「ふさわしい」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻
「ふさわしい」関する判例の原文を掲載:「百姓」と罵り,原告の母親に深夜嫌がらせ・・・
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:「百姓」と罵り,原告の母親に深夜嫌がらせ・・・
| 原文 | 対する損害賠償請求はできない旨を被告に説明したが,被告は,これに納得することなく,裁判を起こせと繰り返し大きな声で言い続けた。 同年6月ころになると,被告は,深夜早朝にかかわらず,原告を含めたすべての人に向けて暴言を吐くようになった。被告は,原告から仕送りを受けている原告の母親を「泥棒」「乞食」「百姓」と罵り,原告の母親に深夜嫌がらせの電話をかけるなどし,また,原告のことを「泥棒の子」「乞食の子」「百姓の子」などと罵った。このころ,原告は,被告に対し,被告の言動が普通ではないことを指摘し,病院に行ってカウンセリングを受けるように促したが,被告は,自分が言いたいことを言うだけで,原告の忠告を聞くことはなかった。 原告は,同年9月ころ,もはやこれ以上被告と同じ部屋で生活することはできないと考え,居間で寝起きするようになった。この時以降,原告と被告の夫婦関係は一度もなく,原告と被告が食事を共にしたことも一度もない。 (5)被告の言動は,平成12年9月以降,更に異常さを増し,酒を飲んで深夜に騒いだり,官舎の襖を蹴破ったり,物を投げたりし始め,原告の母親のところへ頻繁に嫌がらせの電話をかけるようになった。また,被告は,原告が生活費を渡しても数日で使ってしまうようになり,週単位や日単位で生活費を渡さざるを得ない状態になった。 そこで,原告は,同年11月ころ,被告の父親(乙川C男)に電話をし,被告の言動が尋常ではないので被告を何とかしてほしいと頼み,被告の父親が来て被告を諭したが,結局,被告の態度が改まることはなかった。 (6)平成13年になると,被告の言動は,常軌を逸したものとなった。例えば,被告は,ダイニングキッチンの椅子を投げて暴れたり,テレビを見ている原告を後ろから殴ったり,次男A男の勉強中に嫌みを言って喚いたり,長男B男の大学受験の前日であるにもかかわらず,電話や椅子を投げ,ガラスを割るなどして騒いだり,官舎の駐輪場で近隣住民と言い争いをした後,家のベランダから「キチガイ」「キチガイはお前だ」などと近隣住民と言い合うなどした。 そして,平成14年になると,被告 さらに詳しくみる:は,官舎の裁判官やその家族らに対しても異・・・ |
|---|
