離婚法律相談データバンク 出勤に関する離婚問題「出勤」の離婚事例:「別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例」 出勤に関する離婚問題の判例

出勤」に関する事例の判例原文:別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例

出勤」関する判例の原文を掲載:療を受けていたが、原告の両親や原告に対し・・・

「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」の判例原文:療を受けていたが、原告の両親や原告に対し・・・

原文 後にひとりで東京に戻った。
  3 その後、被告は、子供らとともに、原告の実家で原告の両親の援助を受けながら生活し、□□病院に通院して治療を受けていたが、原告の両親や原告に対し、東京に戻りたいとたびたび訴えていた。原告は、勤務先のプロジェクトが一段落しないと被告と子供らを受け入れることが困難であるとして、平成11年3月ころまで原告の実家に留まるよう被告を説得していた。しかし、平成10年1月、原告の母親も体調を崩したので、被告と子供らは、岡山県玉野市にある被告の実家で生活することになった。
  4 平成10年2月18日、被告は、担当医が東京に戻っても大丈夫であると述べたとして、原告の了解を得ないまま、子供らを連れて東京に戻った。以後、原告、被告と子供らは、××のマンションで生活していたが、被告は体調がすぐれず、家事や育児を十分にすることができなかった。
    このころ、原告は、午前9時ころ出勤し、深夜0時すぎに帰宅し、その後コンビニエンスストアで買ってきた弁当類を食べ、入浴して就寝するという生活をしていた。子供らが深夜や明け方に目を覚ますことがあったが、被告は睡眠薬を服用していて起きることができないので、原告が深夜や明け方に子供らの世話をすることがあった。また、原告は、休日には部屋の掃除などをしていた。
    なお、当時の原告は、境界型高血圧で   さらに詳しくみる:はあるが、治療を要する程度にはないとされ・・・