離婚法律相談データバンク 「言渡」に関する離婚問題事例、「言渡」の離婚事例・判例:「犯罪を繰り返す妻からの離婚請求」

言渡」に関する離婚事例・判例

言渡」に関する事例:「犯罪を繰り返す妻からの離婚請求」

「言渡」に関する事例:「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
妻の行動や夫の暴力などが離婚の原因になるかがキーポイントです。
事例要約 1 妻と夫の結婚
妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)は昭和35年8月29日に夫婦となりました。二人の間には長女マユミ(仮名)、長男タケシ(仮名)、次女リカ(仮名)がいます。
2 シズエの存在
妻と夫が知り合った当初、夫は他人の洗い場を借りてクリーニング業を営んでいましたが、借り続けていることが難しくなりました。
妻の母、シズエ(仮名)が妻と夫のためにクリーニング店を開業できるように建物や機械も用意をし、運転資金や生活費の援助もしてあげています。
3 妻の盗み癖
妻は夫と出会う前から盗み癖があり、何度か逮捕されています。
夫は盗みだけはやめるように求め、妻も了解しましたが、結婚後も子供が生まれてからも盗みが続いており、何度も逮捕されています。
4 妻の服役
夫は妻が服役中、妻の妹、従業員、妻の母シズエの協力得てクリーニング業をしながら三人の子供を育てています。あまりの心労に心中で離婚を考えつつ、しかし、妻の更生を期待して決断しかねていました。
5 夫の暴力
夫は妻に対して何度暴力をふるっています。棒で叩いた事や、平手で顔殴るなどしており、ボクシングを2年間習っていた夫の暴力は脅威であり、妻は実家に逃げ帰ったりすることもありましたが、暴力の理由としては妻が他の男性との性交渉について言うなどしており、妻にも責任があります。
また、夫婦は暴力後も普通の生活をしていました。
6 妻の浮気
妻は何度か家出もしていますが、三回目の家出の際、護送車で出会ったシゲル(仮名)という男と同棲をしています。
7 夫の離婚の決断
妻の浮気によりついに夫は離婚を決心します。しかし、今の住居や仕事場は妻の母シズエの所有であり、すぐに離婚をすることはできないので、結婚指輪をシズエに返しています。
8 離婚に向けて
夫は妻と再び同居する意思は全くないが、将来、現住居等を子供たちに譲り渡す方法が取られない限り離婚をする気はないと言っています。しかし、妻は、自分は何も財産がなく、シズエにこれ以上負担をかけたくないと拒否をしています。
判例要約 1 妻からの離婚の請求について
離婚に至った最大の原因は妻の浮気にあったと言え、度重なる犯罪行為も主な原因と言えます。夫の暴力もありましたが、そこから盗みが始まったわけでもなく、通常の生活を送っていたことを考えると、暴力が妻の各行動に全く影響を与えていないとは言えないが、各行動の直接の原因になっているとは言えません。よって、妻からの離婚の請求は認められません。
原文 【判旨】
 一 〈証拠〉を総合すると以下の事実が認められる。
  1 原告と被告は昭和三四年一〇月ころ知り合い、同三五年一月から同棲し、同年八月二九日婚姻の届出をした。
  2 原告と被告が知り合つた当時、被告は、他人の洗い場を借りてクリーニング業を営んでいたが、洗い場を借り続けることが困難となり、他に洗い場を確保することもできなくなつたことから、原告の母乙山シズエが原被告のために、被告肩書住所地の土地、建物を購入して右建物を解体し、クリーニング業を営むことのできる家屋を新築し、機械類も調え、同所でクリーニング店を開業することができるように準備した。被告は、同年一〇月、同所においてクリーニング店を開業した。開店後二か月程は、乙山シズエに援助を受けて営業し、生計をたてたが、その後はクリーニング業の収益で生活を賄うことができるようになつた。
  3 ところで、原告は、窃盗の罪により、昭和三一年四月一六日新宿簡易裁判所で懲役一年執行猶予四年の、同年一〇月九日渋谷簡易裁判所で懲役四月、五年間保護監察付執行猶予及び懲役人月、五年間保護観察付執行猶予の、同三二年四月一一日新宿簡易裁判所で懲役三月、懲役二月、懲役一〇月の、それぞれ言渡を受け、前刑の執行猶予を取り消されたうえ同一干一年四月二六日から右五刑の執行を受け始め、同三四年九月二五日仮出獄していた。被告は、原告と知り合つた当初は右のような事実を知らず、同棲後、原告が窃盗を犯したことにより原告の前科を知るに至つたが、原被告とも、原告が結婚を機に更生することを期待して、婚姻することとした。同三六年四月三○日長女マユミが、同三七年四月一九日長男武が、同三八年七月二六日二女リカが生まれた。原告は、その間に犯した窃盗により、同三七年三月一九日新宿簡易裁判所で、懲役一年六月に処せられ、二女出産をまつて同三八年一○月二八日から刑の執行を受け始め、右刑執行中の同三九年一月二四日中野簡易裁判所で窃盗の罪により懲役一〇月に処せられ、右刑も執行され、同四○年一〇月二八日仮出獄となつた。被告は原告に対し、窃盗だけはやめるよう求め、原告も了解したが、しかし、原告はその後も窃盗を重ね、同四二年八月二三日武蔵野簡易裁判所で懲役八月に処せられて同月二五日から同四三年三月一八日まで服役し、同四六年二月二六日新宿簡易裁判所で懲役一年六月に処せられて同年三月一三日から同四七年四月一三日まで服役し、同四七年一二月一一日東京地方裁判所で常習累犯窃盗の罪により懲役二年六月に処せられ同月二六日から同五〇年四月二四日まで、同様に同五一年六月三〇日東京地方裁判所で懲役四年に処せられ同年八月一九日から同五五年六月七日まで服役し、さらに本訴係属中の同年一二月ころから同五八年一二月まで服役した。
  4 原告が服役中、被告は、被告の妹、従業員、原告の母などの協力を得てクリーニング業を継続しながら子供三人を養育した。被告は、家事や育児のほか、クリーニング業の労働もしなければならず、その負担が大きいうえ、原告の犯罪を子供達に隠すなどの心労もあつた。結局子供達が事実を知つて自殺未遂や非行に走るなどし、被告は子供達の養育に苦労を重ねた。また、原告出所中も、原告が自宅に居ないと、犯罪に走つているのではないかと心配し、近隣、学校関係等に気を遣うなど、原告の服役により原告の助力が得られない損失ばかりでなく、原告の犯罪による精神的な苦労も大きいものであつた。また、原告は、出所中、同四一年から四五年ころまでの間、二回の家出をし、一週間程で被告に連れ戻されてはいるが、同四一年の家   さらに詳しくみる:被告に連れ戻されてはいるが、同四一年の家・・・
関連キーワード 離婚,暴力,盗み,窃盗,犯罪
原告側の請求内容 ①夫との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
300,000円~500,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/昭和55年(タ)第318号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「犯罪を繰り返す妻からの離婚請求」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。

