失う側に、代金を支払うことになります。 当判例は、持分を取得したい元夫が代金を支払うことが困難なことから、裁判所が自宅の競売を命じたことがキーポイントです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、元妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫(被告)です。 1 夫婦の離婚 当事件の当事者である元妻と元夫は、昭和43年1月11日に婚姻の届出をし夫婦となりました。 しかし元妻は、平成13年5月8日に夫を相手として、東京地方裁判所に対して離婚の裁判を起こし、平成15年2月28日に離婚を認める判決が出て、同年3月15日に確定しました。 2 現自宅マンションの処分について 元妻は元夫に対して、離婚の裁判に伴い、元夫と元妻の共有名義(2分の1ずつ)となっている現自宅マンションを売却し、その代金を元妻と元夫で2分の1ずつ分け合うことも提案しましたが、元夫は受け付けませんでした。 逆に元夫は、元妻に対して現自宅マンションを元夫が住むことと、元夫の共有持分を長男に贈与することを提案しましたが、元妻もこれを受け付けませんでした。 なお元夫は、平成12年7月10日以降一人で現自宅マンションに住んでいます。 3 元妻が当判例の裁判を起こす 元妻は元夫を相手として、東京地方裁判所に対し、現自宅マンションを競売にかけ、その得た代金2分の1ずつを分け合うこと(競売による共有物分割)を求め、裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 前夫と前妻との間には、共有物分割の協議が整っていない 前夫と前妻は、離婚の裁判時から現在に至るまで、現自宅マンションを分けることについて合意が出来なかった等の事情により、協議が整っていないと言えます。 2 現自宅物件は分けることが出来ない 現自宅マンションは、建物の居住部分と底地が一体化(敷地権付区分建物)されているため、現物をもって分けることが出来ないとしています。 3 元夫が元妻にお金を支払うことは出来ない 元夫が現自宅マンションの元妻の共有持分を得る代わりに代金を支払う方法は、元夫が高齢であることや代金の用意が難しいことから、裁判所はこの方法を認めていません。 4 現自宅マンションは、競売にかける 結局裁判所は、①現物を分けることが出来ない②元夫がお金を支払うことが出来ない、の2点から、その代金をお互いに分け合う方法(民法第258条2項)により、現自宅マンションを競売にかけて売却代金を、元夫と元妻に2分の1ずつ分け合うことを命じました。 |
原文 | 主 文 1 別紙物件目録記載の土地建物について競売を命じ,その売得金を原告に2分の1,被告に2分の1の割合で分割する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,共有物であるマンションの1室及びその敷地権について,民法258条1項,2項に基づき,共有物の分割を求めた事案である。 1 争いのない事実 (1)原被告は,昭和43年1月11日婚姻した夫婦であったが,原告は,平成13年5月8日,被告を相手として,東京地方裁判所に対し,離婚等請求事件を提起した(東京地方裁判所平成13年(タ)第320号事件,以下「本件離婚事件」という。)。平成15年2月28日,本件離婚事件において離婚を認める旨の判決があり,同判決は,同年3月15日,確定した。 (2)原被告は,別紙物件目録記載の土地建物(以下「本件不動産」という。)を,それぞれ2分の1宛の割合で共有している。 (3)被告は,平成12年7月10日以降,本件不動産に単独で居住している。 2 争 点 (1)本件不動産の分割について,原被告間に協議が調わなかったか。 (2)本件不動産は,現物をもって分割することができないか。 (3)本件不動産の分割について,全面的価格賠償の方法による分割が許される特段の事情が存在するか,存在しないか。 第3 争点に対する判断 1 当事者間に争いのない事実,甲2,3,6ないし8,乙1ないし3,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨を総合すると(ただし,被告本人については下記認定に反する部分を除く。),次の事実が認められる。 (1)(甲3,原告本人) 原告は,本件離婚事件において,被告に対し,離婚,離婚に伴う慰謝料600万円等の支払,本件不動産の被告の共有持分の財産分与等を求めた。 本件離婚事件においては,原被告の婚姻関係には民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして原告の離婚請求が認容され,離婚に伴う慰謝料350万円及び遅延損害金の支払請求が認容された。一方,財産分与の請求については,原被告双方とも了解の上本件不動産の共有持分をそれぞれ2分の1としたこと等からすると,理由がないとされた。 (2)(甲8,乙3,原告本人,被告本人) 原告は,本件離婚事件係属中,被告に対し,原被告が共同して本件不動産を第三者に売却してその代金を2分の1宛分配する案及び被告が原告に代償金を支払って本件不動産を取得する案を提案したが,いずれも被告の応ずるところとはならなかった。 