離婚法律相談データバンク に関する離婚問題「塾」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 に関する離婚問題の判例

」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

」関する判例の原文を掲載:)のa及びbの事実は,これを認めるに足る・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:)のa及びbの事実は,これを認めるに足る・・・

原文 るという行為に及んだとの事実も認めることはできない。
 9 そのほか,第2の2(1)ア(ウ)のa及びbの事実は,これを認めるに足る証拠はなく,また,たとえ原告が主張する程ではなくともこれに類する事実があったとしても婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づけるものとは言い難い。
 10 原告は,被告が境界性人格障害であると主張しているところ,甲第5号証の1,2,甲第6号証ないし第12号証にはこれに沿う記載も見られるが,乙第14号証並びに原告本人尋問の結果及び被告本人尋問の結果によると,診療情報提供書(甲5の1,2)及び診断書(甲6)の作成名義人となっている神田医師は,一度も被告と直接会って診断をしたことはないものと認められ,これらをもって被告が境界性人格障害である証拠として採用することはできない。その他,本件の全証拠によるも被告が境界性人格障害であると認めることはできない。
 11 そこで本件において婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか否かについて判断するに,前記第3の1ないし6で認定したような夫婦間のいさかいや被告と原告の両親との不和といったような事実は,程度の差こそあれ,いずれの家庭においても見られるものであり,たとえそれが多少激越なものであったとしても,それが被告の病的素因に基づくものであるとか,人格障害に基づくものであるといったような容易に修復し難いものでない限り,お互いの立場に配慮した夫婦間の話合いと相互の努力により克服が不可能なものではない。本   さらに詳しくみる:件においては既に別居期間が1年半を超え,・・・