「未払」に関する離婚事例・判例
「未払」に関する事例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」
「未払」に関する事例:「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件のキーポイントは、身勝手な夫の威圧的な態度により、妻や子供たちが受けた精神的苦痛や金銭面で苦しんだことによって、結婚生活が破綻したことにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和54年4月ころに知り合い、昭和54年5月16日に婚姻の届け出をし、夫婦となりました。 なお妻と夫との間には、長女の花子(仮名)が昭和58年に、二男の次郎(仮名)が平成元年にそれぞれ誕生しており、長男の太郎(仮名)は昭和56年の生後間もなく死亡しました。 2 夫の威圧的な態度 夫は、妻の些細なことでも細かく口に出し、少しでも気に入らないと突然怒鳴ったり、脅したりするなど、威圧的な態度をすることがよくありました。 また妻は、夫から数回暴力を受けたこともありましたが、直接的な暴力は平成4年ころからなくなりました。 さらに夫は、妻ばかりでなく子供たちにも威圧的な態度をとったり、子供たちの学費支援をすることもないばかりか、自分の新車を購入するなど、金銭的にも自己中心的な面が見られました。 このような状況下で、妻は平成5年ころから体調が悪くなり、平成7年には入院することもありました。 3 別居 妻は、このまま夫と生活していると家庭が壊れてしまうことから、一度距離を置いた方が良いと考え、平成13年8月に別居を始めました。 しかし夫は、これに反対をしており、妻はその追求から逃れるため、これまで4回引っ越しをしています。 4 妻が当判例の裁判を起こす。 妻は、平成14年1月21日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じず、同年5月28日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 夫は、妻や子供たちに対して突然怒鳴ったり、金銭面においても家族に対して思いやりが全くありませんでした。 妻は、このような状況下であることから体調が悪くなったことから別居をしており、離婚調停の申し立てまでもしていることから、裁判所は結婚生活が完全に破綻しているとしています。 2 結婚生活の破綻の責任は夫にある 裁判所は、結婚生活の破綻に至ったのは夫によるものとして、その責任は夫にあるとしています。 3 子の親権者の指定について 裁判所は、子供たちが母親である妻の元で安定した生活を過ごしてきたことを考慮して、妻を子の親権者にすることが望ましいとしています。 4 慰謝料について 裁判所は、夫が怒鳴るなど威圧的な態度を取ったことにより、妻が精神的苦痛を受けたものとして、夫に対して慰謝料の支払いを命じています。 5 養育費について 裁判所は、子供たちの年齢、夫や妻の収入面を考慮し、夫から妻へ子供たちが成人するまで一人1か月5万円の養育費の支払いを命じています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長女A(昭和58年○月○○日生)及び二男B(平成元年○○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,長女Aの監護費用として,平成14年1月から同年12月まで別紙一覧表の「長女Aの監護費用」欄記載の各金員及び平成15年1月から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,二男Bの監護費用として,平成14年1月から同年12月まで別紙一覧表の「二男Bの監護費用」欄記載の各金員及び平成15年1月から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,いずれも毎月末日限り支払え。 5 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1,第2及び第4項と同旨 2 被告は,原告に対し,200万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件事案の概要は,原告が被告に対し,婚姻を継続しがたい重大な事由があることを理由に離婚及び親権者の指定を求めるとともに,慰謝料及び監護費用の支払を求めたものである。 2 当事者の主張 (1)原告の主張 ア 離婚請求について (ア)被告は,結婚直後から,原告の行動を細かく拘束し,原告が自分の指示に従わないなど,自分の気に入らないことがあると機嫌が悪くなり,子供の目の前であっても原告に怒鳴ったり,暴力を振るったりしてきた。 (イ)最近は,被告は,暴力を振るうことはなくなったが,言動で原告を脅かし,原告を支配下に置こうとするのは相変わらずであった。原告は,被告の言動により,平成12年5月ころから体調を崩し,精神的にも不安定になり,医師から投薬を受けるようになった。子供達も,目の前で被告が原告を怒鳴りつけるのを見ているため,不安定な精神状態に陥るようになった。しかし,被告は,原告が何を言っても,このような家族の状態を理解しようとはしなかった。 (ウ)原告は,被告との同居生活に限界を感じて,平成13年5月ころ家を出ることを被告に申し入れたが,被告はこれに反対し,結局,同年8月に,被告が家を出て,週に1,2度家に帰ることにした。 (エ)しかし,被告は,従前の家族に対する態度を改めることなく,原告宅に来るたびに原告らを怒鳴りつけるなどしたため,原告は,被告との結婚生活を続けていけないと考えるようになり,被告と離婚の話合いを持とうとしたが,被告は話合いのたびに態度を変え,話合いはできないままであった。 (オ)平成13年12月25日に,被告が原告宅に突然やって来て,原告や子供達を強く怒鳴りつけ,原告宅に宿泊する素振りを見せたため,原告は,子供達を連れて家を出た。 (カ)以上のとおり,原,被告間の婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。そして,その破綻は上記のような被告の生活に起因するものであるから,破綻の責任は被告にある。 イ 親権者について 長女A及び二男B(以下「子供ら」という。)は,現在原告と同居しており,落ち着いた生活を送っている。特に精神的に不安定となり,別居当初は突然震えだしたり,泣き出したりしていた二男Bも さらに詳しくみる: 長女A及び二男B(以下「子供・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,慰謝料,親権者,養育費 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②子の親権者 ③慰謝料 ④養育費 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
