「メンバー」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「メンバー」関する判例の原文を掲載:ったところ,弟たちがまだ到着していなかっ・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:ったところ,弟たちがまだ到着していなかっ・・・
| 原文 | ,原告の弟が婚約者を連れて,新百合ヶ丘にある原告の実家に遊びにくるというので,原告一家も自動車で原告の実家に行ったところ,弟たちがまだ到着していなかった。これを知った被告は,「七五三の時のことを私に謝らせるために,皆で結託して私を陥れたのだ。」と言って,自動車から降りるのを拒否し,約1時間後に弟たちが到着してもあいさつもせずに,自動車から降りなかった(七五三の時のこととは後記イ(ウ)のことを指す。)。やがて被告は,クラクションを鳴らし始め,自動車の窓を開け,「E(原告の父)は悪い人だ。謝りに出てこい。」と道行く人に訴えかけ,車内の後部座席にいたAにも一緒に叫ぶことを強制した。 b 同年5月,ささいなことで激怒した被告は,原告の母から贈られた五月人形を11階のベランダから投げおろそうとした。原告がやめるように言うと,今度は自動車の後部トランクに閉じこめ,1か月程度放置した。被告は,その理由について後日,「義母は,端午の節句には何が欲しいか尋ねたので私は考えていた。すると,こちらの回答もまたずに,この人形を送りつけてきた。ひどいはなしだ。だから投げ捨てようとした。」と弁明していた。 イ 原告の父母との不和 原告は,しばしば原告の父母と衝突した。具体的には以下のような事実があった。 (ア)平成6年11月,被告は,Aの出産後の数日を原告の実家で過ごしたいと言っていたにもかかわらず,突然,「準 さらに詳しくみる:備が遅い。これは新百合ヶ丘に来るなという・・・ |
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