離婚法律相談データバンク 「共通」に関する離婚問題事例、「共通」の離婚事例・判例:「国籍が違う者同士の離婚問題」

共通」に関する離婚事例・判例

共通」に関する事例:「国籍が違う者同士の離婚問題」

「共通」に関する事例:「チリ共和国では離婚はできないが、日本の民法を適用して離婚を認めた事例」

キーポイント 二人は国際結婚です。今回は日本とチリですが、チリには完全に離婚するという法律がありません。どちらの法律が適用されるかがポイントです。
事例要約 1 主要な人物
妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人 チリ国籍)は夫婦です。二人には長女ミサキ(仮名)がいます。
2 夫の浮気
妻と別居中に夫は浮気相手のカルメン(仮名)との間に二人の子供ができています。
3 長女ミサキについて
ミサキには日本国籍を取ってほしいということ、夫は特別ミサキについて愛情がなく、妻が育てていくことをお互いに合意をしています。
4 妻と夫の夫婦生活の拠点
妻は日本国籍であり、夫とは約9年間日本で同居しています。
判例要約 1 日本の法律の適用
チリの法律による離婚とは、期間5年間を超えない一時的な離婚とされています。
日本国籍の妻がチリ国籍の夫へ離婚を請求した場合、国際的裁判管轄権が日本にあるかどうかの判断が必要になりますが、夫は不満を申し立てることなく、裁判に応じているので、日本に国際的裁判管轄権があります。また、二人が日本で生活していた期間などを考えると、日本の法律の適用が妥当です。
併せて、夫の浮気などを考えると、離婚できないとするのは日本の一般的な常識や道徳に反していると言えます。
2 離婚の請求について
証拠からの事実をもとに考えると二人の仲は回復できないことは明らかで、法律の定める離婚の理由にも当たるので離婚を認めます。
3 親権者について
証拠からの事実をもとに考えると、長女ミサキの親権者は妻とします。
原文 【判旨】
 一 〈証拠〉を総合すると請求原因第1項ないし第U項の各事実が認められるほか、被告とカルメンとの間の二人の子はいずれも原・被告間の別居中に出生したものであること、被告は昭和五八年四月に長女ミサキ〈仮名〉を連れてチリから日本に帰国したが、これは親子二人のチリでの生活が苦しく、また長女ミサキがあまり成長すると同女が日本での生活になじめなくなるおそれがあつたためであること、同女は現在原告と共に北海道函館市において生活し、日本の小学校に仮入学して通学していること、被告は同女に対して特別の愛情を示したことがなく、原・被告間で、長女ミサキの養育は原告が責任を持つて行うとする旨の合意がなされたことがあること、被告は同女の扶養料を支払つたことがないこと、原告はテニスクラブでコーチのアルバイトをして生計を立てているところ、今後とも長女ミサキを養育し、いずれ同女に日本国籍を取得させることを考えていること、被告は現在チリにおいて居住しているところ、原告が財産分与等財産的要求をしないのであれば、同女との離婚には応ずる意向を持つており、原告も被告に対して離婚に伴う財産分与を請求する意図はないことの各事実が認められ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
 二 本件は日本に居住する同国民たる原告が、チリ共和国に居住する同国民たる被告に対し離婚請求をするものであるところ、我が国の裁判所がいわゆる国際的裁判管轄権を有するか否かにつき判断するに、離婚の国際的裁判管轄権の有無を決定するに当たつても、被告の応訴の機会を保証するため、一般に被告の住所が我が国にあることを原則とすべきであるが、本件は被告が異議なく応訴しているものであるから、我が国に国際的裁判管轄権が存する。
 また、当庁にいわゆる国内的裁判管轄権が存するか否かについては、前認定のとおり、原告と被告は東京都新宿区市谷に我が国における最後の共通の住所を有していたところ、現在、原告は北海道函館市に、被告はチリ共和国内にそれぞれ住所を有しているのであるから、人事訴訟手続法一条一項により原告又は被告が普通裁判籍を有する地の地方裁判所の管轄に専属するのであるが、同条二項によれば被告の普通裁判籍が東京都内にあるから、結局当庁は本件について専属管轄権を有する。
三 法例一六条によれば、本件離婚の準拠法は、その原因事実発生当時における夫たる被告の本国法、すなわち、チリ共和国の法律によるべきところ、西暦一八八四年一月一〇日施行の同国婚姻法は婚姻解消の効果を伴う離婚を認めず、同法における離婚は夫と妻の共同生活を停止する効力を有するにすぎず、前認定の本件原・被告間の婚姻関係の実情は、同法二一条一号、七号及び八号に定める離婚原因に該当するものの、右七号及び八号の理由をもつてしては、期間五年を超え得ない一時的な離婚(夫と妻の共同生活の停止)を、右一号の理由をもつてしても永久的な離婚(婚姻解消までは認めない夫と妻の永久的な共同生活の停止)を宣言しうるに止まるものと解される(同法一九条、二〇条、二二条、二三条)。しかしながら、本件においては、妻たる原告は日本国民であつて、被告と婚姻中の昭和四九年九月から同五八年四月までの間を除き日本に居住しており、また、原告は夫たる被告から不貞行為をはたらかれた上、悪意をもつて遺棄されているのであるから、かかる場合においても、なお夫の本国法であるチリ共和国の法律を適用して、婚姻の解消自体は認めず、単に夫婦の共同生活の停止を認めるに止めるとすることは、我が国における公の秩序・善良の風俗に反するものといわざるを   さらに詳しくみる:であつて、被告と婚姻中の昭和四九年九月か・・・