700,000円~900,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第418号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は夫(原告)がその妻(被告)に対して離婚を求め、それに対して妻が夫に離婚を求めたとともに、離婚に伴う財産分与と慰謝料を求めたものです。 1夫婦の職業 夫は精神科の医師をしており、現在は開業をしています。妻は客室乗務員として働いています。 2夫と妻の出会い 夫と妻は平成6年11月に知り合い、平成7年2月ころに交際を始めました。平成10年5月ころ、結婚を前提に将来自宅を持つことを話し合い、二人で住居を探し始めました。 3夫の浮気疑惑… 夫は平成12年ころから同僚の佐藤(仮名)に対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送り、佐藤からもそれに応じるかのような趣旨のメールが送られるなどのやりとりが始まりました。 4夫と妻の結婚 夫と妻は平成12年8月4日に婚姻の届け出をして夫婦になりました。 5浮気相手の転居 佐藤は平成13年3月末ころ、福岡県北九州市に転居しました。そのころから夫は妻に内緒で福岡に渡航するようになりました。しかし、表面上は円満な関係が保たれていました。 6妻が夫に子供が欲しいと告げる・・・ 夫と妻は結婚後、一つのベットで寝ていましたが、夫が性交渉を拒絶するようになり、平成14年の秋以降は全く性交渉を行わなくなっていました。 妻は出産の関係上年齢の問題があったため、子供が欲しいと夫に話しました。 しかし、夫はあいまいな返事をして逃げてしまい、真剣に取り合いませんでした。 7夫の一方的な態度、妻は病気に… 平成15年4月、夫は突然一方的に妻に離婚を迫りました。連日のように離婚を口にするようになり、次第に「離婚しないと裁判する」、などと迫るとともに、妻に対して「お前は痴呆だ」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」など異常とも思える発言を繰り返し、その結果妻は急性胃炎と仮面うつ病になってしまいました。 8妻が調停を起こす 妻は平成15年8月7日東京家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担を求める調停を起こしました。婚姻費用とは夫婦が生活を行っていく上で必要なお金のことです。裁判所は平成17年1月28日に夫に対して平成15年8月以降の婚姻費用として月額12万円の支払いを命じる判断を出しました。そして、夫は妻に対して、平成15年3月分までの婚姻費用を支払いました。 9夫が妻を相手に裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に離婚調停を行いましたが、話し合いが整わなかったため、夫は平成15年12月2日に夫と妻との離婚を求める裁判を起こしました。 10平成18年9月26日、妻が夫に対して裁判を起こす 妻の請求①:夫との離婚 妻は執拗に離婚を求める夫の態度や、夫と佐藤との関係に疑惑を抱き、離婚を求めました。 妻の請求②:財産を分け与えよ 裁判所より夫に対して婚姻費用の支払いの命令が下る平成15年8月以前の未払いの婚姻費用について妻は夫に支払いを求めました。そして、夫との預金や夫が医師免許、博士号などの資格を取得したことは2人の財産と言えると主張し、自分もその財産の分配を受けるべきだと主張しました。 妻の請求③:慰謝料を払え 夫は妻に離婚を同意させるため、さまざまな言葉の暴力による虐待を加えました。そして、精神的な苦痛を妻に与えました。また、浮気と疑われる夫と佐藤との関係により、精神的にも肉体的にも苦痛を被ったとして夫に対して慰謝料を請求しました。 |
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判例要約 | ・夫の請求に対する裁判所の判断 1夫と妻の離婚を認める。 すでに両者の結婚生活は破綻しており、また、上記の事例により、両当事者とも結婚生活の破綻を認めているので、裁判所は両当事者の離婚を認めるという判断をしています。 ・妻の請求に対する裁判所の判断 1夫と妻の離婚を認める。 2財産分与は認めない。 夫と妻の間に、財産であると認められる証拠のある財産がないため、妻の請求は認めないと裁判所は判断しています。 2妻の求めた慰謝料請求を認める 妻は夫が佐藤と浮気をしていたと主張しています。夫は佐藤に恋愛感情を抱いていた時期があることは認められますが浮気をしていたという事実を認めることはできないというのが裁判所の判断です。 しかし、夫は突然一方的に離婚を言い出し、妻に対し異常とも思える発言を執拗に繰り返しました。その結果、妻は急性胃炎と仮面うつ病の疑いとの診断を受けるまでに至りました。また夫は「妻と同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれない」といった脅迫的な発言もしています。 夫と妻の婚姻関係が破綻した理由はすべて夫にあるといえるため、夫は慰謝料を払わなければならないというのが裁判所の判断です。 |
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