「現在破綻」に関する事例の判例原文:犯罪を繰り返す妻からの離婚請求
「現在破綻」関する判例の原文を掲載:の費用を乙山シズエが負担することとなり、・・・
「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」の判例原文:の費用を乙山シズエが負担することとなり、・・・
| 原文 | は同四八年乙山一郎、乙山秋子夫妻と養子縁組の届出をしていたのであるが、原被告がこれを了解していなかつたため、同五〇年ころ、原被告と乙山シズエとの間に紛争が生じ、その折、原告と乙山シズエとが話し合つた結果、原被告の住まう店舗兼居宅を、子供部屋を増やし、同所で原告が洋裁の仕事をすることができるように増改築しその費用を乙山シズエが負担することとなり、同年秋工事をした。 10 被告は、現在原告と同居する意思は全くないが、原告の行為により濃告のうけた不利益が填補されなければ離婚しない旨、具体的には被告現住所地の土地、建物を将来乙山シズエから子供三人に移転するような方策が採られないかぎり離婚しない旨表明している。これに対し、原告は、自分は無資力であり、乙山シズエにこれ以上の負担を強いることはできないとこれを拒否している。 二 右認定の事実によれは、原被告の婚姻は現在破綻し、回復の見込はないことが認められる。また、右認定の事実によれば、原告が同五〇年一二月、家を出、被告が結婚指輪を返すまで、原告と被告との間には、前記のとおり口論や、原告の家出、被告の暴力があり、原被告双方心中離婚を考えたり、口に出したりしたことはあつたが、そのために別居に至るということもなく、本格的に離婚の話し合いがなされたこともなく、原告は出所すれば被告の許に戻つて共同生活をし、家庭を維持したのであつて、婚姻関係は紛争が多かつたものの、破綻することなく継続していたものと認められる。すなわち、破綻の時期は五〇年一二月である。そして、右認定事実によれば、その原因は、直接には原告の丙原なる男性との不貞行為にあるが、それのみならず、原告の度重なる窃盗とそれによる服役にもあることが認められる。右認定の事実によれば、被告の暴力は全く破綻の原因となつていないとはいえないとしても、その割合は少いと認められ、さらに、原告の窃盗は、被告との同居以前、以後にも繰り返されていることからしても、被告の行為が原因となつているものとは認められない。結局、破綻の原因は主として原告の不貞及び犯罪行為にあり、右行為は原告に責任があるから、破綻の責任は主として原告にあると認められる。 (岡部喜代子) |
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