関連キーワード 離婚,浮気,国際的裁判管轄権,国際結婚,チリ共和国 
原告側の請求内容 ①夫との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
300,000円~500,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/昭和58年(タ)第341号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「国籍が違う者同士の離婚問題」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成12年12月14日、アメリカ合衆国ネヴァダ州の方式によって結婚しました。平成4年にはカリフォルニア州にて長男が誕生しました。
夫はアメリカ国籍、妻は日本国籍を持っています。
2 日本での生活
夫と妻は日本で生活することにしました。遅くとも平成5年8月から、家族3人で日本での生活を始めました。
3 次第に増える夫婦喧嘩…
家族が、日本での生活を始めた当初は夫婦円満でした。しかし、次第に夫婦喧嘩が増え、平成6年には、夫婦喧嘩のときに妻が包丁を手にしたこともありました。
4 夫がニューヨークへ
平成9年12月11日、夫のみがニューヨークへ渡航して、妻と長男は日本に残りました。
妻は夫に対して平成10年1月ころから4月ころまで生活費を送金し、夫はこれを使って生活をしていました。
5 夫の浮気
夫は平成10年6月に再度来日してから日本にいる年は、浮気相手のサトミ(仮名)と同居しています。
平成10年6月ころ、妻の自宅のポストに夫とサトミ(仮名)がニューヨークで一緒に写っている写真が、「ME &SATMI ALWAYS TOGETHER!」などと書かれた封筒と一緒に入れられていました。
平成13年1月ころには、妻の元に、夫とサトミが一緒に写ったプリクラが貼ってある封筒に、「お前と俺は終わったんだ。」「俺は離婚したいんだ!」などの内容が書かれた手紙と共に、夫の署名のある離婚届が送られました。
6 その後
妻は平成7年にアメリカ合衆国の永住権を取得し、平成12年8月25日、長男と共にニューヨークへ引越しました。
夫は日本に住んでいます。
判例要約 1 適用される法律は日本法
夫はアメリカ国籍で、妻は日本国籍のため、どの国の法律によって離婚請求を判断するかが問題になります。
夫と妻、長男は共に遅くとも平成5年8月から、少なくとも平成9年12月ころまで主に日本で生活をしているため、婚姻生活を最も長く送ったのは日本であり、離婚原因も日本で発生したと認められます。
夫婦に最も密接な関係がある地の法律は日本の法律であるといえるので、この離婚請求については日本法が適用されるのが適当です。
2 婚姻関係破綻の原因は夫の浮気にある
平成6年の夫婦喧嘩の際、夫が妻に対して差別的発言や包丁を手にするような言動があったり、訪問者の前で夫と妻が口論するようなことがあっても、平成9年12月までは夫と妻は同居して婚姻生活を続けていました。夫が同月ニューヨークへ渡航した後も、妻が生活費を送金し、夫がこれで生活する関係を維持していて、少なくともこのころまではまだ婚姻生活が破綻したとは認められません。
よって、平成10年3月以前の時点で夫がサトミと浮気をしたことが、妻との婚姻関係破綻の原因といえます。
3 夫の離婚請求を認めない
離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。
ただし、離婚の原因を作ったものからの請求でも、離婚請求が認められる場合があります。それは、夫婦の別居が二人の年齢と別居期間との対比で相当の長期間であって、未成年の子供がいない場合には、離婚を認めることによって、相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれない場合です。
今回のこの夫婦の場合、夫34歳、妻37歳ですが、同居期間は約5年半で、別居期間は約5年間に留まっています。別居期間が、夫と妻の年齢と同居期間と比べて相当の長期間に及んでいるとはいえません。
また二人の間には満10歳にすぎない長男がいることも併せると、離婚原因を作った夫からの離婚請求を認めることはできません。

共通」に関するネット上の情報

  • ゆたか★共通度チェックしましょう^^★

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