「同病院」に関する事例の判例原文:別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例
「同病院」関する判例の原文を掲載:訴え、胃液のようなものを嘔吐した。この間・・・
「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」の判例原文:訴え、胃液のようなものを嘔吐した。この間・・・
| 原文 | 年9月19日(土)の朝、原告は強い眠気を訴え、欠勤する旨勤務先に電話するよう被告に依頼し、終日床に就いていた。原告は、同月20日(日)も、終日床に就いたままであった。同日、原告は、食事を受け付けない状態にあり、吐き気を訴え、胃液のようなものを嘔吐した。この間、被告が原告に「救急車を呼ぼうか。」と尋ねたことがあるが、原告は「それほどではない。眠い。眠らせてくれ。」と答えた。 6 平成10年9月21日(月)の朝、被告が原告に病院に行くように言い、原告はひとりでタクシーに乗って板橋医師会病院に行った。同病院で原告が脳内出血を起こしていることが認められ、原告は△△病院(以下「△△病院」という。)に救急車で搬送され、同病院に緊急入院した。同日、被告は、△△病院で医師から原告の病状の説明を受けた。そして、原告の両親に電話をかけ、原告の状況を伝え、上京するよう依頼した。原告の両親は、同日午後10時ころ、△△病院に到着した。 7 平成10年9月22日の午前中、原告の両親は、医師から、出血の部位、出血量等原告の症状の説明を受け、また、今後1週間くらいが命にかかわる期間であること、当面内科的治療を行うが、水頭症が発症した場合は開頭手術をする必要があること、治療期間は28日間くらいであること等治療に関する説明を受けた。原告の両親は、同日の夜、××のマンションに行き、医師から説明を受けたことを被告に伝えた。 8 原告は、入院当初、ナースステーション前の個室におり、酸素吸入器を装着し、血圧計、血流計等の計器を身体に付け、状態を観察されていたが、被告は、平成10年9月23日の午後、病院に来るや、先に病院に来ていた原告の両親に対し、原告の病室を個室から室料の安価な大部屋に変えて欲しい、医師にその旨伝えて欲しいと繰り返し述べた。原 さらに詳しくみる:告の父は、原告の状態から、その時点で部屋・・・ |
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