離婚法律相談データバンク 言渡に関する離婚問題「言渡」の離婚事例:「犯罪を繰り返す妻からの離婚請求」 言渡に関する離婚問題の判例

言渡」に関する事例の判例原文:犯罪を繰り返す妻からの離婚請求

言渡」関する判例の原文を掲載:出の際は男性と同棲していた。被告は、右の・・・

「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」の判例原文:出の際は男性と同棲していた。被告は、右の・・・

原文 走つているのではないかと心配し、近隣、学校関係等に気を遣うなど、原告の服役により原告の助力が得られない損失ばかりでなく、原告の犯罪による精神的な苦労も大きいものであつた。また、原告は、出所中、同四一年から四五年ころまでの間、二回の家出をし、一週間程で被告に連れ戻されてはいるが、同四一年の家出の際は男性と同棲していた。被告は、右のような原告の犯罪行為、家出、不貞に悩み、心中離婚を考えつつ、原告の更生を期待したこともあつて、決断しかねていた。
  5 被告は、原告に対し、数回暴力を振るつたことがあり、同四一年ころには棒で原告をたたき、他は平手で顔面を殴るなどの行為であるが、被告は結婚前に二年間程ボクシングの練習をしたことがあつて、原告にとつて右の暴力は脅威であり、実家に逃げ帰つたこともあつた。しかし、被告が暴力に至るには、原告が他の男性との性交渉について述べるなど、原告にも責任の一端があり、また、暴力の後も従前と同様の生活が続いていた。
  6 被告は、原告に対し、当初は月々の家計費をまとめて渡していたが、原告が計画的な使い方をしないので、同三六年ころから、被告が家計を管理し、原告に対し毎日副食費だけを渡すようになり、その額は同年に五〇○円、その後一〇〇〇円、一五〇〇円と増額され、同五〇年には二〇〇〇円となつた。主食代のほか、月々支払う食品代などは被告が支払うので、右金員は日々購入する副食に費すためだけの費用であつた。原告は、このような日銭を渡されるのみの生活に不満を持ち、被告に対しその増額を求め、又月々まとめて手渡すよう要求したが、被告は原告が不要品まで買い込むことや、原告の犯罪を責めて口論になることが多かつた。原告が、日銭を渡される生活の窮屈さや、被告の暴力、被告から窃盗を責められることなどから、被告との生活に耐えられなくなつて前記のように家出をしたり、働きに出たり日中外出するなどし、また被告と口論した際、離婚を口走ることもあつたが、円満な生活がなかつたわけではなく離婚について話し合うことはなかつた。その後、月々まとめて副食代を渡して欲しいとの原告からの要望   さらに詳しくみる:が非常に強くなつたので、被告は、同五〇年・・・

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