「事実を総合」に関する離婚事例
「事実を総合」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「事実を総合」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」
キーポイント | 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。 そのため、夫が結婚生活を継続するために努力をしたかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は高校時代の同級生で、その後昭和61年に交際が始まりました。 夫は建設会社で営業として働き、妻は歯科大学を卒業して歯科医師となりました。 平成3年5月に結婚し、平成4年には妻の実家で、妻の父親と共に生活をしました。 2 結婚生活 妻と夫は沖縄をはじめ様々な場所に旅行にでかけ、週末には高級ホテルに宿泊したり、 高級料理店で飲食をしたり、コンサートや展覧会にもよく行きました。 夫はやさしく穏やかな性格ですが、妻の遠慮のない発言や、婿養子であることに不満を募らせていました。 そのため、口論となることもありましたが、おおむねお互いは良い関係でした。 3 出産 平成9年6月に長男が生まれました。平成10年4月には妻は歯科医院を開業し、仕事と育児に追われてゆとりがなくなってきました。 そのため、この頃から夫と口論をすることが多くなりました。 4 別居 夫は平成11年4月から妻に執拗に離婚を迫るようになり、妻は平成11年7月に口論の末に突き飛ばされて打撲と神経症になりました。 夫は平成11年8月に家出して別居をしました。 5 裁判 夫が妻に対して離婚を求めて当判例の裁判を起こしました。妻は離婚をする気はありません。 |
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。 また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。 そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。 2 夫の暴力~別居 妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。 そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。 3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす 妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。 また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。 |
「元夫と元妻の居住マンションを、競売にかけて代金を分け合うことを命じた判例」
キーポイント | 共有物分割による持分の取得は、通常持分を取得する側が持分を失う側に、代金を支払うことになります。 当判例は、持分を取得したい元夫が代金を支払うことが困難なことから、裁判所が自宅の競売を命じたことがキーポイントです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、元妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫(被告)です。 1 夫婦の離婚 当事件の当事者である元妻と元夫は、昭和43年1月11日に婚姻の届出をし夫婦となりました。 しかし元妻は、平成13年5月8日に夫を相手として、東京地方裁判所に対して離婚の裁判を起こし、平成15年2月28日に離婚を認める判決が出て、同年3月15日に確定しました。 2 現自宅マンションの処分について 元妻は元夫に対して、離婚の裁判に伴い、元夫と元妻の共有名義(2分の1ずつ)となっている現自宅マンションを売却し、その代金を元妻と元夫で2分の1ずつ分け合うことも提案しましたが、元夫は受け付けませんでした。 逆に元夫は、元妻に対して現自宅マンションを元夫が住むことと、元夫の共有持分を長男に贈与することを提案しましたが、元妻もこれを受け付けませんでした。 なお元夫は、平成12年7月10日以降一人で現自宅マンションに住んでいます。 3 元妻が当判例の裁判を起こす 元妻は元夫を相手として、東京地方裁判所に対し、現自宅マンションを競売にかけ、その得た代金2分の1ずつを分け合うこと(競売による共有物分割)を求め、裁判を起こしました。 |
「事実を総合」に関するネット上の情報
間接事実の総合評価に関し、一定の外在的ルールを定めた事例 最高裁判所第三小法廷平成22年4月27日判決
判示事項殺人,現住建造物等放火の公訴事実について間接事実を総合して被告人を有罪とした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決に,審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあるとされた事例]...間接事実を総合して被告人が犯人であるとした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決は,認定された間接事実中に被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない]...
市街化調整区域 売却
start!!!!!![副業市街化調整区域売却画像検索市街化調整区域売却関連サイト検索市街化調整区域内の土地の売却について・不動産q&a市街化調整...これらの事実を総合すれば,上告人は,市街化調整区域内においては権利制限があることを分かっ...稲美町探訪(288):国岡の歴史(24)・消えるため池...59年(...
鈴木宗男事件に思う
客観的な事実を総合すると少なくとも今回の一件は検察と裁判所に対するそれこそ「限りなくクロに近い疑惑」を感じる。何故なら、当初の鈴木氏に対する疑惑はあんなチンケな...
商標法4条1項7号該当性(公序良俗に反する)を認めた事例
以上の事実を総合考慮すると,本件商標は,商標権の譲渡による不正な利益を得る目的あるいはasrock社及びその取扱業者に損害を与える目的で出願されたものといわざるを得ない]...以上の事実を総合考慮すると,本件商標は,商標権の譲渡による不正な利益を得る目的あるいはasrock社及びその取扱業者に損害を与える目的で出願されたものといわざる...
今まで誰も書かなかった911同時テロ(15)
以上の事実を総合してみればny市の貿易センタービルを対象にした、アラブ人に見せかけたテロ攻撃のアイデアにネオコンが飛びついて、ついでに軍の使途不明金隠しに利用する...
今まで誰も書かなかった911同時テロ(18)
このような事実を総合すると、具体的に近い将来この国で何がおきるのかは予想できませんが、アメリカが国際金融資本家達の道具として使われて、彼らの最終目的である世界統一...
[刑事訴訟法][試験勉強の記録]【2011年新司法試験 まで 】事例研究刑訴法はかなりいい。の巻【212日】
start!!!!!![勾留中の余罪取調べが許されるか否かについて見解の対立があることは周知のとおりであるが、余罪についてもいわゆる取調受忍義務を課した取調べが許されるとする見解は、刑事訴訟法]...これらの事実を総合...
西龍庵日記:文月第3週その2
これらの事実を総合すると、消えた写楽の素性や行方を調べて?いた誰か、それは達磨屋五一かもしれませんが、その誰かが?八丁堀地蔵橋のたもとに写楽斎という絵師が住んで...
気をつけよう。。。高速道路の運転。
とにも2紙の事実を総合するとこうなる。11月3日の深夜に、支那人留学生が中国自動車道(一般道とは腰の高さ程度のガードレールとコンクリート壁で囲まれている。)に自転車...
北海道観光インバウンド特区 粉砕!!
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