1 夫婦の結婚
夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。
夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。

2 夫婦の生活状況
夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。
妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。

3 夫の不倫
平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。
平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。

4 夫婦の別居
平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。

5 妻の不倫
平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。
平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。
その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。

6 その後の夫婦関係
別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。
夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。
そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。

7 夫が妻に対して裁判を起こす
取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。
その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。
この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。

8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。
夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。
判例要約 1 夫婦の結婚生活は破綻している
夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ちました。
妻は、平成8年頃から飯田と男女の関係を持ち、平成10年頃には双方の娘の立会いの下、形だけの結婚式を挙げました。
平成9年頃、夫婦は別居し現在もその状態は続いています。
平成11年に1度、夫から夫婦関係調整事件を起こしましたが、妻は飯田との男女の関係を隠し、夫を待ち続けるなどと、平然と嘘を付くなどで夫の離婚の請求は認められませんでした。
以上の事柄から、夫婦の信頼関係は修復不可能と判断され、夫婦間の結婚生活は破綻していると言えます。

2 夫と妻の離婚を認める
通常、離婚の原因を作った者からの離婚請求は認められません。
夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ち、その後夫婦が別居に至った為に夫に離婚原因があると考えられます。
しかし、夫婦はすでに6年半も別居状態であること、夫婦の子供3人は全員成人していること、夫は妻に対して平成11年から毎月27万円を支払いをしていることから、過去に出た最高裁大法廷の判決を引用して、夫の離婚請求が許される場合に当たると考えられます。
妻の主張では、離婚することにより経済的に苦しい状況になるとのことですが、夫は妻に対して別居から現在に至るまでに相応の生活費用を負担し、妻も妻名義での貯えがあるので、離婚後は妻自ら生計を維持していくものと判断されました。
よって、夫婦の離婚を認めます。

言渡」に関するネット上の情報

  • 審判の内容が心配です

  • この唐突な審判言渡の内容は予測不能です。キリスト教会として、教会法に関するコンプライアンスをしっかりとお考えの上の内容であることを祈ることしかできません。一つの...
  • 条文7 略式手続 裁判の執行

  • 第四百七十九条死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。○2死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。○3前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した...
  • 2010年6月11日:身代わり刑事訴訟

  • 有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。1.原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。2....有罪の言渡...

言渡」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例