一方,被告は,原告に対し,生存中は被告が本件不動産に居住すること,原被告の長男に被告の共有持分を生前贈与することを提案したが,原告の同意を得ることはできなかった。 (3)(甲3,7,8,原告本人) 原告は,昭和11年○○月○○日生であり,平成9年3月31日,Aを退職し,その際退職金として1881万2000円の支給を受けた。被告は,上記退職金のうち1400万円について,原告名義の定期預金600万円と被告名義の定期預金800万円を作った。 原告は,平成12年7月以降,本件不動産を出て別居し,アパートを賃借して生活している。原告は,上記退職金のうち取得した分を生活費,引越費用,教育費用及び裁判費用等として取り崩して費消し,現在は,月額約18万円の年金で生計を維持している。 原告は,平成15年7月1日,本件離婚事件の判決に さらに詳しくみる:成12年7月以降,本件不動産を出て別居し・・・ |
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原告側の請求内容 | ①現自宅の物件を競売にかけ、その得た代金2分の1ずつを前夫と前妻で分けること |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,600,000円~1,800,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第10925号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「元妻が元夫との名義のマンションを、共有物分割による競売を請求した事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和63年~平成元年ころに交際を始め、平成13年1月1日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 夫のルーズな生活 結婚後、妻は夫に対して夫の両親に正式に挨拶をしたいと告げましたが、夫はその必要がないと断りました。 また妻は、新年会の時に妻の親族に対して夫を紹介したいと考え、夫にお願いをして夫はこれを了承しました。 ところが、夫は突然これをキャンセルし、妻の親族を驚かせ、またがっかりさせることになりました。 また妻と夫は、平成13年1月6日より新居のマンションで同居生活を始めました。 しかし、夫が水道光熱費の開通手続きをすることになっていたにも関わらず、全く手続きをすることなく、結局妻が一人ですることになりました。 3 結婚披露宴の中止 妻と夫は、平成13年2月25日に同年3月10日に行う予定の結婚披露宴の打合せを、夫と妻とそれぞれの母親の4人でするはずでしたが、夫は突然すっぽかしました。 そういった夫の態度等から、妻の親族との溝が深まり、また妻と夫の親族との溝が深まったことから、予定されていた結婚披露宴は中止することになりました。 4 妻の別居 妻は、結婚披露宴の中止後から新居のマンションに戻らず、別居生活を始めました。 その後、妻は夫との離婚を決意し、夫に対して離婚届の署名を要請しましたが、夫は署名をしたものの届出をすることについて拒みました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 夫と妻の父親との間で、平成13年9月5日と同年11月26日に、離婚請求について協議し、同年12月10日に妻も交えて協議しましたが、いずれも平行線を辿りました。 そこで妻は、平成14年1月22日に東京家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、同年6月3日に不調に終わりました。 これを受けて妻は、同年6月12日に当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫の妻への親族に対する協調性の無さや、無責任な態度などをきっかけにして、妻が2年間にも及ぶ別居生活を送ったことは、もはや結婚生活は破綻しているものと認めています。 2 結婚生活が破綻した責任について 夫は、結婚生活が破綻したのは妻に責任があると主張していますが、裁判所は妻の有責性について認めておらず、結果として妻の離婚の請求を認めています。 |
「趣旨を総合」に関するネット上の情報
建物買取請求権の行使と土地占有権原
及び弁論の全趣旨を総合すると,平成15年7月24日の被控訴人宅の訪問は,競売資料である現況調査報告書の執行官の意見欄に「敷地所有者に照会するも回答がない」との記載...
平成22年(行ケ)第10093号審決取消請求事件
第4当裁判所の判断1認定事実証拠に弁論の全趣旨を総合すると,次の事実を認めることができる。(1)米国人女流画家ローズ・オニールは,明治42年(1909年)12月,...
静岡沼津350号 判決全文
弁論の全趣旨を総合すると,次のことが認められる。(1)ライディングクラブアルカディアは,昭和50年ころ,原告の父親である加藤晴彦が創設した乗馬クラブである。(2)...