離婚法律相談データバンク家族生活 に関する離婚問題事例

家族生活に関する離婚事例

家族生活」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「家族生活」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「熟年夫婦の離婚について、妻の離婚の請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。
この裁判では、妻と夫に結婚生活を続けられない重大な理由があるかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫は中学卒業後、自動車修理工として働き、昭和32年には自動車整備士の資格をとって、工場の認定を取るなどし、
苦労を経て、昭和35年に結婚をしました。
妻と夫は六畳一間の粗末な家に暮らしていました。昭和39年ころ、80坪の土地を購入し工場兼住居を建て、
2階に従業員を住まわせるなどしました。
2 夫の仕事
夫は自動車工場で朝8時から夜10時ころまで自動車の修理・販売・整備などの仕事に精をだし、顧客の要望に答え、信用を得てきました。仕事一筋の人間で、日常生活は几帳面過ぎるほど真面目で女性関係も一切ありませんでした。
妻は長男と長女が生まれてからは家事育児に専念していましたが、昭和50年からは業務を手伝っていました。
3 夫の性格
夫は長男を後継者として育てようとしましたが、きつく当りすぎた面があり、意見をいう長男に偉らそうなことをいうなと、
足蹴にし殴りあいのケンカになったこともありました。
また、仕事一途ゆえに、家庭の在り方を考えることも少なく、社会的に柔軟性がなく、几帳面で口やかましい点がありました。
4 裁判
平成3年、妻が夫に対し離婚と慰謝料500万円、財産の分与を求めて裁判を起こしました。
長男の長女も家を出てそれぞれ独立しています。

「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」

キーポイント 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。
当事件のキーポイントは、精神障害の妻の言動がそれに当てはまるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は高校の同級生で高校三年生の時から交際をしていた妻と、大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出を行い、夫婦となりました。
2.妻のおかしな言動
結婚後、夫婦の間には長男の太郎(仮名)と次男の次郎(仮名)が誕生し、夫婦生活は平成9年ころまでは、とても良好でした。
ところが、平成9年の秋ごろに、子供の集まりの費用会計を担当していた妻が、小さな会計の計算間違いをいつまでも言い続けたり、子供の集まりの関係で仲良くしていた近所の主婦にも突然問いただすなど、おかしな言動が見受けられました。
また、平成12年4月にも、妻が通っていたテニススクールでも、ボールが妻にぶつかっただけで、損害賠償の裁判を起こそうとしました。
3.夫への暴言
平成12年6月には、夫も含めたすべての人たちに、早朝深夜問わず常日頃から暴言を吐くようになりました。
この異常事態に夫は、妻に対し病院でカウンセリングをしてもらうようにアドバイスしましたが、妻は聞く耳を持ちませんでした。
4.夫婦別々の生活
夫は、もはや妻と一緒に生活をすることが出来ないと考え、平成12年9月に別々の部屋で寝起きをし、別々に食事をするようにしました。
それに対し妻は、酒を飲み深夜騒いだり、襖を蹴破ったり、物を投げるなど、おかしな行動がさらにエスカレートしました。
5.子供たちや近所への暴言
平成13年以降には、妻の言動がもはや普通ではなくなっていました。
夫に暴力を振るい、次男の勉強中に嫌味を言ったり、近所の人たちと言い争いをしはじめ、暴言を吐きました。
これに対して、夫や子供たちが妻に何度注意をしても、まったく効果が無く、かえって誹謗中傷の言葉が返ってくるだけでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成15年9月9日に、東京家庭裁判所に夫婦関係の調整調停の申し立てをしましたが、平成15年11月20に不調に終わりました。
これらにより、とても夫婦関係を保ち続けることが出来ないとして、夫は当裁判を起こしました。

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
その為、夫の証言が認められ、夫婦関係の継続することが出来ない重大な理由と認められるのかがポイントとなります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
平成5年、夫婦は結婚し、平成6年に長男が生まれました。
結婚後、夫の父が所有するマンションに夫婦は住んでいたが、平成8年1月には賃貸マンションへ引っ越し、同年12月にはマンションを購入し、夫婦と子供の3人で暮らしました。

2 夫婦生活の中でのすれ違い
夫の言い分では、夫は自殺をほのめかしたり、包丁を夫に向けたりなどという妻の度重なる奇行に日々悩まされていました。
しかし、妻の主張ではそう言った奇行は行っていないとのことです。
夫の仕事が多忙だったこと、子供の受験等で夫婦ともにストレスがたまり、夫婦間でのいざこざが頻繁に発生していました。

3 夫からの離婚請求
夫は、夫婦生活の中で妻の奇行に耐えられなくなったと言い、
平成12年12月下旬、夫は年末年始に妻の実家で過ごしている際に、妻とその両親に離婚届けの用紙を預けたが、妻はこれに応じませんでした。

4 夫婦の別居
同年30日、夫は荷物をまとめて家を出て別居しました。

5 夫が1度目の訴えを起こす
夫は、平成13年に東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが、同年6月12日、不成立に終わりました。

6 裁判
夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。

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