「間被告」に関する離婚事例・判例
「間被告」に関する事例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」
「間被告」に関する事例:「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件のキーポイントは、身勝手な夫の威圧的な態度により、妻や子供たちが受けた精神的苦痛や金銭面で苦しんだことによって、結婚生活が破綻したことにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和54年4月ころに知り合い、昭和54年5月16日に婚姻の届け出をし、夫婦となりました。 なお妻と夫との間には、長女の花子(仮名)が昭和58年に、二男の次郎(仮名)が平成元年にそれぞれ誕生しており、長男の太郎(仮名)は昭和56年の生後間もなく死亡しました。 2 夫の威圧的な態度 夫は、妻の些細なことでも細かく口に出し、少しでも気に入らないと突然怒鳴ったり、脅したりするなど、威圧的な態度をすることがよくありました。 また妻は、夫から数回暴力を受けたこともありましたが、直接的な暴力は平成4年ころからなくなりました。 さらに夫は、妻ばかりでなく子供たちにも威圧的な態度をとったり、子供たちの学費支援をすることもないばかりか、自分の新車を購入するなど、金銭的にも自己中心的な面が見られました。 このような状況下で、妻は平成5年ころから体調が悪くなり、平成7年には入院することもありました。 3 別居 妻は、このまま夫と生活していると家庭が壊れてしまうことから、一度距離を置いた方が良いと考え、平成13年8月に別居を始めました。 しかし夫は、これに反対をしており、妻はその追求から逃れるため、これまで4回引っ越しをしています。 4 妻が当判例の裁判を起こす。 妻は、平成14年1月21日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じず、同年5月28日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 夫は、妻や子供たちに対して突然怒鳴ったり、金銭面においても家族に対して思いやりが全くありませんでした。 妻は、このような状況下であることから体調が悪くなったことから別居をしており、離婚調停の申し立てまでもしていることから、裁判所は結婚生活が完全に破綻しているとしています。 2 結婚生活の破綻の責任は夫にある 裁判所は、結婚生活の破綻に至ったのは夫によるものとして、その責任は夫にあるとしています。 3 子の親権者の指定について 裁判所は、子供たちが母親である妻の元で安定した生活を過ごしてきたことを考慮して、妻を子の親権者にすることが望ましいとしています。 4 慰謝料について 裁判所は、夫が怒鳴るなど威圧的な態度を取ったことにより、妻が精神的苦痛を受けたものとして、夫に対して慰謝料の支払いを命じています。 5 養育費について 裁判所は、子供たちの年齢、夫や妻の収入面を考慮し、夫から妻へ子供たちが成人するまで一人1か月5万円の養育費の支払いを命じています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長女A(昭和58年○月○○日生)及び二男B(平成元年○○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,長女Aの監護費用として,平成14年1月から同年12月まで別紙一覧表の「長女Aの監護費用」欄記載の各金員及び平成15年1月から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,二男Bの監護費用として,平成14年1月から同年12月まで別紙一覧表の「二男Bの監護費用」欄記載の各金員及び平成15年1月から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,いずれも毎月末日限り支払え。 5 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1,第2及び第4項と同旨 2 被告は,原告に対し,200万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件事案の概要は,原告が被告に対し,婚姻を継続しがたい重大な事由があることを理由に離婚及び親権者の指定を求めるとともに,慰謝料及び監護費用の支払を求めたものである。 2 当事者の主張 (1)原告の主張 ア 離婚請求について (ア)被告は,結婚直後から,原告の行動を細かく拘束し,原告が自分の指示に従わないなど,自分の気に入らないことがあると機嫌が悪くなり,子供の目の前であっても原告に怒鳴ったり,暴力を振るったりしてきた。 (イ)最近は,被告は,暴力を振るうことはなくなったが,言動で原告を脅かし,原告を支配下に置こうとするのは相変わらずであった。原告は,被告の言動により,平成12年5月ころから体調を崩し,精神的にも不安定になり,医師から投薬を受けるようになった。子供達も,目の前で被告が原告を怒鳴りつけるのを見ているため,不安定な精神状態に陥るようになった。しかし,被告は,原告が何を言っても,このような家族の状態を理解しようとはしなかった。 (ウ)原告は,被告との同居生活に限界を感じて,平成13年5月ころ家を出ることを被告に申し入れたが,被告はこれに反対し,結局,同年8月に,被告が家を出て,週に1,2度家に帰ることにした。 (エ)しかし,被告は,従前の家族に対する態度を改めることなく,原告宅に来るたびに原告らを怒鳴りつけるなどしたため,原告は,被告との結婚生活を続けていけないと考えるようになり,被告と離婚の話合いを持とうとしたが,被告は話合いのたびに態度を変え,話合いはできないままであった。 (オ)平成13年12月25日に,被告が原告宅に突然やって来て,原告や子供達を強く怒鳴りつけ,原告宅に宿泊する素振りを見せたため,原告は,子供達を連れて家を出た。 (カ)以上のとおり,原,被告間の婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。そして,その破綻は上記のような被告の生活に起因するものであるから,破綻の責任は被告にある。 イ 親権者について 長女A及び二男B(以下「子供ら」という。)は,現在原告と同居しており,落ち着いた生活を送っている。特に精神的に不安定となり,別居当初は突然震えだしたり,泣き出したりしていた二男Bも さらに詳しくみる:し難い重大な事由がある。そして,その破綻・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,慰謝料,親権者,養育費 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②子の親権者 ③慰謝料 ④養育費 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
700,000円~900,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第418号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成12年12月14日、アメリカ合衆国ネヴァダ州の方式によって結婚しました。平成4年にはカリフォルニア州にて長男が誕生しました。 夫はアメリカ国籍、妻は日本国籍を持っています。 2 日本での生活 夫と妻は日本で生活することにしました。遅くとも平成5年8月から、家族3人で日本での生活を始めました。 3 次第に増える夫婦喧嘩… 家族が、日本での生活を始めた当初は夫婦円満でした。しかし、次第に夫婦喧嘩が増え、平成6年には、夫婦喧嘩のときに妻が包丁を手にしたこともありました。 4 夫がニューヨークへ 平成9年12月11日、夫のみがニューヨークへ渡航して、妻と長男は日本に残りました。 妻は夫に対して平成10年1月ころから4月ころまで生活費を送金し、夫はこれを使って生活をしていました。 5 夫の浮気 夫は平成10年6月に再度来日してから日本にいる年は、浮気相手のサトミ(仮名)と同居しています。 平成10年6月ころ、妻の自宅のポストに夫とサトミ(仮名)がニューヨークで一緒に写っている写真が、「ME &SATMI ALWAYS TOGETHER!」などと書かれた封筒と一緒に入れられていました。 平成13年1月ころには、妻の元に、夫とサトミが一緒に写ったプリクラが貼ってある封筒に、「お前と俺は終わったんだ。」「俺は離婚したいんだ!」などの内容が書かれた手紙と共に、夫の署名のある離婚届が送られました。 6 その後 妻は平成7年にアメリカ合衆国の永住権を取得し、平成12年8月25日、長男と共にニューヨークへ引越しました。 夫は日本に住んでいます。 |
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判例要約 | 1 適用される法律は日本法 夫はアメリカ国籍で、妻は日本国籍のため、どの国の法律によって離婚請求を判断するかが問題になります。 夫と妻、長男は共に遅くとも平成5年8月から、少なくとも平成9年12月ころまで主に日本で生活をしているため、婚姻生活を最も長く送ったのは日本であり、離婚原因も日本で発生したと認められます。 夫婦に最も密接な関係がある地の法律は日本の法律であるといえるので、この離婚請求については日本法が適用されるのが適当です。 2 婚姻関係破綻の原因は夫の浮気にある 平成6年の夫婦喧嘩の際、夫が妻に対して差別的発言や包丁を手にするような言動があったり、訪問者の前で夫と妻が口論するようなことがあっても、平成9年12月までは夫と妻は同居して婚姻生活を続けていました。夫が同月ニューヨークへ渡航した後も、妻が生活費を送金し、夫がこれで生活する関係を維持していて、少なくともこのころまではまだ婚姻生活が破綻したとは認められません。 よって、平成10年3月以前の時点で夫がサトミと浮気をしたことが、妻との婚姻関係破綻の原因といえます。 3 夫の離婚請求を認めない 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。 ただし、離婚の原因を作ったものからの請求でも、離婚請求が認められる場合があります。それは、夫婦の別居が二人の年齢と別居期間との対比で相当の長期間であって、未成年の子供がいない場合には、離婚を認めることによって、相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれない場合です。 今回のこの夫婦の場合、夫34歳、妻37歳ですが、同居期間は約5年半で、別居期間は約5年間に留まっています。別居期間が、夫と妻の年齢と同居期間と比べて相当の長期間に及んでいるとはいえません。 また二人の間には満10歳にすぎない長男がいることも併せると、離婚原因を作った夫からの離婚請求を認めることはできません。 |
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