「建物を購入」に関する事例の判例原文:犯罪を繰り返す妻からの離婚請求
「建物を購入」関する判例の原文を掲載:れ以上の隆盛とはならず、資産を得るまでに・・・
「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」の判例原文:れ以上の隆盛とはならず、資産を得るまでに・・・
| 原文 | 同四一、二年ころには新しく新宿に店を構えるなど発展するかに見えたが、同五〇年には右の店も畳み、それ以上の隆盛とはならず、資産を得るまでには至らなかつたが、借金が増えるというようなこともなく、原告服役中、原告の助力を受けられなかつたにもかかわらず、被告が懸命に働き、婚姻期間を通じ、家族が生活をするには事欠かないだけの収益を得ることができる状態であつた。 9 乙山シズエは、前述のとおり、被告の開店にあたつてその店舗を用意し、その後二か月程営業資金、生活費を援助したほか、原告の出産費用、新宿店開店の際の権利金、水道管敷設工事費を負担した。また、同人は同四八年乙山一郎、乙山秋子夫妻と養子縁組の届出をしていたのであるが、原被告がこれを了解していなかつたため、同五〇年ころ、原被告と乙山シズエとの間に紛争が生じ、その折、原告と乙山シズエとが話し合つた結果、原被告の住まう店舗兼居宅を、子供部屋を増やし、同所で原告が洋裁の仕事をすることができるように増改築しその費用を乙山シズエが負担することとなり、同年秋工事をした。 10 被告は、現在原告と同居する意思は全くないが、原告の行為により濃告のうけた不利益が填補されなければ離婚しない旨、具体的には被告現住所地の土地、建物を将来乙山シズエから子供三人に移転するような方策が採られないかぎり離婚しない旨表明している。これに対し、原告は、自分は無資力であり、乙山シズエにこれ以上の負担を強いることはできないとこれを拒否している。 二 右認定の事実によれは、原被告の婚姻は現在破綻し、回復の見込はないことが認められる。また、右認定の事実によれば、原告が同五〇年一二月、家を出、被告が結婚指輪を返すまで、原告と被告との間には、前記のとおり口論や、原告の家出、被告の暴力があり、原被告双方心中離婚を考えたり、口に出したりしたことはあつたが、そのために別居に至るということもなく、本格的に離婚の話し合いがなされたことも さらに詳しくみる:なく、原告は出所すれば被告の許に戻つて共・・・ |
|---|
